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鳥インフルエンザに関する注意喚起です

ページID:0008059 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

鳥インフルエンザに関する注意喚起

海外から渡り鳥が飛来する季節となり、令和7年1月に千葉県内においても鳥インフルエンザの発生が確認されています。
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありませんが、野鳥には細菌や寄生虫などの病原体が付着している場合もあるため、素手で触れないようにしてください。

鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザは、「鳥類」の感染症です。
カモなど水鳥の仲間はすべての亜型(H1-16、N1-9等)のA型鳥インフルエンザウイルスを保有しており、ほとんどの場合、鳥が感染しても症状を示しません。
しかし、ニワトリやアヒルなどの家禽に感染すると非常に高い病原性をもたらす(高病原性鳥インフルエンザ)ものがあり、養鶏産業の脅威となっています。

鳥インフルエンザウィルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人間に感染しないと考えられています。
日常生活においては、鳥の排泄物などにふれた後は、手洗いなどをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

過去発生事例

宮内庁新浜鴨場のアヒル、アイガモから検出された高病原性鳥インフルエンザ(令和3年12月5日疑似患畜確定)について、H5N1亜型であることが確認されました。
環境省により、発生農場の周辺10km圏内が野鳥監視重点区域に指定され、野鳥の監視を強化してきたところですが、その後、当該区域内において野鳥の大量死等の以上が認められないことを踏まえ、環境省により令和4年1月2日24時をもって同区域の解除となりました。
区域解除は行われましたが、鳥(特に水鳥や猛禽類)の死がいや弱った鳥にみだりに近づかないようご注意ください。

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