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個人市県民税 よくある質問
<申告>についてよくある質問
- 市県民税の申告が必要な人は、どのような人ですか?
- 収入がなくても申告は必要ですか?
- 申告のときに必要なものはなんですか?
- 申告書の書き方がよくわかりません。どこで教えてくれますか?
- 確定申告も市役所ですることができますか?
- 国税電子申告(e-tax)とはどのような制度ですか?
<市県民税全般>についてよくある質問
- 市県民税と所得税の違いはなんですか?
- 市県民税の税額は、市区町村によって違うのですか?
- 2つの市区町村から納付書がとどいたのですが、どうしてですか?
- 年の途中で住所が変わった場合、市県民税はどこに納めればいいのですか?
- 年の途中で退職(転職)した時の市県民税は、どのように納めるのでしょうか?
- 個人払いから給与天引きに納付の方法を切り替えることができますか?
- 副業の収入にかかる市県民税を普通徴収(個人払い)にすることはできますか?
- 海外勤務になった場合、市県民税はどうなるのですか?
- 学生のアルバイトでも市県民税はかかるのですか?
- 年金をもらうようになったのですが、市県民税の手続きはどうしたらよいですか?
- 市県民税が給与天引き(特別徴収)されているのに、自宅にも納付書が届くのはなぜですか?
- 扶養対象者の所得がいくらまでなら、税の扶養控除を受けることができますか?
- 前年と収入が変わらないのに、なぜ税額が増えたのですか?
- 退職した翌年も市県民税は発生するのですか?
- 退職金にかかる税金について教えてください。
- ふるさと納税について教えてください。
<申告>についてよくある質問
市県民税の申告が必要な人は、どのような人ですか
申告年度の1月1日現在、市川市に住所がある人は、申告が必要です。
また、住所は市川市にないが、市内に事務所や事業所、家屋敷を有する人で、住所地で住民税が課税されており、前年中の合計所得金額が市川市の均等割額の課税要件をみたす人は申告が必要です。
ただし、以下に該当の人は、申告の必要はありません。
- 給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市川市へ提出されている人(提出されているか不明の人は、勤務先へご確認ください。)
※控除の追加があるときは、申告の必要があります。 - 公的年金等のみの人
(日本年金機構から公的年金支払報告書が市に提出されますので、通常申告する必要はありません。ただし、海外年金を受給している人は、確定申告が必要です。)
※控除の追加があるときは申告の必要があります。 - 税務署へ前年分の確定申告書を提出した人、または提出する必要がある人
確定申告の必要はないが、市県民税の申告が必要な場合の例
- 給与所得のみで勤務先から市川市へ給与支払報告書が提出されていない人。
- 給与所得者で、配当・不動産などの給与以外の所得が20万円以下の人。
- 公的年金収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得が20万円以下の人。
- 所得税の確定申告は不要だが、控除の内容を変更・追加したい人。
※確定申告についての詳細<外部リンク>はこちらへ(国税庁ホームページ・確定申告書等作成コーナー)
収入がなくても申告は必要ですか?
前年一年間を通して収入がなかった場合でも申告が必要です。申告内容は、市県民税を算出する基礎資料となり、課税証明書(非課税証明書)や納税証明書など、各種証明書の発行に必要な書類となるだけでなく、申告の有無によって、国民健康保険税や介護保険料等の算定にも影響があります。
住民税の申告書を提出されない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の保険料算定や減額制度が適用されない場合等がございますので、ご注意ください。
申告のときに必要なものはなんですか?
- 前年中の所得を証明する書類(源泉徴収票や収入の明細、帳簿書類など)
- 国民健康保険税(料)・介護保険料・国民年金保険料などの社会保険料、生命保険料などの控除証明書(領収書)、医療費の明細書。
申告は、郵送でも受付けています。こちらから申告書を印刷し、必要事項の記入・必要書類の添付をして、市民税課までご郵送ください。
申告書の書き方がよくわかりません。どこで教えてくれますか?
市県民税の申告
市川市役所第1庁舎 市民税課 [その他のファイル/191KB]
〒272-8501 市川市八幡1-1-1 直通電話 047 ( 712 ) 8660
行徳支所 総務課 [その他のファイル/43KB]
〒272-0192 市川市末広1-1-31 電話 047 ( 359 ) 1115
確定申告(所得税の申告)
市川税務署<外部リンク>
〒272-8573 市川市北方1-11-10 電話 047 ( 335 ) 4101
申告時期(2月中旬から3月中旬)には特設会場を設けております。詳しくは国税庁のページをご覧ください。<外部リンク>
国税庁トップページ<外部リンク>
確定申告情報<外部リンク>
「税金相談タックスアンサーコード表」<外部リンク>もご利用ください。
市役所で確定申告をできますか?
