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条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)についての注意喚起です

アカミミガメ

アメリカザリガニ
「条件付特定外来生物」は、特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物に設けられている規制の一部がかからない(適応除外)生物の通称であり、法律上では、「条件付特定外来生物」も特定外来生物となります。
アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されています。
現在「条件付特定外来生物」に指定されているのは、アカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。
この2種以外の特定外来生物については、これまで通り特定外来生物についてのすべての規制がかかります。
詳細は環境省ホームページ『2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!<外部リンク>』をご覧ください。
これまで飼っていたアカミミガメ・アメリカザリガニについて
ペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。
申請や許可、届出等の手続きは不要です。
寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
野外に「放さない」「逃がさない」
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。
飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法になることがありますので、逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなったときは
ご自身で飼育できなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等、責任をもって最後まで飼育してくれる方に譲渡してください。
無償で譲り渡す場合は申請や許可、届出等の手続きは不要です。
ただし、無償であっても頒布に当たる行為は規制されます。
※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を想定しています。





