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農業振興地域制度に関する『よくある質問』

ページID:0059701 更新日:2026年4月16日 印刷ページ表示

農業振興地域制度とは、どのような制度ですか

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、長期に渡って農業を振興する地域を設定し、その地域における農地と農地以外の土地利用の調整を図り、必要な農業施策を実施することにより、農業の発展を目的とした制度です。

市川市内の農業振興地域はどこですか

市川市では、大町地域と大野町地域の一部が農業振興地域に指定されています。

農業振興地域内の農地は、全て「農用地」区域に指定されていますか

農業振興地域内の全ての農地が「農用地区域」として指定されているものではありません。「農用地区域」に指定されているかについては、市公式WEBサイト内の農政課のページをご覧ください。

農用地区域からの除外申請をするにあたり、申請手続きすれば除外できますか

除外手続きについては、市長が定める農業振興地域整備計画の変更も止むを得ないと認められることが必要となります。従って、除外を希望しても市の農業政策上必要な農地である場合は変更願いを受付できない場合があり、必ず除外できるものでは有りません。なお、農振法第13条において、必要性、他に用地がないのかという代替性、規模の妥当性など、除外を必要とする要件が厳密に定められています。

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