本文
飲用井戸について
衛生管理
井戸やその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないようにしましょう。
井戸やその周辺の清潔保持について、定期的に点検しましょう。
水質検査
- 新設井戸の検査
新しく井戸を設置し、飲用を開始するときは水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。
水質検査の項目は水道法に準ずる51項目水質基準項目一覧<外部リンク>の検査を受けましょう。
令和2年4月1日から六価クロム化合物の水質基準が改正されました。
六価クロム化合物の水質基準値 0.05mg/L⇒0.02mg/L - 定期の検査
給水開始後は1年に1回以上、定期的に水質検査を行いましょう。
| 基本となる項目 (11項目) |
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等、pH値、味、臭気、色度、濁度 |
|---|---|
| その他の項目 | 地域の特性や周辺地下水の状況等からトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤や、ヒ素などの検査を追加してください。 |
- 臨時の検査
井戸水の味、色、臭い等は地質等の影響により感じ方が変わります。
井戸水を飲用する際は、これらのことに注意し、違和感を感じた場合は、
すぐに飲用を中止して必要な水質検査を受けましょう。 - 水質検査機関
水質検査は水道法に基づく登録検査機関で受けましょう。なお、料金や受付方法等については、
各検査機関にお問い合わせください。
汚染が判明した場合の措置
水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、
市川市 生活環境保全課 水質・土壌グループ(Tel 047-712-6310)へご連絡ください。
健康を害するおそれがあることが判明したときは、直ちに給水を停止し、
その旨を利用者に周知するとともに、市川市 生活環境保全課 水質・土壌グループ
(Tel 047-712-6310)へご連絡ください。
参考
千葉県 井戸水を飲用する皆様へ(リーフレット) [PDFファイル/1.84MB]
厚生労働省 飲用井戸等衛生対策要領<外部リンク>





