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市川市電気自動車等導入費補助金

ページID:0005130 更新日:2026年3月2日 印刷ページ表示

市川市では、脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素排出量の削減に寄与する電気自動車等の普及を加速させるため、電気自動車や電動バイクの購入費の一部、電気自動車と住宅等の間で相互に電力を供給できるV2H充放電設備設置費の一部を補助します。

お知らせ

【申請受付に関する注意事項】

本補助金は予算上限に達し次第、受付を終了します。
受付順位(整理番号の附番)は提出方法により以下の通り取り扱います。

・窓口持参:受理した順に附番
・郵  送:到着日の最後尾として附番(同日に提出された窓口持参分が優先されます)

※書類に不備がある場合は、 不備が解消された時点での附番となります。
※予算残額が少なくなっている場合は、特にご注意ください。

令和7年度補助金申請状況

令和8年2月20日現在
補助対象設備 予算額 申請件数 予算残額
電気自動車・電動バイク・V2H充放電設備 3,350,000円 59件 550,000円

申請について

申請方法は、社会福祉法人とそれ以外の方で異なります。

補助対象

補助対象設備の種類と要件
設備の種類 設備の要件
電気自動車
(上限5万円)
以下の全てに該当するもの
  1. 自動車検査証(以下「検査証」という。)における燃料の種類が「電気」と記載される四輪の自動車(普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限る。)
    《対象》普通自動車、軽自動車、小型自動車、普通貨物、軽貨物、超小型モビリティ
    《対象外》ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素自動車
  2. 令和5年度以降に一般社団法人次世代自動車振興センターにより実施される国の補助事業(以下「国補助金」という。)の対象となる電気自動車
    《国補助金の対象は以下のリンク先から確認してください》
     一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>
  3. 新車として取得した電気自動車(中古の輸入車の初度登録は除く。)
  4. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに自動車検査証又は軽自動車届出済証に新規に登録され納車された電気自動車
  5. 申請者が検査証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置が市内である電気自動車
  • 所有権留保付ローン又は残価設定型ローンで購入し、所有者が販売者やファイナンス会社等となる場合にあっては、申請者が当該電気自動車の使用者であること
  • 展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと
電動バイク
(上限2万円)
以下の全てに該当するもの。
  1. 外部から電力供給を受けた蓄電池を車体に搭載し、当該蓄電池の電力を電動機の動力源としてのみ走行し、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(小型自動車もしくは軽自動車)であって2輪のもの(側車付2輪自動車含む)又は原動機付自転車
    《対象》ミニカー、側車付2輪自動車、原動機付自転車
    《対象外》電動キックボード、立乗式電動スクーター、電動自転車
  2. 国補助金の対象となるミニカー、側車付2輪自動車又は原動機付自転車
    《国補助金の対象は以下のリンク先から確認してください》
     一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>
  3. 新車として取得した電動バイク
  4.  令和7年4月1日から令和8年3月31日までに自動車検査証又は軽自動車届出済証又は標識交付証明書に新規に登録され納車された電動バイク
  5. 電動バイクのうち、小型自動車又は軽自動車に該当する場合は、検査証又は軽自動車届出済証の所有者かつ使用者であり、使用の本拠の位置が市内であるもの
  6.  電動バイクのうち、原動機付自転車に該当する場合は、標識交付証明書の標識(車両)番号又は所有者(使用者)の住所が市内であるもの
  • 所有権留保付ローン又は残価設定型ローンで購入し、所有者が販売者やファイナンス会社等となる場合にあっては、申請者が当該電動バイクの使用者であること
  • 展示車、試乗車やレンタカーとして使用しないこと
V2H充放電設備
(上限5万円)
以下の全てに該当するもの。
  1. 電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅、事務所又は事業所への電力の供給が可能なもの
  2. 国補助金の対象となるV2H充放電設備
    《国補助金の対象は、以下のリンク先から確認してください》
     一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>
  3. 以下のいずれかに該当するもの
    ア 市民(個人)が申請する場合
     市内に所在する一戸建ての住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が所有し、かつ、居住するもの
    イ 個人事業主、法人(事業者)が申請する場合
    市内に所在する事務所又は事業所であって、当該補助対象者が使用するもの
    ウ マンション管理組合等が申請する場合
     市内に所在する共同住宅(その一部を事務所又は事業所の用に供するものを含む。)であって、当該補助対象者が管理するもの
  4. 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に設置工事を開始・完了したもの

※電気自動車、V2H充放電設備については、市川市スマートハウス関連設備導入費補助金についても交付の対象となる場合がありますので、ご確認ください。

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