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市川市電気自動車等導入費補助金(社会福祉法人以外)

ページID:0005131 更新日:2026年3月2日 印刷ページ表示
  • 現在の交付状況は以下のリンク先をご確認ください。

交付状況はこちら

1.補助対象者

本市に納付すべき市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税を滞納していない方であり、以下のいずれかに該当する方

  1. 本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
  3. 市内に存する建物のマンション管理組合等(V2H充放電設備のみ)

2.補助対象自動車等

表1
補助対象 補助条件
電気自動車

以下の全てに該当するもの。

  1. 自動車検査証(以下「検査証」という。)における燃料の種類が「電気」と記載される四輪の自動車(普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限る。)
    《対象》普通自動車、軽自動車、小型自動車、普通貨物、軽貨物、超小型モビリティ
    《対象外》ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素自動車
  2. 令和5年度以降に一般社団法人次世代自動車振興センターにより実施される国の補助事業(以下「国補助金」という。)の対象となる電気自動車
    《国補助金の対象は以下のリンク先を確認してください》
    一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>
  3. 新車として取得した電気自動車(中古の輸入車の初度登録車は除く。)
  4. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに自動車検査証又は軽自動車届出済証に新規に登録され納車された電気自動車
  5. 申請者が検査証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置が市内である電気自動車
  • 所有権留保付ローン又は残価設定型ローンで購入し、所有者が販売者やファイナンス会社等となる場合にあっては、申請者が当該電気自動車の使用者であること
  • 展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと
電動バイク

以下の全てに該当するもの

  1. 外部から電力供給を受けた蓄電池を車体に搭載し、当該蓄電池の電力を電動機の動力源としてのみ走行し、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(小型自動車もしくは軽自動車)であって2輪のもの(側車付2輪自動車含む)又は原動機付自転車
    《対象》ミニカー、側車付2輪自動車、原動機付自転車
    《対象外》電動キックボード、立乗式電動スクーター、電動自転車
  2. 国補助金の対象となるミニカー、側車付2輪自動車又は原動機付自転車
    《国補助金の対象は以下のリンク先から確認してください》
    一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>
  3. 新車として取得した電動バイク
  4. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに自動車検査証又は軽自動車届出済証又は標識交付証明書に新規に登録され納車された電動バイク
  5. 電動バイクのうち、小型自動車又は軽自動車に該当する場合は、検査証又は軽自動車届出済証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置が市内であるもの
  6. 電動バイクのうち、原動機付自転車に該当する場合は、標識交付証明書の標識(車両)番号又は所有者(使用者)の住所が市内であるもの
  • 所有権留保付ローン又は残価設定型ローンで購入し、所有者が販売者やファイナンス会社等となる場合にあっては、申請者が当該電動バイクの使用者であること
  • 展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと
V2H充放電設備

以下の全てに該当するもの。

  1. 電気自動車への充電及び電気自動車から分電盤を通じた住宅、事務所又は事業所への電力の供給が可能なもので、国補助金の対象とされているもの
    《国補助金の対象は以下のリンク先を確認してください》
    一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>
  2. 以下のいずれかに該当する市内の住宅等に設備を設置するもの
    ア. 市民(個人)が申請する場合
     市内に所在する一戸建ての住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が所有し、かつ、居住するもの
    イ. 個人事業主、法人(事業者)が申請する場合
     市内に所在する事務所又は事業所であって、当該補助対象者が使用するもの
    ウ. マンション管理組合等が申請する場合
     市内に所在する共同住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が管理するもの
  3. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に設置工事を開始・完了したもの

3.補助金額

(1)電気自動車

補助金額は、国補助金の額の4分の1又は50,000円のいずれか低い額

※1,000円未満の端数は切捨て
※個人の申請の場合、過去の年度の申請も含め、1人につき1台のみ申請可能(市川市スマートハウス関連設備導入費補助金を除く。)
※事業者(個人事業主を含む)として申請する場合、過去の年度の申請も含め、1社につき3台まで申請可能

計算例

国補助金が190,000円の場合:(計算式)190,000円×1月4日=47,500円
 47,500円は上限額の50,000を下回るため、1,000円未満の端数を切捨てた47,000円が市からの補助金額となります。

国補助金が300,000円の場合:(計算式)300,000円×1月4日=75,000円
 75,000円は上限額50,000円を上回るため、50,000円が市からの補助金額となります。

(2)電動バイク

補助金額は、本体購入費又は20,000円のいずれか低い額

※1,000円未満の端数は切捨て
※個人の申請の場合、過去の年度の申請も含め、1人につき1台のみ申請可能
※事業者(個人事業主を含む)として申請する場合、過去の年度の申請も含め、1社につき3台まで申請可能

計算例

本体購入費が350,000円の:350,000円は上限額の20,000円を上回るため、20,000円が市からの補助金額となります。​
場合

(3)V2H充放電設備

補助金額は、本体購入費又は50,000円のいずれか低い額

※1,000円未満の端数は切捨て
※過去の年度の申請も含め、1人又は1社につき1台のみ申請可能(市川市スマートハウス関連設備導入費補助金は除く。)

計算例

本体購入費が1,650,000円の場合:1,650,000円は上限額の50,000円を上回るため、50,000円が市からの補助金額となります。

4.提出書類(持参または郵送)

