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通称「市民あま水条例」の概要
通称「市民あま水条例」(市川市宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例)は、雨水による水資源の有効活用や浸水被害の軽減などに向けて、「市」「市民」「事業者」それぞれの責務を明記し、建物の建築の際に雨水浸透施設等の設置を指導することや既存建物への設置に助成をすることなど、市内の宅地における雨水の地下への浸透や有効利用についての施策を推し進めていくことを定めたものです。
市の責務
第3条 市は、宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用を推進する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用の推進について、市民及び事業者の理解を深めるための啓発活動を行うものとする。
市では、宅地における⾬⽔の地下への浸透及び有効利⽤を推進する施策として、通称「市民あま水条例」を策定して、建物の建築の際に、雨水浸透施設などの設置をお願いしています。また、既存建物への雨水設備の設置について助成制度(第15条)を設け、広く設置の普及に努めています。その他、これまで市の事業として、ご協力いただける民地に市費で雨水浸透施設を設置して効果検証を行う「あま水浸透推進モデル事業」や真間川流域の小中学校等の公共施設に雨水貯留施設の設置等を行う「真間川流域総合治水事業」などを実施して施策を推進するとともに、市公式ウェブサイトやイベントのパネル展示などで、これらの事業の啓発に努めています。
市民の責務
第4条 市民は、市が実施する宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用を推進する施策に協力する責務を有する。
2 市民は、建築物を建築しようとするときは、当該建築物の敷地に雨水浸透施設を設置するよう努めるものとする。
3 市民は、既存の建築物の敷地に設置されている雨水を排水するための施設を改修しようとするときは、改修後の当該施設が別表に定める技術指針(以下「技術指針」という。)に適合するよう努めるものとする。
4 市民は、雨水の有効利用を図るため、雨水小型貯留施設を設置するよう努めるものとする。
市内で建物を建てるときは、その敷地に⾬⽔浸透施設を設置するよう努めなければなりません。その際は雨水排水計画の届出(第6条)を提出し、完成後は完了の届出を行って検査を受けなければなりません。(第11条、12条)また、既存の建物の敷地に設置されている⾬⽔を排⽔するための施設を改修しようとするときは、当該条例の別表に定める技術指針に適合するよう努めるほか、⾬⽔の有効利⽤を図るため、⾬⽔⼩型貯留施設を設置するよう努めなければなりません。※
※既存建物への雨水施設の設置には助成制度(第15条)があります。
なお、市内には雨水浸透施設の設置に適さない地域がありますので、設置を検討する際には事前に設置適地の確認をしてください。
雨水浸透施設設置適地の確認 ↠ 地図で見る市川市「いち案内」
事業者の責務
第5条 事業者は、市が実施する宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用を推進する施策に協力する責務を有する。
建物新築などの際は、当該条例に基づく雨水浸透施設等の設置に協力しなければなりません。
雨水排水計画の届出
第6条 建築主は、建築物を建築しようとするときは、技術指針に適合するように当該建築物の雨水の排水の計画(以下「雨水排水計画」という。)を定め、規則で定めるところにより、市長にこれを届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の規定は、適用しない。
(1) 建築主が増築、改築、又は移転をしようとする建築物の増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合
(2) 建築主が増築しようとする建築物の敷地に設置している雨水浸透施設が当該建築物の増築後の雨水排水計画に係る技術指針に適合している場合
(3) 建築主が建築しようとする建築物の敷地が市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例(平成13年条例第35号)第5条第1項に規定する条例適用事業に係る同条例第2条第1項第4号に規定する事業区域内にあり、かつ、同条例別表第5に規定する雨水貯留施設及び雨水浸透施設が同表の基準に従い整備されている場合
(4) 建築主が建築しようとする建築物の敷地が崩壊するおそれのある急傾斜地、地下水の水位がおおむね地表面から130センチメートル以下である場所その他市長が雨水浸透施設を設置することが不適当と認める場所にある場合
3 第1項の規定による届出(以下「計画の届出」という。)は、法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項に規定する確認の申請後又は法第18条第2項に規定する通知後速やかに行うものとする。
工事完了の届出
第11条 計画の届出をした建築主は、当該計画の届出に係る建築物の建築の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
工事完了の検査等
第12条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る雨水排水計画に基づく雨水浸透施設の設置の工事について完了の検査を行い、その結果を当該届出をした建築主に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する検査の結果、雨水浸透施設が技術指針に適合していると認めるときは、前条の規定による届出をした建築主に対し、その旨を記した適合証を交付するものとする。
3 市長は、第1項に規定する検査の結果、当該検査に係る雨水浸透施設の設置の状況が技術指針に適合していないと認めるときは、前条の規定による届出に係る建築主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
助成
第15条 市は、既存の建築物に設置された雨水を排水するための施設について技術指針に適合するよう改修する者に対し、助成金を交付するものとする。
2 市は、雨水小型貯留施設を設置する者に対し、助成金を交付するものとする。





