本文
住所変更の手続き
転入・転出・転居
市川市役所第1庁舎のほか、行徳支所、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンター等の各市民課窓口もご利用いただけます
市川市役所市民課窓口、お問合せ一覧
市役所市民課、支所、出張所の所在地、電話番号、開庁時間や取扱い業務などをご覧いただけます。
※市川駅行政サービスセンター他、各窓口連絡所での手続きをご希望の場合、一部受付できない業務がございますので、詳しくは窓口へ直接お問合せください。
※月曜日や連休明けの開庁日、また11時から14時の時間帯は窓口が非常に混雑します。お時間に余裕をもってご来庁ください。また、事前予約や待ち状況の配信を実施している窓口もあります。ぜひご活用ください。
待ち時間の目安(手続き内容や時間帯によって変動します。)
5人待ち→30分以上、10人待ち→60分以上
市川市へ引越してきたときの届出(転入届)
届出期間
引越してきた日(市川市に住み始めた日)から14日以内
届出人
本人、世帯主または代理人
※届出される方の本人確認を行っています。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 代理人が手続きする場合は、異動者直筆の委任状
※ただし、住民票の登録が本人と同一の世帯員が届出する場合、委任状は不要です。 - 異動者のマイナンバーカード〔個人番号カード〕(お持ちの方)
- 前住所の役所が発行した転出証明書、または転出証明書に準ずる証明書
※マイナンバーカードをお持ちの方で、カードによる特例転入をされる方は、転出証明書が発行されませんので、カードをご持参ください。
上記の届出期間内に届出が出来ない場合はマイナンバーカードのデータが抹消されますのでご注意下さい。 - 海外から転入された方は、全員分のパスポートと戸籍謄本、及び戸籍の附票(外国籍の方はパスポートと在留カード)
※平日の午後5時15分以降、土曜開庁窓口では受付できません。 - 本人、または同一世帯員が外国籍の方は、世帯全員の在留カード、特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- 外国籍の方で家族と同一世帯になる方は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 介護サービスを受けている方は、前住所地等の役所が発行した書類(お持ちの方)
- 公立の小・中学校に在学中のお子さまがいる場合は、前校から交付された「在学証明書」等の転学書類
ご注意ください
月曜日~金曜日の午後5時15分以降と土曜開庁窓口は、他の市区町村や関連部局等への確認を要する手続きについて、その日のうちに住民票などの証明が発行できない場合があります。
(続柄の確認ができないもの、海外からの転入、発行後日数を経過した転出証明書による転入、新築または改築した家屋への転入で住居表示等が確認できないもの 等)
市川市から引越すときの届出(転出届)
届出期間
お引越し前
※海外へ出国済の場合は、別途添付書類が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
マイナポータル<外部リンク>からオンラインで転出届を提出できるようになりました。
他の市区町村に既にお引越しの場合、郵送での転出届も受け付けています。 [PDFファイル/118KB]
住民異動届(白紙) [PDFファイル/144KB]
届出人
本人、世帯主または代理人
※届出される方の本人確認を行っています。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 代理人が手続きする場合は 異動者直筆の委任状
※ただし、住民票の登録が本人と同一の世帯員が届出する場合、委任状は不要です。 - 異動者のマイナンバーカード〔個人番号カード〕(お持ちの方)
- 印鑑登録証(登録された方)
- 国民健康保険資格確認書(加入している方)
- 後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券(お持ちの方)
市川市内で引越したときの届出(転居届)
届出期間
引越した日から14日以内
届出人
本人、世帯主または代理人
※届出される方の本人確認を行っています。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 代理人が手続きする場合は、異動者直筆の委任状
※ただし、住民票の登録が本人と同一の世帯員が届出する場合、委任状は不要です。 - 異動者のマイナンバーカード〔個人番号カード〕(お持ちの方)
- 本人または同一世帯員が外国籍の方は、世帯全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証
- 外国籍の方で家族と同一世帯になる方は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 国民健康保険資格確認書(加入している方で、変更のあった世帯全ての分)
- 子ども医療費助成受給券(お持ちの方)
ご注意ください
月曜日~金曜日の午後5時15分以降と土曜開庁窓口は、他の市区町村や関連部局等への確認を要する手続きについて、その日のうちに住民票などの証明が発行できない場合があります。
(続柄の確認ができないもの、新築または改築した家屋への転居で住居表示等が確認できないもの 等)
世帯構成を変更するときの届出(世帯変更届)
届出期間
変更した日から14日以内
届出人
本人、世帯主または代理人
※届出される方の本人確認を行っています。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 代理人が手続きをする場合は、異動者直筆の委任状
- 世帯主が変わり、同一世帯員の続柄が変わる場合は、世帯主との続柄が確認できる書類。外国籍の方にあっては、外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
- 国民健康保険資格確認書(加入している方で、変更のあった世帯全ての分)