2月中旬~3月中旬の申告期間中のみ、完成した申告書の仮収受を行っております。
なお、確定申告に関する相談や質問はお受けしておりませんので、お困りの際は、市川税務署が開設している申告会場をご利用ください。詳しくは国税庁のページをご覧ください。<外部リンク>
国税電子申告(e-tax)とはなんですか?
国税電子申告(e-tax)とは、あらかじめ開始届出書を提出し、登録をしておけば、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。
詳しくは国税庁のページ<外部リンク>をご覧ください。
市県民税と所得税の違いはなんですか?
所得税とは、国が課税する国税の一つです。
市県民税とは、都道府県と市区町村が課税する地方税の一つです。「都道府県民税」と「市区町村民税」を合わせて「住民税」と呼んでいます。
「所得税」と「住民税」の主な違いは、以下のものが挙げられます。
| 所得税 | 市県民税(住民税) | |
|---|---|---|
| 対象所得 | その年の所得に対して課税 | 前年の所得に対して課税 |
| 課税方法 | 申告納税 納税者が1年間の所得とその所得に対する税額を計算し申告します。(確定申告) |
賦課課税 市県民税の申告書・所得税の確定申告書・給与支払報告書などの課税資料に基づいて市が税額を計算し通知することで課税します。 |
| 均等割 | 無 | 有 住民税にはその地域の行政にかかわる費用を、その地域に住んでいる人が、その所得に応じて負担しようという考えがあります。 |
その他にも、住民税には非課税基準があり、税率、税額控除、所得控除等について所得税と様々な違いがあります。
市県民税の税額は、市区町村によって違うのですか?
市県民税は、均等割と所得割で構成されており、地方税法においては標準税率を規定しています。そのため、原則としてその税率や算出方法に差はありません。
ただし、各地方団体は標準税率を踏まえ条例において税率を決定しているため、標準税率によらず「森林環境保全」や「水源環境の保全・再生」を理由に超過課税、独自減税を実施している地方団体もあります。
2つの市区町村から納付書がとどいたのですが、どうしてですか?
このような場合、以下のことが考えられます。
- 個人で事業を営んでいる方で、事務所や事業所などが自宅のある市区町村とは別の市区町村にある方。
- 単身赴任など、自分が住んでいる市区町村以外に家屋敷を有している方。
- 自分が住んでいる市区町村以外に別荘等を有している方。
それぞれの場合、事務所や事業所または家屋敷や別荘等の所在する市区町村へ市県民税の均等割を納めていただくことになります。
年の途中で住所が変わった場合、市県民税はどこに納めればいいのですか?
市県民税は、その年の1月1日にお住まいになっている市区町村に、前年中の所得に基づき納めていただくことになっています。したがって、年の途中で他の市区町村に転居した場合でも、その年の1月1日現在にお住まいになっていた市区町村に全額納めていただくことになります。
年の途中で退職(転職)した時の市県民税は、どのように納めるのでしょうか?
退職または休職等の理由により給与から差し引くことができなくなった場合には、以下の方法で手続きが必要です。
- 最後に支給される給与からその残税額を一括で納める方法
勤務先が市役所に異動届出書を提出するため、ご本人様の手続きは必要ありません。 - 残税額を普通徴収で納める方法
勤務先が市役所に異動届出書を提出したのち、ご本人様へ改めてお送りする納税通知書で納めていただきます。
なお、退職時に次の就職先が決まっている際は、継続して給与から差し引くこともできますので、経理担当者にご相談ください。
退職後、就職しなかった場合、退職した翌年の1月1日にお住まいの市区町村から新年度の納税通知書が届くこともありますが、前年の1月1日から退職時までの所得に基づいて課税したものですので、その納税通知書についても納めていただくことになります。
個人払いから給与天引きに納付の方法を切り替えることができますか?
勤務先から市役所に特別徴収の切替申請書を提出することで、給与天引きへの切り替えができます。
提出の際、二重納付防止のため残りの普通徴収の納付書(納期未到来のもの)を添付してください。(既に納付済みの分や口座振替の場合は添付不要です。)
勤務先で給与天引きできない場合や既に普通徴収分の納期限が過ぎている場合は、ご自身で納付書でお支払いをしていただくことになります。
副業の収入にかかる市県民税を普通徴収(個人払い)にすることはできますか?
副業が給与所得にあたる場合は普通徴収を選択することができません。主たる給与と合算し、特別徴収の方法で納税していただくことになります。事業所得や不動産所得など給与所得以外の所得にあたる場合は市県民税の申告書または所得税の確定申告書で「自分で納付」を選択していただくことで、普通徴収にすることができます。
海外勤務になった場合、市県民税はどうなるのですか?
