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森林伐採届出についてのご案内です

ページID:0006811 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

森林の立木を伐採するためには、事前に届出が必要です

森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象となっている民有林において、立木の伐採を行う場合は伐採届出(森林法第10条の8)が必要です。
対象森林の確認については、自然環境課で閲覧できます。

届出者

森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。
立木を買い受けて伐採する場合は、買受人が届出者となります。
森林の立木竹の使用または収益を行う権限を有している方が届出者となります。

届出時期

伐採をしようとする日の30日前までに伐採届出書を1部提出しなければなりません。
なお、受付は90日前からとなります。

届出内容

森林の所在場所、面積、伐採時期、伐採の方法、伐採齢などです。

提出用紙

自然環境課に備え付けてあります。

 

関連リンク

林野庁のホームページはこちらをご覧ください。<外部リンク>

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