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特定在留カードについて

ページID:0071696 更新日:2026年7月24日 印刷ページ表示

特定在留カードについて

国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町村窓口で行うことができます。地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合および在留カード等に係る申請または届出を行う場合に、市区町村においては住居地の届出を行う場合に特定在留カード等の交付申請を行うことができます。

制度の詳細については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
特定在留カード交付申請について<外部リンク>

特定特別永住者証明書の交付申請についてはこちらをご確認ください。

特定在留カードの申請方法

対象者

中長期在留者が市川市にて1~3の住居地届出をする場合に限り、届出窓口での同時申請にて受け付けます。
そのほかの場合の申請については、出入国在留管理庁へご確認ください。

1.新規上陸後の住居地の届出
2.在留資格変更等に伴う住居地の届出
3.住居地の変更届出

※入管庁にて在留申請(在留期間更新許可申請等)の手続中の場合は申請できません
※申請日時点で在留期間の満了の日(在留カードの有効期限)まで1か月以上の期間が無い場合は申請できません。
※特定在留カード受取時に在留カードの還付を希望される場合は、入管庁にて特定在留カードの申請を行ってください。市区町村では在留カードの還付はできません。

手続きができる窓口・受付時間

受付時間:平日8時45分から17時15分まで(土曜日不可)

1.市川市役所 第一庁舎
2.行徳支所
3.大柏出張所 ※
4.南行徳市民センター ※
5.市川駅行政サービスセンター ※

※3~5の窓口では、「住居地の変更届出(国内転入または市内転居)」のみ可能です。
「新規上陸後の住居地の届出(国外転入)」および「在留資格変更等に伴う住居地の届出」をされる場合は、第一庁舎または行徳支所にてお手続きください。

必要なもの

1.顔写真 1葉 (受取時に満1歳未満の方は不要。)
2.顔写真データ(受取時に満1歳未満の方は不要。)
3.在留カード
4.申請者本人の電話番号
5.(手数料が必要な方のみ)収入印紙

※顔写真は、申請書への貼付用の証明写真と顔写真データの2種類が必要です。特定在留カードの券面に印刷される写真は、顔写真データとなります。
※顔写真データは、申請時に窓口にて撮影することも可能です。
※[写真の基準]
  タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
  直近6ヶ月以内に撮影したもの
  無帽・正面・無背景・鮮明なもの

16歳未満の方の場合

​法定代理人が以下の必要書類をお持ちの上、住居地届出時に窓口にてご申請ください。

1.顔写真 1葉 (受取時に満1歳未満の方は不要。)
2.顔写真データ(受取時に満1歳未満の方は不要。)
3.申請者本人の在留カード
4.法定代理人の本人確認書類
5.法定代理人の電話番号
​6.申請者本人との続柄が分かる書類の原本
7.(手数料が必要な方のみ)収入印紙

※顔写真は、申請書への貼付用の証明写真と顔写真データの2種類が必要です。特定在留カードの券面に印刷される写真は、顔写真データとなります。​
※[写真の基準]
  タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
  直近6ヶ月以内に撮影したもの
  無帽・正面・無背景・鮮明なもの

代理人が手続きする場合

以下に該当する方は、代理人(同一世帯の16歳以上のご親族)による申請ができます。
・病気・身体の障害その他やむをえない理由により窓口への来庁が困難な場合

代理人が以下の必要書類をお持ちの上、住居地届出時に窓口にてご申請ください。
1.申請者本人の顔写真 1葉 
2.申請者本人の顔写真データ
3.申請者本人の在留カード
4.代理人の本人確認書類
5.申請者本人との続柄が分かる書類の原本
6.(手数料が必要な方のみ)収入印紙

※同一世帯の16歳以上のご親族以外の方がご来庁になる場合はお問い合わせください。
※代理人が申請する場合、2回以上の来庁が必要となります。あらかじめご了承ください。
※顔写真は、申請書への貼付用の証明写真と顔写真データの2種類が必要です。特定在留カードの券面に印刷される写真は、顔写真データとなります。
※[写真の基準]
  タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル
  直近6ヶ月以内に撮影したもの
  無帽・正面・無背景・鮮明なもの

申請手数料

お持ちの在留カードを2026年6月13日以前に受け取られた方、国外から転入して初めての転入手続による住居地の届出をされる方が申請される場合は無料で申請できます。
そのほかの場合には手数料の納付が必要となる場合がありますので、出入国在留管理庁のウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。
また、手数料については、入管に対する手数料と個人番号カードの発行元に対する手数料の二種類あり、それぞれ収入印紙および現金にてお支払いいただく必要があります。

収入印紙によるお支払い(入管に対する手数料)

・特定在留カードを窓口にて受け取る場合は、受取時に1,900円分の収入印紙をご用意ください。
・特定在留カードをご自宅へ郵送して受け取る場合は、申請時に2,600円分の収入印紙をご用意ください。

現金でのお支払い(個人番号カードの発行元に対する手数料)

個人番号カード発行手数料(600円)および電子証明書発行手数料(200円)を受取時(郵送による受取の場合は申請時)に窓口にて現金でお支払いください。

特定在留カードの受け取り

特定在留カードは、受け取りまで2~3週間ほどお時間をいただきます。
申請した窓口にてお受け取りください。
申請時に「直送希望(自宅への郵送による受取)」を選択した方は、申請から3週間ほどでご自宅へ郵送されます。不在等で受け取れなかった場合は、申請した窓口へご連絡ください。

受取方法の選択

原則として、申請した窓口にて特定在留カードをお受け取りいただきます。 申請時に申請者ご本人様がご来庁いただいており、以下のいずれかに該当する場合は、直送希望(自宅への郵送による受取)が選択できます。

1.  1歳未満の方(初めて申請する場合のみ)
2.国外から転入した方
3.新たに住民票に記載された中長期在留者
4.特定在留カードの追記欄が満欄となり、最新の住所を記載できなかった方
5.刑事施設に収容されていた方

※必ず申請者ご本人様のお電話番号をご用意ください。(ご友人や所属する会社、学校等のお電話番号不可)

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