納付すべき市県民税がある場合は、以下の手続きが必要になります。
特別徴収(市県民税が給与から天引き)の方が出国する場合
- 勤務先での給与天引きが継続されるか、退職時に残りの税額を一括で天引きされる場合
特別な手続きは必要ありません。 - 残りの税額を天引きせずに勤務先を退職する場合
残った税額については普通徴収となるため、下記の「普通徴収(住民税を自分で直接納付)の方が出国する場合」を参考に手続きしてください。
普通徴収(市県民税を自分で直接納付)の方が出国する場合
- 納税通知書で全て納める。
※特別徴収から普通徴収へ切り替えた場合、納税通知書が本人へ送付されるのにはお時間がかかります。
出国までに納付ができそうにない場合は、以下の手続きをして下さい。 - 口座振替の手続きをし、登録した口座から市県民税の自動引き落としをする。
- 「納税管理人」の指定の届け出を行い、「納税管理人」が市県民税を納付する。
1月~6月に出国する場合
1月2日以降に出国する場合は、1月1日現在の住所地で新年度課税分の納税通知書が送付される前に出国することになります。
そのため、前年の所得により課税される見込みの方は、納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納税をする「納税管理人」を選任する必要があります。
学生のアルバイトにも市県民税はかかるのですか?
市県民税は年齢等に関係なく、一定の所得があれば納めていただくこととなります。通常、年間で給与収入金額のみの場合、100万円を超えると市県民税がかかります。
ただし、障害者控除が適用になる方や未成年者の場合は、年間の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみで2,043,999円以下)であれば市県民税はかかりません。
※令和3年度より所得要件が変わったためご注意ください。
年金をもらうようになったのですが、市県民税の手続きはどうしたらよいのですか?
障害年金、遺族年金以外の年金は、雑所得として所得税や市県民税の課税の対象になります。
年金から所得税が差し引かれている方、複数の種類の年金をもらっている方、年金以外にも所得がある方は確定申告が必要となる場合があります。
確定申告をされていない方は、市県民税の申告が必要となる場合があります。
申告時期等のお問い合わせは、確定申告については最寄りの税務署、市県民税の申告については、市民税課にてお願いします。
市県民税が給与天引き(特別徴収)されているのに、自宅にも納付書が届くのはなぜですか?
前年中に給与以外の所得があったことなどが考えられます。
前年中に給与以外の所得があった方でも、希望があれば給与天引きをする場合があります。
扶養対象者の所得がいくらまでなら、税の扶養控除を受けることができますか?
扶養対象者の年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は年収103万円)以下であれば、税の扶養控除を受けることができます。
ただし、対象が配偶者の場合は控除を受けようとする方の年間合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けることはできません。
※令和2年度課税までは38万円(給与収入のみの場合は年収103万円)以下ですのでご注意ください。
健康保険や会社から支給される家族手当等の扶養に該当するか否かについては、税の扶養判定とは基準が異なりますので、勤務先等へ問い合わせてください。
前年と収入が変わらないのに、なぜ税額が増えたのですか?
市県民税は、所得から社会保険料・生命保険料などの所得控除を差し引いた金額に税率をかけて計算をしているため、収入が変わらなくても所得控除額の増減で税額が変わります。
また、寄附金控除や住宅借入金等特別控除など税額控除の増減によっても税額は変わります。
その他、税額が上がる理由は様々なケースがあります。詳細については、お問い合わせください。
退職した翌年も市県民税は発生するのですか?
市県民税は前年中の所得をもとに課税しますので、退職されていても前年中に一定以上の収入があれば、市県民税は発生します。
退職金にかかる税金について教えてください。
退職所得に係る個人の市県民税は、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算(退職手当等の支払金額からその税額を差引き)し、市・県民税をあわせて市区町村に納入する制度です。
計算方法
(1)退職所得控除額を計算する。
- 勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
- 勤続年数20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注)障がい者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、100万円を加算した金額が控除されます。
(2)退職所得の金額を計算する。
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)
[令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等]
(ア)勤続年数5年以下の役員等(注)に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
(イ)上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
[令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等]
(ア)勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
(イ)勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
(ウ)上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
(3)税率を適用して税額を算出する。(市・県民税それぞれ百円未満切捨て)
退職所得の金額×市民税:6%=特別徴収すべき市民税額(A)
退職所得の金額×県民税:4%=特別徴収すべき県民税額(B)
より詳細な説明は次のリンクをご覧ください。
ふるさと納税について教えてください。
ふるさと納税(寄附金)とは、応援したい都道府県・市町村等を自分自身で選んで寄附を行い、所定の手続きをすることで、所得税と市・県民税(住民税)から控除を受けられる制度です。
ふるさと納税にかかわる控除について
| 1)所得税 | (ふるさと納税額-2千円)を所得控除 ※実際に減額となる税額は、所得控除額×所得税率です。 |
|---|---|
| 2)住民税(基本分) | (ふるさと納税額-2千円)×10%(市民税6%県民税4%)を税額控除 |
| 3)住民税(特例分) | (ふるさと納税額-2千円)×(90%-所得税率×1.021)を税額控除 |
※ふるさと納税は、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(上限を超えた場合、全額が控除されるわけではありません。)





