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障害福祉サービスを利用するには

ページID:0007873 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示
  1. 障害福祉サービスとは
  2. 障害福祉サービスを利用するには

1 障害福祉サービスとは

障害者総合支援法令にいう「障害福祉サービス」とは、次のものをいいます。

障害福祉サービスの体系図 [PDFファイル/115KB]
画像をクリックするとPDFが開きます。

それぞれの障害福祉サービスの内容は、4 それぞれの障害福祉サービスの内容をご覧ください。

2 障害福祉サービスを利用するには

一般的には、障害福祉サービスを利用する場合には、まず市町村に申請(介護給付費や訓練等給付費の支給の決定を求める申請)をしていただくことになります。(※)

申請手続については、3 申請手続の流れをご覧ください。

※障害福祉サービスは、障害福祉サービスを提供する事業者(指定障害福祉サービス事業者)と契約をしていただくことにより、利用することができますが、サービスの
利用にあたり、市町村から介護給付費や訓練等給付費の支給を受けるためには、市町村に申請をしていただく必要があります。
 申請の結果、市町村から支給決定(介護給付費や訓練等給付費を支給する旨の決定)を受けることにより、障害福祉サービスを、総費用の1割の負担で利用することが
できます。
 そのため、障害福祉サービスを利用しようとする場合は、まず市町村に申請をしていただくのが一般的です。
(所得状況により、自己負担なしになる場合もあります。また、1か月の負担上限額が所得に応じて決定されます。)
介護給付費や訓練等給付費は、市から障害福祉サービス事業者に支払いますので、サービスをご利用の際は、自己負担分のみ事業者に支払っていただくことになります。

3 申請手続の流れ

申請手続の流れ

1.相談・申請

まずは、障がい者支援課相談グループにご相談ください。
申請の際は、個人番号確認書類、本人確認書類が必要となります。

2.障害支援区分認定調査

心身の状況や現在の生活状況等について調査を行います。
認定調査の依頼はこちらからお申込みいただけます。<外部リンク>

3.主治医に意見書を送付

市から医師に意見書の様式を送付し、主治医の意見を聴きます(基本的に、介護給付費の支給の対象となるサービスの場合のみ)。

4.障害支援区分を認定

市川市障害者介護給付費等審査会による障害支援区分に関する審査・判定の結果に基づき、市町村が障害支援区分(非該当・区分1~6)を認定します。
(基本的に、介護給付費の支給の対象となるサービスの場合のみ)
(※障害支援区分には有効期間があり、障がいの状況によって、3~36か月の間で決定されます。)

5.市にサービス等利用計画案を提出

指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を、市に提出してください。
ただし、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合か、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合は、ご本人やご家族などが作成したサービス等利用計画案(いわゆるセルフプラン)を提出することができます。

6.支給の要否の決定
障害福祉サービス受給者証交付

この受給者証には、障害福祉サービスの種類ごとに、介護給付費や訓練等給付費を支給する障害福祉サービスの量や、支給決定の有効期間などを記載していますので、ご確認ください(有効期間の始期は、「市が支給決定を行った日」となります)。

7.サービス利用

障害福祉サービス受給者証を障害福祉サービス事業者に提示し、サービスを利用します。(※)

※市町村から支給決定(介護給付費や訓練等給付費を支給する旨の決定)を受けることにより、サービスの利用にあたって、市町村から介護給付費や訓練等給付費の支給を受けることができます。
 この介護給付費や訓練等給付費は、市から障害福祉サービス事業者に支払いますので、サービスをご利用の際は、自己負担分のみ事業者に支払っていただくことになります。

※自己負担額は、総費用の1割の額となりますが、所得状況により自己負担なしになる場合もあります。また、1か月の負担上限額が所得に応じて決定されます。

4 それぞれの障害福祉サービスの内容

※(身):身体障がい者

 (知):知的障がい者

 (精):精神障がい者

 (難):平成27年厚生労働省告示第292号に定める特殊の疾病(難病等)の方

それぞれの障害福祉サービスの内容
  対象 主なサービス内容
居宅介護 (身)(知)(精)(難)
  • ご自宅にホームヘルパーが訪問して、次のサービスを行います。
    • 身体介護…入浴、排せつ、食事、着替え等の介護
    • 家事援助…調理、洗濯、掃除、買い物等の援助
    • 通院等介助…通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先等での受診等の手続や移動等の介助
    • その他生活等に関する相談・助言

※障害支援区分1以上の方

重度訪問介護 (身)(知)(精)(難)
  • 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい・精神障がいにより行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する方に、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言のほか、外出時における移動中の介護を総合的に行います。

※障害支援区分4以上で一定の要件を満たす方

重度障害者等包括支援 (身)(知)(精)(難)
  • 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

※障害支援区分6で一定の要件を満たす方

行動援護 (知)(精)
  • 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するための必要な支援、外出支援を行います。

※障害支援区分3以上で一定の要件を満たす方

同行援護 (身)(難)
  • 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動時の援護、排せつ・食事等の介護等の必要な援助を行います。

※アセスメント調査が必要です

療養介護 (身)(知)(難)
  • 医療と常時の介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

※ALS 障害支援区分6の方

※筋ジストロフィー 障害支援区分5以上の方

※重症心身障がい者 障害支援区分5以上の方

生活介護 (身)(知)(精)(難)
  • 障害者支援施設等において常時介護を要する方に、主として昼間において、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を提供します。
  • 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会等も提供します。
  • これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持向上を目指します。

※障害支援区分3以上の方(施設入所支援を併せて受ける場合にあっては障害支援区分4以上の方)
(50歳以上の場合は障害支援区分2以上の方(施設入所支援を併せて受ける場合にあっては障害支援区分3以上の方))

