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市民あま水条例の概要

ページID:0005195 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市民の責務

 市民は建築物を建築しようとするときは、雨水浸透施設を設置してください。(浸透施設設置適地の確認はこちらへ)(建築面積38平方メートルごとに口径350ミリ×600の浸透ます1基を設置して直下と周囲を砕石で充填することを標準とします。ただし、雨水の浸透に適さない場所は除きます。)
 既存の建築物の雨水排水施設を改修するときも、雨水浸透施設を設置するよう努めてください。既存の改修については助成金制度があります。

事業者の責務

 事業者は、市が実施する施策に協力するよう努めてください。
 また、事業者は開発行為等を行なう際に、開発指導課より協議先の指示を受け、雨水調整施設の設置に関する事前協議を行なう必要があります。

市の責務

 宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用を推進する施策を策定し実施します。平成17年度は市川一丁目地区と中国分地区で、平成18,19年度は八幡4,5丁目で雨水浸透施設を市費で設置しました。(あま水浸透推進モデル事業)
 また、雨水小型貯留施設を設置される方に助成を行っています。
 なお、平成13,14年度には既に市内の公共施設(市役所、支所、公民館、小中学校等)35箇所で雨水小型貯留施設と案内看板を設置し、助成制度の周知を行っています。

雨水排水計画の届出

 建築時に雨水排水計画の届出が義務化されます。(宅地開発条例が適用される場合等を除く)届出は建築確認申請と一緒に市の建築審査課又は指定確認検査機関に提出してください。(市の河川・下水道管理課へ直接持参又は郵送していただいてもかまいません。)

完成届と検査

 工事が完了したら速やかに河川・下水道管理課へ届出て検査を受けてください。技術基準に適合していると「適合証シール [PDFファイル/98KB]」を交付しますので、雨どい等に貼ってください。

雨水の浸透に適さない場所

 浸透効果の高い場所として市長が定める区域(地図参照)以外および地下水位が地表面から1.3メートルより浅い場所は、雨水浸透施設の設置を要しない場所です。また、がけ地の近くや工場の跡地で有害物質が残っている場所は、浸透施設を設置できません。(浸透施設設置禁止区域)

浸透施設設置適地地図

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