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離婚届

ページID:0007891 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

届出期間

届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出人

  • 夫および妻
  • 調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人

届出地

届出に必要なもの

  1. 離婚届書
    18歳以上の証人2人の署名が必要です。
  2. 夫および妻の印鑑
    • 離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
      ※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
      押印される場合はお持ちください。
  3. 本人確認書類
  4. 調停離婚の場合は調停調書の謄本
  5. 裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書

ご注意ください

  • 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
  • 離婚届では住所変更、世帯の構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
  • 未成年(18歳未満)の子があるときは、父、母どちらかが親権者になること決めて離婚届に記入してください。
  • 離婚届によって子の戸籍に変動はありません。

関連情報

  1. ひとり親家庭への支援
  2. ひとり親家庭等医療費等助成制度

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