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市川市自然環境保全再生指針についてご紹介します

ページID:0007385 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市川市の自然環境の画像

「市川市自然環境保全再生指針」の全文は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/26.38MB]

市川市自然環境保全再生指針とは?

1.自然環境保全再生指針の策定

 市川市は平成18年3月に「市川市自然環境保全再生指針」(以下「指針」とします)を策定しました。

この指針は、総合計画(I&Iプラン21)において、基本理念の一つに「自然との共生」を掲げ、「人と自然が共生するまち」を基本目標の一つとして設定した市川市が、全国の自治体に先駆けて、公共事業等における自然環境への配慮指針として定めたものです。

2.自然環境保全再生指針の内容と位置づけ

 指針は、市の総合計画や環境基本計画等に掲げる「自然との共生」理念を、自然環境に関係する個別の事業に反映させる考え方を明らかにし、そのための手段・手法、市民との協働のあり方などを示したものです。
 具体的には、総合計画基本構想の基本目標4「人と自然が共生するまち」を、まちづくりの基本方針である都市計画マスタープランや緑政部門の基本計画であるみどりの基本計画などにより推進する際の、自然環境の保全再生に関する配慮事項等を定めたものでした。

3.その後の経過

 平成18年3月に「指針」が策定された後、平成20年6月に生物多様性基本法(以下「基本法」とします)が制定され、同法第13条に生物多様性地域戦略の策定が都道府県及び市町村の努力義務として規定されました。
 生物多様性地域戦略は、生物多様性国家戦略(以下「国家戦略」とします)を基本として都道府県及び市町村の区域内における生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画として策定するものです。
 指針の策定以後、国家戦略も3次にわたり改正されていることから、市川市は、「指針」を見直し、平成26年3月に基本法に基づく「生物多様性いちかわ戦略」(以下「いちかわ戦略」とします)を策定しました。

4.現在の位置付け

 いちかわ戦略は国家戦略の方針に基づいて、自然科学の面だけでなく、社会科学や人文科学の考えも取り入れて、市域における生物多様性の保全と持続可能な利用のための総合的な計画として策定しました。
今後、生物多様性に関連する市の施策は、いちかわ戦略と整合を図りながら進められることになり、指針は、いちかわ戦略のマニュアルとして位置付けられました。

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