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森林環境税(国税)

ページID:0003601 更新日:2023年11月22日 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。 市区町村において、個人市区町村民税・都道府県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割および森林環境税について

個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、復興特別税(以下、復興税)として1人年額1,000円の引き上げが行われていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

参考

個人市民税・県民税均等割、森林環境税額
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) - 1,000円
個人市民税均等割 3,500円(うち復興税500円) 3,000円
個人県民税均等割 1,500円(うち復興税500円) 1,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税および森林環境譲与税に関する制度の詳細について

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