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監査委員(事務局)

ページID:0007120 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

監査委員制度

 監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)
 監査委員は、市川市監査基準に基づき市の事務の管理、執行等が、法令に適合し、正確に行われ、経済的、効率的及び効果的に実施しているかといった観点から監査等を行います。
 この監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、年間監査等計画を定めています。
 市川市の監査委員
 市川市監査基準 [PDFファイル/109KB]
 令和7年度年間監査等計画 [PDFファイル/182KB]
 監査委員の交際費

監査等の種類及び結果

財務監査及び行政監査

 財務監査は、市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理を監査するもので、市の全部署を対象としています。(地方自治法第199条第1項)
 行政監査は、本市では、平成11年までは、特定のテーマを設けて実施しておりましたが、平成12年度以降は、定期監査の中で同時に実施しています。(地方自治法第199条第2項)
 監査の結果及び措置状況

工事監査

 市が行う工事について、設計、積算、施工などの各段階における技術面の監査をすることを主眼とし、同時に経済性、効率性、有効性の観点にも留意して監査をするものです。(地方自治法第199条第1項)
 監査の結果及び措置状況

財政援助団体等の監査

 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助をしている団体、出資団体・借入金の支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに係る出納その他の事務の執行について実施するものです。(地方自治法第199条第7項)
 監査の結果及び措置状況

住民監査請求

 市長等執行機関や職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、公金の賦課・徴収または財産の管理を怠る事実などがあるときは、この事を証明する書面に添えて、その行為のあった日から1年以内に監査委員に対し監査を求めることができるものです。(地方自治法第242条)
 住民監査請求ができる場合、請求の仕方、手続きの流れ等
 監査の結果及び措置状況

外部監査

 個別外部監査は、行政体制の整備と予算執行の適正化を図るため、これまでの監査委員による監査を補完するものとして法律により創設されたもので、市の組織に属さない弁護士、公認会計士等の外部の専門家により監査が実施されます。(地方自治法第252条の27第3項)
 本市では、平成11年4月1日に「市川市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例」を施行し、外部監査制度を導入しました。

随時監査

 随時監査とは、監査委員が必要と認めるときに「財務に関する事務の執行」「経営に係る事業の管理」に関し監査をするものです。(地方自治法第199条第5項)

決算審査、基金運用状況審査及び健全化判断比率等審査

 決算審査とは、市長から提出された決算及び証書類等に基づき、一般会計、特別会計、公営企業会計における決算係数が正確であるかなどについて審査をするものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
 基金運用状況審査とは、市長から提出された基金の運用の状況を示す書類に基づき、当該書類の計数が正確であるかなどについて審査するものです。(地方自治法第241条第5項)
 健全化判断比率等審査とは、市長から提出された健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき、法令等に照らして健全化判断比率等の算出過程に誤りはないかなどについて審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条1項及び第22条第1項)
 審査結果

例月出納検査

 毎月期日を定めて、会計管理者と企業出納員の保管する現金等の残高、出納関係資料等の記載数値が正確であるかどうかについてを検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
 検査の結果に関する報告は、議会及び市長に提出しています。

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