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離婚届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
- 夫および妻
- 調停離婚、裁判離婚の場合は原則、申立人
届出地
- 婚姻していた時の本籍地
- 住所地の市区町村役場
- 市川市では、市役所第1庁舎市民課、大柏出張所、行徳支所市民課、南行徳市民センターにて受付けています。
届出に必要なもの
- 離婚届書
18歳以上の証人2人の署名が必要です。 - 夫および妻の印鑑
- 離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
- 離婚により氏が変わる者は、婚姻中の氏の印鑑(スタンプ印不可)
- 本人確認書類
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本
- 裁判離婚の場合は審判・判決の謄本と確定証明書
ご注意ください
- 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
- 離婚届では住所変更、世帯の構成を変更する手続きはできません。住所の変更手続きが必要です。
- 未成年(18歳未満)の子があるときは、父、母どちらかが親権者になること決めて離婚届に記入してください。
- 離婚届によって子の戸籍に変動はありません。





