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長期優良住宅建築等計画の認定制度について

ページID:0007823 更新日:2026年2月2日 印刷ページ表示

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律

この法律は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境の負担を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的として制定されたものです。
また、この法律により認定を受けますと、固定資産税等の税負担の軽減などが受けられます。

※詳しくは、国土交通省のホームページ「長期優良住宅関連情報」<外部リンク>をご覧ください。

※固定資産税については、固定資産税課ホームページ「長期優良住宅に関する特例措置について」をご覧ください。

長期優良住宅の認定を受けようとする場合は、建物の長期優良住宅建築等計画等を作成し認定申請をする必要があります。

法改正のお知らせ

令和4年10月1日に新たな認定制度の創設や審査基準の見直しが行われました。詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

2.認定の基準について

認定を受けるためには、次の基準のすべてに適合することが必要となります。

住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。

「長期使用構造等」とは、構造及び設備が法第2条第4項でいう措置(劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性)が法令で定める基準に適合しているものをいいます。

住宅の規模が次に定める規模以上であること。

住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40平方メートル以上で

  • 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないもの)
    床面積:75平方メートル以上
  • 共同住宅等(一戸建ての住宅以外の共同住宅、長屋、併用住宅等)
    一戸の床面積:40平方メートル以上(共用部分の床面積を除く。)

居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

<居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(市川市)>
法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための基準は、次のものとする。

  1. 地区計画等の区域内における取扱い
    ​申請に係る住宅が地区整備計画が定められている区域内にある場合には、当該地区計画中の地区整備計画の建築物に関する事項に適合していること。
  2. 風致地区の区域内における取扱い
    申請に係る住宅が風致地区の区域内に建築される場合には、市川市風致地区条例の許可を受けていること。
  3. 都市計画施設等の区域内における取扱い
    次に掲げる区域内に建築するものでないこと。ただし、当該住宅が、当該区域に係る都市計画事業に適合するもの又は当該都市計画事業に支障を及ぼすおそれがないものであり、長期にわたって存続することができると市長が認める場合は、この限りでない。
    ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(令和4年10月1日から施行)

法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」の基準は、同項の認定を受ける住宅が次に掲げる区域内に建築するものでないこととする。ただし、当該区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間で解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。

  1. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  3. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

維持保全に関する計画、資金計画が法令の基準に適合すること。

3.認定の手順について

登録住宅性能評価機関への事前申請について

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」)第6条の2により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定の申請をする者は、あらかじめ国土交通省で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が同法第2条第4項に規定する長期使用構造等(以下「長期使用構造等」という)であることの確認を行うことを求めることが出来ます。
市川市では、登録住宅性能評価機関が実施する事前審査の制度を活用しています。

※登録住宅性能評価機関について
 登録住宅性能評価機関では、品確法に基づく住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等であることの確認を行っており、住宅性能表示制度との一体申請が可能です。

認定を受ける場合の手続き(法第5条等)

認定申請は工事着手「前」に行ってください。工事着手「後」の認定申請はできませんのでご注意ください。(建築行為なしの認定は除きます。)

円滑な手続きの流れ

[1-1] 事前審査 … 事前に性能評価機関で、住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨の審査を受けることができます。
[1-2] 確認 審査 … 認定申請の前に、建築確認の手続きを行うことができます。
[1-3] 地区計画届出 … 認定申請の前に、地区計画の通知書(適合)を受けることができます。
 ↓
[2] 認定 申請 … 認定の申請は、建築指導課で受付を行っています。
 ↓
[3] 認定 通知 … 法令等の基準に適合している場合、認定されます。
 ↓
[4] 工事の着工 … [2]の認定申請を市が受け付けた後に着工することができます。
 (ただし、法第6条第2項による申し出を行う場合を除く)
 ↓
[5] 建築の工事 … 工事中に変更があった場合は、再度認定の申請が必要です。
 ↓
[6] 工事の完了 … 工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
          (オンライン提出はこちら<外部リンク>
注)・認定の取りやめ、取り下げをする場合には届出が必要になります。申請様式はこちら

  ・軽微な変更があった場合は、「軽微な変更届」を提出してください。申請様式はこちら

4.認定申請書等の提出書類について

4-1 認定申請提出書類一覧(法第5条)(確認書等が添付されている場合)

※正本・副本 各一部提出してください。

表4-1
書類 新築 増改築 既存 内容
認定申請書 規則で定める様式
委任状 代理人が申請手続をする場合
確認書等 事前に登録住宅性能評価機関による審査を受けて交付されたもの(確認書は副本に原本を添付してください)
維持保全計画書 点検の対象となる部分ごとの点検項目及び点検時期がわかるもの
※確認書等を交付した登録住宅性能評価機関が定める様式で可
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準チェックリスト 地区計画・都市計画区域の内外がわかるもの
チェックリスト様式(Excel) [Excelファイル/18KB]
確認済証の写し 指定確認検査機関に確認申請を提出し、確認済証を受けた場合
図面一式 施行規則第2条に掲げる図書
検査済証の写し 既存住宅の増改築・既存の認定申請の場合
※台帳記載事項証明書(建築指導課で発行)でも可
状況調査書 既存住宅の劣化状況を調査した結果書
※確認書等を交付した登録住宅性能評価機関が定める様式で可
認定取消通知書の写し 既存住宅の増改築の認定申請で新築時に長期優良住宅の認定を受けている場合(建築指導課で発行)