施設入所支援 (身)(知)(精)(難)
  • 施設において主として夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行います。

※生活介護利用者のうち障害支援区分4以上の方
(50歳以上の場合は障害支援区分3以上の方)

短期入所
(ショートステイ)
(身)(知)(精)(難)
  • 介護者の疾病その他の理由により居宅において一時的に介護ができなくなった場合に、障がい者・児を施設で預かり、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を行います。

※障害支援区分1以上の方

共同生活援助
(グループホーム)
(身)(知)(精)(難)
  • 主に夜間の時間帯、共同生活を営む住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
自立訓練
(機能訓練)
(生活訓練)
(身)(知)(精)(難)
  • 自立した日常生活又は社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労選択支援
(令和7年10月開始)
(身)(知)(精)(難)
  • 障がいのある方が就労系の福祉サービスを選択する際に、より適切な進路を選べるようサポートします。
就労移行支援 (身)(知)(精)(難)
  • 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型)
(B型=非雇用型)
(身)(知)(精)(難)
  • 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
自立生活援助 (身)(知)(精)(難)
  • 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により、必要な援助を行います。
就労定着支援 (身)(知)(精)(難)
  • 一般就労へ移行した方に対し、就労の継続を図るために、就労に伴う生活面の課題に対し、企業・自宅への訪問等により必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

5 手続(申請に必要な書類、申請様式・オンライン申請)

【申請書等】

各種申請書等
様式 様式が必要な手続き(例) データ オンライン
申請

第1号
(※1)

はじめて障害福祉サービスを申請するとき

受給期間が満了を迎え、再申請(更新)するとき

別のサービスを新たに申請(追加)するとき

第1号 [PDFファイル/158KB]
第1号 [Wordファイル/30KB]

(見本) [PDFファイル/147KB]

オンライン申請<外部リンク>
(※2)

同意書

はじめて障害福祉サービスを申請するとき

別のサービスを新たに申請(追加)するとき

同意書 [PDFファイル/51KB]
同意書 [Wordファイル/12KB]

-

第7号

現在受給している支給量を変更するとき
就労移行支援、就労継続支援を在宅で利用するとき

第7号 [PDFファイル/155KB]
第7号 [Wordファイル/30KB]

-

第10号

氏名、住所などが変わったとき

第10号 [PDFファイル/173KB]
第10号 [Wordファイル/51KB]

オンライン申請​<外部リンク>

第11号

受給者証を無くしたとき

第11号 [PDFファイル/73KB]
第11号 [Wordファイル/35KB]

オンライン申請​<外部リンク>

受給者証返還
理由書

サービスをやめたいとき

受給者証返還理由書 [PDFファイル/94KB]
受給者証返還理由書 [Wordファイル/38KB]

オンライン申請​<外部リンク>

世帯状況・
収入申告書

施設入所支援を申請するとき

世帯状況・収入申告書​ [PDFファイル/88KB]
世帯状況・収入申告書 [Wordファイル/76KB]

-

就労定着支援チェックシート

就労定着支援を申請するとき

就労定着支援チェックシート [PDFファイル/84KB]
就労定着支援チェックシート​ [Wordファイル/25KB]

-

家賃証明書

グループホーム(共同生活援助)を申請するとき(受給者本人が非課税又は生活保護の場合)

家賃証明書 [PDFファイル/57KB]
家賃証明書 [Wordファイル/16KB]

-

郵送物送付先変更届書

郵送物の送付先を変更するとき

こちらの
ページを参照

-

※1 市川市では、新規申請の場合、原則として申請に必要な書類がすべて市が受理した日から2週間後に支給決定を行います
(例)申請に必要なすべての書類を4月1日に市が受理した場合 → 4月15日使用できる受給者証を交付します。なお、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護以外のサービス(介護給付、訓練等給付及び地域生活支援事業)において、2週間よりも早く利用を開始したい場合は、申請書に利用希望開始日を記入いただくことで、その日を支給決定期間の開始日として取り扱います。

※2 再申請(更新)かつ支給量・支給内容に変更のない場合のみ申請可能です。

【プラン等】

各種プラン等
様式 様式が必要な手続き(例) データ オンライン
申請

第15号

計画相談支援給付費を申請するとき

第15号 [PDFファイル/56KB]
第15号​ [Wordファイル/31KB]

(見本) [PDFファイル/73KB]

オンライン申請<外部リンク>

第17号

計画相談支援を依頼(変更)するとき

第17号 [PDFファイル/45KB]
第17号 [Wordファイル/50KB]

オンライン申請​<外部リンク>

セルフプラン・
週間ケア計画

自らプランを作成し、申請するとき

セルフプラン・週間ケア計画​ [PDFファイル/84KB]
セルフプラン・週間ケア計画 [Excelファイル/115KB]

(見本) [PDFファイル/106KB]

-

サービス等
利用計画受付票

指定特定計画相談支援事業所がサービス等利用計画案を市に提出するとき

サービス等利用計画受付票 [PDFファイル/93KB]

オンライン申請​<外部リンク>

訓練等評価結果
報告書

訓練等給付(就労移行支援、就労継続支援A型、自立訓練(生活訓練・機能訓練))の有効期間が切れ、更新を希望するとき

訓練等評価結果報告書​ [PDFファイル/54KB]

-

関連リンク

(市川市)計画相談支援・障害児相談支援
(市川市)相談支援事業所の一覧
(市川市)障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所等の一覧
(外部ページ)独立行政法人福祉医療機構<外部リンク>
 ※全国の障害福祉サービス事業所や、各サービスの制度・基準・報酬情報、事業所向け公表システムと報告情報等を確認できます。

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