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就労選択支援について

令和7年10月より新たに「就労選択支援」が始まります。
令和7年10月より実施される「就労選択支援」は、障がいのある方が就労系の福祉サービスを選択する際に、より適切な進路を選べるようサポートする新しい制度です。
就労選択支援とは?
「就労移行支援」や「就労継続支援A型・B型」などの就労系障害福祉サービスを利用する前に、ご本人の希望や就労能力、特性などを把握するための“アセスメント(評価)”を実施し、その結果をもとに、よりよい選択を支援する制度です。
対象となる方
以下の方が就労選択支援のサービス対象です。
- 新たに「就労移行支援」、「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」の利用を希望する方
- 現在、これらのサービスを利用している方
※原則として、令和7年10月1日以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する方は、就労選択支援によるアセスメントが必要となります。
※ただし、以下に該当する方は、就労選択支援を利用せずにサービスを利用できます。
*50歳以上の方
*障害基礎年金1級を受給している方
*一般企業での就労経験があり、年齢や体力的に働くことが難しくなった方 など
利用の流れ
1事業所見学
就労選択支援の利用希望者は、就労選択支援事業所を見学し、受け入れが可能かどうか等を確認してください。
2概況調査予約
利用希望者は市役所に電話し、概況調査の予約をしてください。
【提出物】様式第1号(申請書)、同意書、プラン(サービス等利用計画)
※様式は「障害福祉サービスを利用するには」に掲載しています。

3概況調査・申請書提出
利用希望者は、市役所で概況調査を受けるとともに、申請書等を提出してください。

4受給者証の受領
申請書等を提出した後、2週間ほどで受給者証が利用希望者のもとに届きます。

5アセスメントを受ける
受給者証を事業所に提示し、就労選択支援事業所でアセスメントを受けてください。(原則2週間)

6ケース会議
関係者(本人・家族・支援者等)でケース会議を実施します。

7アセスメントシート等の提出
利用者は、就労選択支援のアセスメントシートと、次に利用を希望するサービスの申請書等を市に提出します。
【提出物】様式第1号(申請書)、同意書、プラン(サービス等利用計画)、アセスメントシート(コピー可)

8次サービスの利用
利用者は、次サービスの利用を開始します。
アセスメントシート(市川市様式)
Q&A(よくある質問)
よくある質問は、こちら [PDFファイル/233KB]をご参照ください。





