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建設リサイクル法

ページID:0006366 更新日:2024年12月12日 印刷ページ表示

建設リサイクル法の手続き

お知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後も郵送による受付に対応します。
    ⇒(提出方法はこちら
  • 令和5年より、委任状の押印を求めないこととしました。
    (他市に提出する場合の委任状の取扱いについては、各市にお問い合わせください。)

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」のご案内

通称『建設リサイクル法』の届出が平成14年5月30日(ごみゼロの日)から義務付けになりました。建設工事の実施にあたって「分別」と「リサイクル」が必要になります。

また、届出書の記載方法については、千葉県の「建設リサイクル法に関する工事届出等の手続案内 [PDFファイル/1.46MB]」をご覧下さい。

※なお、建設工事、土木工事等で建設用の重機(主にバックホウ作業、くい打ち作業、ブレーカー作業など)を使用する場合は「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。

詳細はこちらをご覧下さい⇒「特定建設作業について(生活環境保全課ホームページ)」

1.法制定の背景

建設廃棄物は、年間8,500万トンも発生しています。これは、全国で排出されている産業廃棄物の約2割をも占めており、農業、電気・ガス等に続く第3番目に多い廃棄物の量になります(環境省調べより)。

この大量の建設廃棄物の処理をめぐり、最終処分場の不足や不法投棄の多発など、さまざまな問題が深刻化しています。

そこで、この問題になっている建設廃棄物の減量化と再資源化を行うことによって、豊かな環境と健全な社会を築くことを目的としています。

2.概要

(1)施行時期 (平成14年5月30日施行)

(2)対象建設工事 (法第9条、施行令第2条)

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が次の場合には分別解体等及び再資源化等を実施しなければなりません。

なお、指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)については、やむを得ず工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50キロメートルを超える場合等については、再資源化に代えて縮減(焼却)を行ってもよいこととなっています。

表1
工事の種類 規模の基準 届出窓口
建築物の解体 床面積の合計
80平方メートル
建築指導課
建築物の新築・増築 床面積の合計
500平方メートル
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)※1 請負代金の額※3
1億円
建築物以外の工事(土木工事等)※2 請負代金の額
500万円

※1 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

※2 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

※3 請負代金の額には消費税を含む

(3)特定建設資材は、以下の4品目 (施行令第1条)

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

(4)具体的な手続き

≪発注者(家主)及び自主施工者の主な役割≫

  1. 対象建設工事を請け負うとするする者(元請業者)から
    1. 分別解体の方法
    2. 解体工事に要する費用
    3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
    4. 再資源化等に要する費用

上記の計画内容について書面をもって説明を受け、契約をします。(法第12条第1項、第13条第1項)

  1. 工事着手7日前までに分別解体等の計画等についての届出書を市川市役所建築指導課に提出します。
    (法第10条第1項)
  2. 元請業者から再資源化等の完了の報告を受け、きちんとリサイクルされたかをチェックします。
    (法第18条第1項)

≪受注者(元請業者等)の主な役割≫

  1. 発注者(家主)に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明し、契約を交わします。
    (法第12条第1項、法第13条第1項)
  2. 下請け業者に対し、都道府県知事等(市川市 建築指導課)への届出事項や変更のあった届出事項を告知します。
    (法第12条第3項)
  3. 解体業者は、営業所や解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に商号、名称又は氏名、登録番号、その他省令で定められた事項を記載した標識を掲示しなければなりません。
    (建設業法第40条、法第33条)
  4. 再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告すると伴に再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
    (法第18条第1項)

≪解体工事業者の主な役割≫

  1. 解体工事業を営もうとする者は、都道府県知事への登録が必要です。ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は改めて登録する必要はありません。(法第21条)
  2. 解体工事業者は、解体工事の技術管理者の選任が義務付けられています。(法第31条)
  3. 営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければなりません。(法第33条)

また、営業所ごとに帳簿を備え、保存をしなければなりません。(法第34条)

(5)罰則

最大で、懲役1年または50万円以下の罰金が発注者、請負者、解体工事業者等へ科せられます。

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