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通所受給者証の申請について
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通所受給者証申請までの流れ
- 利用希望の事業所を見学の後、ご申請ください。
- 初めての通所受給者証の申請は、発達支援課窓口へお越しいただいての提出をお願いいたします。転入届と同日の提出時のみ、第一庁舎でも受付けております。
*詳細は、市川市公式Webサイト「障害児通所支援の概要」を参照。
市内事業所について
「市川市事業所ガイドブック」等を、ご確認下さい。
*詳細は、市川市公式Webサイト「障害児通所支援における市川市の支援体制について」を参照。
申請書類セット(相談支援事業所が計画を作成し申請する場合)
*療育を受ける事業所の他に、相談支援事業所へ利用計画の作成を依頼している場合。
*詳細は、市川市公式Webサイト「相談支援事業(障害児相談支援事業)について」を参照。
申請書類セット(セルフプランで計画を作成し申請する場合)
提出が必要な書類の確認
新規申請・更新申請 提出書類
確認フォーム <外部リンク>
留意事項
- 消えるボールペン、修正テープの使用はできません。二重線で訂正してください。
- 「障害児通所給付費支給申請書」は署名が必要な箇所が、2か所あります。
- 初めて通所受給者証の申請をする場合、申請者は世帯主をご記入ください。世帯主以外をご希望の場合は、ご相談ください。
加えて、通所受給者証の更新時等に、申請者を変更する場合には、「申請内容変更届出書」の提出が必要になります。
また、申請書に記載する申請者名は、父または母に統一してください。 - 受給者証番号未発行で、初めて通所受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービスのみ)を新規申請する方を対象に、障がい児通所サービスがより早く利用できる「発行前サービス」をご案内しています。
- 転出や在留資格喪失等により、市川市民でなくなると、給付決定期間内でも、障がい児通所サービスが使えなくなります。
記載例
- 児童発達支援等 記入例 [PDFファイル/620KB]
- 放課後等デイサービス等 記入例 [PDFファイル/728KB]
- 生活記録票 留意事項 [PDFファイル/440KB]
- 就学児サポート調査(放課後等デイサービス申請時に要提出) 留意事項 [PDFファイル/335KB]
- 新規申請について [PDFファイル/143KB]
- 更新申請について [PDFファイル/175KB]
相談支援事業について
- お子さんやご家族の相談に応じ、その意向を確認し、一人ひとりにあったサービスを一緒に考え、障がい児に関する各種サービスを利用するにあたって必要なプランを作成する事業です。
*詳細は、市川市公式Webサイト「相談支援事業(障害児相談支援事業)について」を参照。
*相談支援専門員の方は、「相談支援依頼届について [PDFファイル/141KB]」をご確認下さい。
支給量(ご利用できる日数)をオンラインで変更申請
- 翌月1日以降からの支給量(ご利用できる日数)を変更できます。
- 翌月以降も有効な、通所受給者証をお持ちであることを確認の上ご利用ください。
オンライン申請

URL (インターネット):https://logoform.jp/form/cGft/1300431
*支給量(ご利用できる日数)の変更以外は、ご利用できません。
各種届出の確認 <よくある問い合わせ>
| 状況・やりたいこと | 申請・届出 | 備考 |
|---|---|---|
| 市川市の通所受給者証(有効期限内)を持っていない | 新規申請<外部リンク> | 市川市こども発達センター(所在地:大洲)へ来所による申請のみ *転入の場合は、市川市第一庁舎にて申請可能。 |
| 市川市の通所受給者証(有効期限内)を持っており、有効期限を更新したい | 更新申請<外部リンク> | 更新時に利用日数(支給量)を見直すことも可 |
| 上限額管理開始、終了、変更 | 上限額管理届 [PDFファイル/218KB] |
上限額管理が必要な場合
|
| 相談支援開始、終了、変更 | 相談支援依頼届 | 相談支援事業所との契約が必要 |
| 事業所間連携開始、終了、変更 | 事業所間連携加算 | セルフプランで複数事業所利用の方が対象 |
| 今まで使っていないサービス種類を新たに追加 例)保育所等訪問支援を新たに追加 |
新規申請<外部リンク> | |
| 有効期限内におけるサービス内容の変更 例)利用日数(支給量)を増やす 負担上限額を見直す |
変更申請 [PDFファイル/273KB] |
負担上限額について
|
| 通所給付決定保護者名、住所の変更 | 申請内容変更届出書 | 通所給付決定保護者は、通所受給者証の(一)に記載 |
| 紛失、再発行 | 受給者証再交付申請 | 市川市役所発達支援課へお問い合わせください |
| その他 | 市川市役所発達支援課へお問い合わせください |
通所給付決定保護者について
- 初めて通所受給者証の申請をする時、世帯主を申請者としてご記入いただいています。
- 申請者である世帯主が、通所給付決定保護者となります。
- 通所給付決定保護者は、通所受給者証の(一)に記載されます。
- 申請後の通知は、通所給付決定保護者宛に作成、郵送されます。
- 世帯主以外を通所給付決定保護者とすることをご希望の場合は、初めて通所受給者証の申請をする時に、ご相談ください。
- 世帯主を申請者とし、通所給付決定保護者となるよう申請後、更新申請の時など、世帯主以外の保護者を通所給付決定保護者に変更する場合は、別途「申請内容変更届出書」が必要となります。
申請書類一式

Word・Excelファイルをご利用の方へ
- 自署をお願いしている箇所がありますので、ご注意ください。
- 初めての通所受給者証の申請は、発達支援課窓口へお越しいただいての提出をお願いいたします。転入届と同日の提出時のみ、第一庁舎でも受付けております。





