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市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金

ページID:0005019 更新日:2026年3月2日 印刷ページ表示

市川市では、事業所等における地球温暖化対策を促進するため、事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置に対して補助金を交付し、これらの設備等の普及・推進に努めてまいります。

令和7年度の補助金については、令和7年5月7日(水曜)から申請受付を開始しています。

令和8年2月6日現在

申請状況
予算額 申請件数 予算残額
2,850,000円 0件 2,850,000円

令和7年度の主な変更点

(1) 補助対象者の拡大

これまで認めていた中小企業者、社会福祉法人に加えて、その他法人も補助対象者として拡大します。

補助対象者 

  • 中小企業基本法第2条だ1項に規定する中小企業者であるもの。
  • 社会福祉法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人になります(※常時使用する従業員の数が300人以下であること)。

 ※市内で1年以上同一事業を継続して営んでいること、市民税、固定資産税・都市計画税を
 滞納してないことも要件。

(2) 太陽光発電設備について、次の点を変更します。

  • 市内事業者等が施工した場合のみ補助対象とすることは継続しますが、市内事業者の定義を一部変更し、市内に事務所又は事業所を有する法人が契約又は施工していれば補助対象とします(法人市民税の課税の有無は問いません)。

 (市内事業者等)

  1. 市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの
  2. 市内に事務所又は事業所を有する法人
    ​※太陽光の市内事業者として認められる例
    • 契約事業者の住所が市内である場合
    • 契約業者の住所は市外であるが、太陽光設置工事の施工事業者が市内に事務所又は事業所がある法人である場合【契約業者作成の市内事業者施工確認書等が必要】

申請の手続き

申請手続きや必要書類については下記のリンク先をご確認ください。

中小企業者等の申請手続きはこちら 社会福祉法人の申請手続きはこちら

補助対象メニュー・補助要件・補助金額

表2
設備の種類 設備の要件 補助金額
太陽光発電設備 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された事業所等において電気の全部又は一部が自家消費されるものをいう。
  1. 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。
  2. 太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。

ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの

イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの

ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされているもの

1キロワットあたり
5万円
(上限50万円)
※市内事業者等
による施工
のみ対象
定置用リチウム
イオン蓄電
システム
国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるものをいう。 補助対象経費の
3分の1
(上限20万円)
エネルギー管理
システム
(HEMS)
事業所等での電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有するものであって、次に掲げる要件を満たすもの。
  1. 機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規格の認証を取得していること。
  2. タブレット、スマートフォン、パソコン又は家庭用エネルギー管理システムに付随する専用モニター等により、電力使用量を表示できるものであること。
  3. 事業所等全体の電力使用量を30分間隔以内で計測し、1時間以内の単位で1ヶ月以上、1日以内の単位で13ヶ月以上蓄積できるものであること。
  4. 分岐回路単位の電力使用量、部屋単位の電力使用量、電気機器単位の電力使用量のいずれかを30分間隔以内で計測し、1時間以内の単位で1ヶ月以上、1日以内の単位で13ヶ月以上蓄積できるものであること。
  5. 一以上の設備又は電気機器に対して、自動制御や遠隔制御等、電力使用を調整するための制御機能を有すること。
補助対象経費の
3分の1
(上限5万円)
表3
改修工事の種類 改修工事の要件 補助金額
窓、外壁、天井
又は床の
断熱化
  1. 窓における断熱改修にあっては、次に掲げる要件を満たすものをいう。
    1. 設置に用いる窓及びガラスは、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団の認定設備であること。
    2. 既存の単板ガラス窓又は単板ガラスからの改修工事で、内窓設置、外窓交換、ガラス交換のいずれかであること。
  2. 外壁、天井又は床における断熱改修にあっては、使用する断熱材が「断熱等性能等級4技術基準」に規定する断熱材の厚さ基準以上であるものをいう。
補助対象経費の
3分の1
(上限20万円)
屋根又は屋上の
高反射率塗装
日本産業規格K5675と同等の基準を満たす塗料又は日射反射率(全波長領域)50パーセント以上を有する塗料を用いるものをいう。

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