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個人市県民税 令和2年度から適用される税制改正

ページID:0003877 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税(個人市県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分が適用になるもの)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となり、個人市県民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分が適用されなくなります。ただし、指定対象外の団体に対する寄付金であっても、所得税の所得控除および個人市県民税の基本控除部分は対象となります。

対象となる地方団体については、下記の総務省のWebページをご覧ください。
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>

ふるさと納税に係る寄付金控除についてはこちら

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 消費税率10%が適用される住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、以下の適用がされます。

  • 適用年数の延長
    住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行の10年間を13年間に延長)します。
  • 住宅借入金等特別控除可能額の見直し
    11年目以降の3年間は、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
    1. (住宅取得等対価の額 - 消費税額)×2%÷3
    2. 住宅ローン年末残高の1%

※「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
※市県民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(限度額136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。

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