4-2 変更認定申請(法第8条)

変更に係る工事に着手する前に変更認定申請を行ってください。
※正本・副本 各一部提出してください。

表4-2
書類 内容
変更認定申請書 規則第3号様式
委任状 代理人が申請手続をする場合
確認済証の写し 確認申請の変更申請が伴う場合
確認書等 事前に登録性能評価機関による審査を受けて交付されたもの(確認書は副本に原本を添付してください)
図面一式 変更部分が記載された図面
元副本(原本) 元申請の際の副本一式及び認定通知書

4-3 譲受人決定の申請(法第9条)

※正本・副本 各一部提出してください。

表4-3
書類 内容
変更認定申請書 規則第5号様式
委任状 代理人が申請手続をする場合
(分譲事業者及び譲受人の各々を提出してください)
維持保全計画書 点検の対象となる部分ごとの点検項目及び点検時期がわかるもの
※確認書等を交付した登録住宅性能評価機関が定める様式で可
譲受人決定の事実の証とする書類(写し) 売買契約書、引渡書又は登記簿等、契約日又は引渡日がわかるもの
謄本(全部事項証明書)等(写し) 分筆等地番変更がある場合に添付してください
元副本(原本) 元申請の際の副本一式及び認定通知書

※譲受人が決定した日(契約日又は引渡日)が譲受人決定の予定時期から6か月を超える場合は、変更申請(法第8条)の手続きも必要になります。

4-4 地位の承継申請(法第10条)

※正本・副本 各一部提出してください。

表4-4
書類 内容
承認申請書 規則7号様式
委任状 代理人が申請手続をする場合
承継の事実の証とする書類(写し) 登記簿又は売買契約書等
元副本(原本) 元申請の際の副本一式及び認定通知書

申請に関する注意

法第6条第2項の規定により、長期優良住宅建築等計画の認定申請(新築/増築・改築)に建築確認申請書を添付して、建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は下記のとおりの取り扱いになります。

  • 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要となります。
  • 変更認定申請を行う場合には、変更の内容に応じた計画の通知(確認の申請)手数料、構造計算適合性判定に準じた審査の手数料の加算が必要です。
  • 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に建築設備に係る審査が含まれる場合にあっては、建築設備及び工作物に関する計画の通知(確認の申請)手数料の加算が必要です。
  • 法第6条第2項の規定による申出を行った場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、図書の不整合等の補正、変更及び追加等(軽微な誤記等を除く)は一切できません。
    図書の補正、変更、追加等が必要となる計画については認定を行うことができないため、改めて申請を行うことが必要となりますので、ご注意願います。

増改築の認定申請に関する注意

  • 増改築の認定は、原則、建築基準法に基づく完了検査済証がある既存住宅が対象です。
  • 増改築は、長期優良住宅の認定基準に適合させるための改修工事であることが必要です。
    (既存住宅がすでに認定基準に達していて、改修工事が伴わない場合は対象になりません。)
  • 新築時に認定をしている住宅の増改築認定を申請する場合は、事前に「取り止め届」を提出し、認定取消通知書を取得してから申請してください。

4-5 工事完了報告書等の様式について

建築工事が完了したときには「工事完了報告書」の提出が必要となります。
以下の表に記載の書類を提出してください。(オンライン提出はこちら<外部リンク>

表4-5
書類 内容等 様式
工事完了報告書 設計士が工事監理している場合は別紙1
それ以外は別紙2
申請様式
建築基準法に基づく検査済証の写し    
建設住宅性能評価書の写し※1 登録住宅性能評価機関から交付を受けている場合  
工事監理報告書の写し※1 建築士により工事監理を行った場合 工事監理報告書 [PDFファイル/85KB]
施工者が記載した報告書※1 延べ面積が100平方メートル以下で工事監理者を置かない場合 施工者が記載した報告書 [PDFファイル/105KB]

※1 これらの書類は内容等に記載されている事項に当てはまるいずれか一部のみ、提出してください。

記入例

参考リンク

5.申請手数料について

市川市に長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の手数料は以下のとおりです。

認定申請手数料(法第5条第1項~第7項)

6.申請様式について

申請書の様式は国土交通省のホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。

表6
長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連様式
別紙1 工事完了報告書
(建築士が工事監理している場合)
工事完了報告書
(建築士が工事監理している場合) [PDFファイル/53KB]
工事完了報告書
(建築士が工事監理している場合)​ [Wordファイル/37KB]
別紙2 工事完了報告書
(上記以外の場合)
工事完了報告書
(上記以外の場合)​ [PDFファイル/53KB]
工事完了報告書
(上記以外の場合)​ [Wordファイル/36KB]
  軽微な変更届 軽微な変更届​ [PDFファイル/55KB] 軽微な変更届​ [Wordファイル/35KB]
  取下げ届(申請中の場合) 取下げ届(申請中の場合)​ [PDFファイル/47KB] 取下げ届(申請中の場合)​ [Wordファイル/35KB]
  取りやめ届(認定通知書発行後の場合) 取りやめ届(認定通知書発行後の場合)​ [PDFファイル/79KB] 取りやめ届(認定通知書発行後の場合)​ [Wordファイル/38KB]

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