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移動支援
※お知らせ(令和7年3月6日更新)
令和7年4月サービス分より、サービス単価を変更し、また、対象となる外出の範囲等を見直します。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
詳しくは、動画と資料をご覧ください。
動画、資料はこちら
令和7年4月より、移動支援を特別支援学校等への通学にも利用できるようになりました。
制度の概要はこちら [PDFファイル/663KB]
障がい者又は障がい児が外出を行う際の移動の支援を行うサービスです。
ただし、次の1~3のいずれにも該当する外出に限ります。
- 通勤、営業活動等に係る外出でないこと。
- 通年かつ長期にわたる外出でないこと。
- 原則として1日で終える外出であること。
※このほか、市長が適当でないと認める外出は、対象とならない場合があります。
対象となる方
次の1~4のいずれかに該当する方が、移動支援に係る地域生活支援事業費の支給の対象となります。
- 肢体不自由1級の障がいのある方で、両上肢及び両下肢の機能の障がいのある方、又はこれに準ずる方
- 知的障がいのある方
- 精神障がいのある方
- 難病患者等であって、1に準ずる方
※ただし、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援に係る介護給付費等の支給決定を受けた方を除きます。
※4に該当する方は、別途必要書類等をご案内させていただきますので、事前に相談グループへお問い合わせください。
通学支援の対象となる方
上記の「対象となる方」のうち、市内に住所を有し、自身の力で居宅から特別支援学校等まで通学することが困難で、次の1又は2のいずれかに該当する方
- 本人に重度の障がい等(※1)の特性があること。
- 保護者等に特別な事情(※2)があり、他の送迎手段や付き添いが得られないこと。
(※1)重度心身障害、医療的ケア、強度行動障害等
(※2)ひとり親世帯、単身赴任、世帯に複数の障がい児、保護者の疾病、同居者への介護、保護者の就労等
費用について
原則として、総費用の1割の額を自己負担していただきます。
手続
(1)はじめて申請するとき、受給期間が満了を迎え再申請(更新)するとき(現在移動支援を使用している方)
【郵送申請】
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書類 |
提出が必要な方 |
データ(A4片面印刷) |
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様式第1号(申請書) |
【必須】全員 |
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移動支援確認票 |
移動支援を初めて申請する方 ※職員が聞き取りの上で、職員が記入します。 |
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移動支援(通学) |
移動支援を通学で利用される方 ※職員が聞き取りの上で、職員が記入します。 |
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生活記録表 |
これまで、市川市において障害福祉サービスや地域生活支援事業を全く利用されたことのない方 |
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【オンライン申請】:再申請フォームからお申込みください<外部リンク>
※オンライン申請は、再申請(更新)の場合のみ申請いただけます。
(2)現在受給している量を変更したい(増やしたい(※)、減らしたい)とき
【郵送申請】
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書類 |
提出が必要な方 |
データ(A4片面印刷) |
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様式第7号 |
【必須】全員 |
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【オンライン申請】:支給量変更申請フォームからお申込みください<外部リンク>
(※)支給量を増やしたい場合は、職員による聞き取りが必要です。
詳しくは、相談グループにお問い合わせください。
(3)氏名や住所などが変わったとき
【郵送申請】
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書類 |
提出が必要な方 |
データ(A4片面印刷) |
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様式第9号 |
【必須】全員 |
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| 氏名や住所などが変わった事実を確認できる書類 | 【必須】全員 (内容変更届出書と共に郵送してください) |
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| 受給者証 | 【必須】全員 (内容変更届出書と共に郵送してください) |
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【オンライン申請】:氏名・住所等申請内容変更届出フォームからお申込みください<外部リンク>
(4)受給者証を無くしたとき、汚してしまったとき
【郵送申請】
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書類 |
提出が必要な方 |
データ(A4片面印刷) |
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様式第10号 |
【必須】全員 |
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| 受給者証 | 受給者証を汚してしまった場合など、手元にある方 (再交付申請書と一緒に郵送してください) |
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【オンライン申請】:受給者証再交付申請フォームからお申込みください<外部リンク>
(5)サービスをやめたいとき
【郵送申請】
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書類 |
提出が必要な方 |
データ(A4片面印刷) |
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返還理由書 |
【必須】全員 |
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| 受給者証 | 【必須】全員 (返還理由書と共に郵送してください) |
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【オンライン申請】:受給者証返還届出フォームからお申込みください<外部リンク>
※転入された方は、上述の書類に加えて課税・非課税通知書が必要な場合があります。
窓口・申請書送付先
障がい者支援課 相談グループ





