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個人市県民税 特別徴収(給与天引き)に関するもの
特別徴収とは
特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に従業員に給与を支払う際、毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税を差し引いて、従業員に代わって毎月納入する制度です。この制度は、地方税法第321条の4により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務づけられています。このように、特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。通常1年間で納めていただく市民税・県民税を6月から翌年5月までの年12回に分け、毎月の給与から差し引いて納めていただきます。
特別徴収の対象となる方
4月1日現在で在職し、前年中(1月1日~12月31日)において給与の支払いを受けた従業員等(アルバイト・パート・役員等を含む)
※一定の理由に該当する場合は、普通徴収とすることができます。
普通徴収が認められる場合
原則、給与所得者は特別徴収の対象になりますが、下記の(1)または(2)に該当する場合は普通徴収とすることが認められます。ただし、給与支払報告書の提出の際に給与支払報告書(総括表)の「普通徴収切替理由」を記入していただく必要がございます。
提出いただく給与支払報告書(総括表)の普通徴収切替理由欄に普通徴収に該当する理由別の人数を記入するとともに、従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を記入し、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および仕切書 [PDFファイル/51KB]を併せて提出してください。仕切書は給与支払報告書(個人別明細書)の特別徴収分と普通徴収分の仕切り紙として使用してください。
eLTAXや光ディスク等により給与支払報告書を提出するときに、普通徴収と認められる該当者がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の《摘要欄》に、普通徴収切替理由の符号(普A~普F)を入力するとともに、必ず「普通徴収」欄のチェックボックスも入力をしてください。
※「普通徴収切替理由」の記入がない場合は特別徴収の対象となります。
※eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
(1)普通徴収とすることができる事業所
【普A】:総従業員数が2人以下の事業所
(総従業員数とは、他市区町村を含む全従業員のうち、下記(2)の給与所得者の要件に該当する者を除く人数が2人以下となる事業所)
(2)普通徴収とすることができる給与所得者
【普B】:他の事業所で特別徴収
【普C】:給与が少なく税額が引けない、又は個人住民税が非課税となる者
(市川市では、年間の支払金額100万円以下は非課税)
【普D】:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
【普E】:事業専従者(個人事業主のみ対象)
【普F】:退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(3)普通徴収への切替方法
普通徴収切替理由の記入方法と提出時の綴り方については、給与所得の給与支払報告書等の作成と提出の手引き [PDFファイル/1.39MB]をご覧ください。
特別徴収の各種手続きについて
- 従業員が退職等で特別徴収ができなくなった場合や、転勤された場合などは「給与所得者異動届出書 [PDFファイル/119KB]」の提出をしてください。
- 普通徴収の方が就職等により、新たに特別徴収への切り替えを希望する場合は「特別徴収切替届出(依頼)書 [PDFファイル/123KB]」を提出してください。
- 事業所の名称や所在地などに変更があった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/67KB]」の提出をしてください。
特別徴収税額の納入について
従業員から徴収した月割額は、徴収した月の翌月10日(土曜日、日曜日、祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日)までに納入してください。
特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたします。お手数ですが、納入書の納入金額の訂正をしてお使いください。
納期の特例について
給与の支払いを受ける従業員の方が常時10人未満の事業所等の場合、市区町村長に「納期の特例に関する申請書」を提出して承認を受けることにより、6月分~11月分を12月10日までに、12月分~翌年5月分を翌年6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
なお、給与の支払を受ける従業員の方が10人以上になった場合はすみやかに「納期の特例要件欠格届出書」の提出が必要です。