電気自動車等を導入後、以下の表に記載した必要書類を総合環境課に申請してください。

表2
  必要書類 個人 事業者 管理
組合等
1 市川市電気自動車等導入費補助金交付申請書(請求書)
市川市電気自動車等導入費補助金交付申請書(請求書) [Wordファイル/58KB]
市川市電気自動車等導入費補助金交付申請書(請求書) [PDFファイル/124KB]
記入例 [PDFファイル/676KB]
2

住民票の写し

※申請書で市長が記録を確認することに同意をする場合、本書類は不要
※発行日が申請日から3か月以内のもの

   
3

市内に事務所等を有している又は市内で事業を営んでいることを証する書類の写し
【法人の場合】

  • 発行後3か月以内の法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)

【個人事業主の場合】

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(控)等
   
4 管理組合等の規約等の写し    
5

管理組合等の代表者が選任されたことを証する書類の写し

  • 代表者が選任された時の議事録等
   
6

代表者が本人であることを証する書類の写し

  • 代表者の運転免許証等
   
7

市税の滞納がないことを証する書類

※市長が市税の納付状況を確認することに同意する場合、本書類は不要
【申請者が個人の場合】

  • 市税の完納証明書又は市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の納税証明書(過去5年度分)

※非課税の場合は非課税証明書を提出すること

【申請者が法人の場合】

  • 市税の完納証明書又は市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の納税証明書(過去5年度分)

※非課税の場合は市長が市税の納付状況を確認することに同意すること


(課税対象の場合)
8

補助対象自動車等の仕様が確認できる書類

  • 製品カタログ等
9 契約書等の写し
※申請者名、製品名、日付、金額及びその内訳が記載されているもの
※注文書と請書に分かれている場合は、どちらも必要
10

【電気自動車】

  • 自動車検査証の内容が確認できるものの写し(自動車検査証記録事項等)

※所有者の氏名又は名称、使用者の氏名、使用の本拠の位置が確認できるもの

【電動バイク】
以下のいずれかの写し

  • 自動車検査証の内容が確認できるものの写し(自動車検査証記録事項等)
  • 軽自動車届出済証
  • 標識交付証明書及び販売証明書

※所有者の氏名又は名称、使用者の氏名、使用の本拠の位置が確認できるもの

【V2H充放電設備】

  • 設置場所の所在を示す地図

※設置場所の位置、接続道路、区画等が詳細に分かるもの

※設備を設置した位置が分かるように地図上に記入すること

11

【V2H充放電設備】
未使用であることを証する書類として、以下の書類のいずれか一つ

  • メーカー発行の保証書
  • メーカー発行の出荷証明書
  • メーカー発行の出荷検査成績書※検査日の記載があるもの
12

本体購入費の支払を証する書類の写し

  • 領収書等

※宛名が申請者のフルネームになっていること
※クレジット契約による購入の場合は、販売店が発行する「クレジット払いによる支払を証明する書類(支払い証明書)」を提出すること
※所有権留保付きローン又は残価設定型ローンの場合、販売者やファイナンス会社などから具体的なスケジュールが明記されている書類を提出すること

13

設置場所で撮影したカラー写真

※全ての写真に撮影日を印字すること、印字できない場合は追記すること
※導入した設備の設置状況が分かるように撮影すること(対象設備だけではなく、設置されている場所が分かるように、設置場所周辺も含めること)
※電気自動車等のナンバーや銘板(システムの型式、製造番号等)が読み取れるように撮影すること

14

国補助金において対象としていることが分かる書類

  • 補助金交付額のリスト等
    ※該当車種・設備にマーカー等を引くこと

上記以外の書類提出を求める場合があります。

5.提出期限

申請書の提出

令和7年5月7日から令和8年3月31日(必着)まで

※受付は先着順です。予算上限額に達した時点で申請の受付を終了します。
※交付件数等は以下のリンク先から確認できます。

6.財産処分の制限

補助金の交付を受けた電気自動車等について、以下の期間においては、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は除去はできません。また、電気自動車については、以下の期間においては、市長の承認を受けないで、検査証に記載される使用の本拠の位置又は使用者の住所を市外に変更できません。

電気自動車:4年

電動バイク:3年

V2H充放電設備:5年

市長の承認を受けようとするときは、市川市電気自動車等導入費補助金財産処分等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければなりません。その場合、期間に応じた補助金の返還を求める場合があります。

7.注意事項

  • 書類の記述訂正には、申請者の訂正印が必要となります。
  • 金額の訂正はできません。金額を間違えた場合は書き直して下さい。
  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 申請の内容等により、上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、期限日に余裕を持って提出してください。
  • 記載事項や添付書類に不備があった場合、書類の訂正や再提出が必要となります。
  • 申請日は、添付書類を含めた全書類を、市川市が受付をした日となります。
  • 申請期限を厳守してください。
  • 交付後、市が行う調査にご協力ください。

8.要綱等

9.申請・問い合わせ先

市川市 環境部 総合環境課
〒272-8501
市川市南八幡2-20-2 市役所第2庁舎3階
電話:047-712-5782 Fax:047-712-6320

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