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原子力損害賠償紛争解決センターの和解契約を締結

ページID:0004106 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

東京電力と和解契約を締結しました

平成29年5月2日に原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介の申立てを行い審理に対応してまいりました。その後、令和2年2月20日に同センターより和解契約書案が提示され、令和2年3月12日付けで議会の議決を得たとき受諾する旨を回答しました。また、令和2年3月13日に同センターより東京電力が受諾する旨の連絡がありました。
市では、令和2年6月議会に和解に関する議案を上程し、議案が可決されたことを受け、令和2年7月22日付けで東京電力と和解契約を締結しました。

1.和解の内容

和解額
27,411,000円

  1. 相手方は、市に対し、和解金として金27,411,000円の支払義務があることを認める。
  2. 相手方は、市に対し、和解金を市が署名(記名)
    押印した本和解契約書原本を受領した日の翌日から14日以内に支払う。
  3. 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力は及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
  4. 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、市は相手方に対して別途請求しない。
  5. 本件に関する手続き費用は、各自の負担とする。

2.今後の対応

損害として認められなかった費用につきましては、他市の和解結果なども注視しながら、回収が見込まれる額や可能性等を踏まえて、対応を検討していきます。

原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てを行いました

放射能対策経費に係る損害賠償請求について、原子力損害賠償紛争解決センターへ和解仲介(あっせん)の申立てを行ないました。

本市では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に起因して行った放射能対策に要した費用について、東京電力株式会社(現在は東京電力ホールディングス株式会社)に対してその支払いを求めて交渉を行ってきましたが、その一部にいまだ支払の合意に至っていない費用があることから、その費用及び遅延損害金の賠償について原子力損害賠償紛争解決センターに和解の仲介を申立てましたので、下記のとおりお知らせします。

1.申立日

平成29年5月2日(火曜)

2.申立先

東京都港区西新橋1丁目5番13号 第8東洋海事ビル9階
原子力損害賠償紛争解決センター

3.相手方

東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
東京電力ホールディングス株式会社
代表執行役社長廣瀬直己

4.申立の内容

  1. 申立額
    148,579,449円
  2. 対象経費
    平成23年度から平成27年度までに要した放射能対策に係る経費のうち、
    いまだ相手方と支払の合意に至っていない経費(公費により補填されたものを除く。)

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