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申請に必要な書類について

ページID:0007078 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示
表1
申請者 必要な書類
[1]本人(納税義務者)
  1. 納税義務者が個人の場合
  2. 法人の場合
[2]代理人
※納税通知書(原本)は委任状と同じ扱いになります。

(写し不可)

  1. 個人の場合
  2. 法人の場合
  3. 不動産の媒介契約書
    ​※特約事項に証明取得の委任がされており、かつ有効期限内の場合、書面に記載のある不動産の証明書を取得できます(写しをご準備してお持ちください)
[3]市川市内在住で住民票が同一世帯の親族
[4]相続人
[5]1月2日以降に土地・家屋を取得した所有者
[6]借地人・借家人
  • 賃貸借契約書、覚書等(納税義務者がわかるもの)
    ※借地人は該当の土地、借家人は土地・家屋を取得可能です。
    ※証明書を取得できるのは、契約期間内のみです。
  • 申請者と契約者が異なる場合は、委任状 [PDFファイル/334KB](写し不可)が必要です。
    契約者が亡くなっている場合は、契約者との相続関係がわかる書類をお持ちください。
    ※委任状が会社宛ての場合は、受任した会社から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入っている保険証可)
  • 法人の場合で社名変更があった場合は、変更の契約や社名変更の経緯がわかる書類をお持ちください。
  • 窓口に来た方の本人確認書類 [PDFファイル/133KB]
  • 申請書 [PDFファイル/261KB]
[7]訴えの提起(控訴・上告を 含む)等をしようとする者

評価額証明書のみ 取得できます

[8]競売申し立て者
(公課証明書)

仮差押え等申し立て者
(評価額証明書)

  • 担保不動産競売申立書・抵当権設定契約証書・抵当権記載の登記事項証明書・強制競売申立書・債務名義(判決、命令、和解調書または公正証書の正本等)及び、執行文等・仮差押え及び仮処分の申立書・仮差押えを行う上での疎明書類 いずれか。物件を特定していることが必要です。
  • 窓口に来た方の本人確認書類 [PDFファイル/133KB]
    ※書類作成者と窓口に来る方が別の場合は、委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入っている保険証可)
  • 申請書 [PDFファイル/261KB]
[9]競落人
[10]弁護士
  • 固定資産評価証明書の交付申請書(弁護士会の統一様式)で申請の場合、交付申請書の下記にある、注意書きの要件を満たした方に限り交付されます。
    ※様式内の弁護士名以外の方が請求する場合、弁護士の方から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入った保険証可)
  • 窓口に来た方の本人確認書類 [PDFファイル/133KB]
  • 申請書 [PDFファイル/261KB]
[11]税理士

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