更新日: 2024年10月16日
住民票の写し等の交付請求について
住民票は、住民登録されている方の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。
除票は、市外への引越し(転出)等で住民票から除かれた住民票のことです。令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
- ※ただし、改正前時点ですでに保存期間を経過してしまっているものについては、発行することができませんのでご了承ください。
- ※「マイナンバー入り住民票の写し」の交付請求についてはこちらをご覧ください
請求方法
- 窓口での請求 ※各窓口の受付日時をご確認下さい
- 郵送による請求
- オンラインによる請求 ※マイナンバーカードをお持ちの方
- コンビニ交付サービスや行政サービス端末等を利用 ※マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方
窓口での請求
請求できる方
- 本人、または同一世帯員
- ※ご親族でも転出等による除票の場合、代理人としての請求となります。
- 代理人
- ※本人の自筆及び押印による委任状が必要です。
- ※ご親族でも、住民票が別であれば、代理人としての請求となります。
- 権利・義務関係のある法人・個人等
- ※正当な理由(具体的に)と、その理由を明らかにするための資料を添付していただきます。
申請に必要なもの
- 「住民票の写し等交付申請書」
- ※法人が請求する場合は、住所(所在地)、氏名(法人名・代表者)、代表者印又は社判、申出の任に当たる担当者(窓口に来られる方)の住所及び氏名・連絡先を記入してください。
- 本人確認書類
- ※窓口に来られる方の本人確認ができるもの(有効期限内のものに限る)
- ※法人が請求する場合は、担当者(窓口に来られる方)の社員証(法人の所在及び会社に在籍していることを証するもの)と担当者個人の運転免許証等を確認させていただきます。
- 手数料 1通 300円
- (法人・個人等の第三者が請求する場合) 権利・義務関係を証明する資料
- (代理人が請求する場合) 委任状 委任状(記載例)
- ※本人の自筆及び押印によるものに限ります
- ※マイナンバーや住民票コードの記載が必要な場合は、必ずその旨と使用目的をご記入ください。
なお、その場合は申請受付後、本人の住民登録地へ郵送交付となりますので、手数料のほかに切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
詳しくは「マイナンバー入り住民票の写し」の交付請求についてのページをご覧ください(住民票コードの記載についても同様の手続きとなります)
証明書の種類と手数料
証明書の種類 | 申請の方法 | ||
---|---|---|---|
窓口申請・郵送申請 | オンライン申請 |
行政サービス端末 (コンビニ マルチコピー機) |
|
住民票 | 300円 | 300円 |
250円
※マイナンバー入りの住民票は、行政サービス端末及びコンビニ マルチコピー機で発行できますが、住民票コード入りの住民票は、窓口発行のみとなります |
住民票除票 |
300円
※平成25年12月31日以前に消除(転出・死亡等)された場合は発行不可 |
発行できません | |
住民票記載事項証明 | 300円 | 発行できません | |
不在住証明書 | 300円 | 発行できません | |
不在籍証明書 | 300円 | 発行できません |
住民票の写しの広域交付について
「住民票の写しの広域交付」は、住民登録地以外の全国の市区町村で、ご自身の住民票の写し(現在)を受け取ることができるサービスです。
- ※本籍・筆頭者、及び住所地の市区町村内での転居履歴は記載されません。
- ※世帯主及び続柄、外国籍の方にあっては国籍・地域、法30条の45規定区分、在留カード番号、在留資格、在留期間、在留期間の満了日についても記載可能です。
- ※マイナンバー、住民票コードの記載が必要な方は、受付時にお申し出ください。
- ※市区町村によって、窓口受付時間や手数料等が異なる場合がありますので、請求する市区町村へご確認ください。
請求できる方
本人、または同一世帯の方
- ※郵送による請求や代理人による請求は不可
申請に必要なもの
官公署発行の顔写真付き本人確認書類
- ※いずれも有効期間内のもので、氏名や住所等の券面情報が最新のものに限ります。
(マイナンバーカード、住基カード・運転免許証・パスポート(外国人住民の方は不可)・在留カード・特別永住者証明書など)
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時45分から午後5時15分
(祝日・祝日の振替休日、年末年始を除く)
手数料
(市川市の場合)1通 300円
外国人住民の方に関する証明
住民票の写しには、平成24年7月9日以降の外国人住民情報が記載されています。外国人登録原票に記載されていた過去の事項(住所履歴等)が必要な場合は、出入国在留管理庁の下記窓口へお問合せください。
外国人登録原票等について
出入国在留管理庁 総務課 情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
電話 03(5363)3005
旧氏(旧姓)併記について
住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました!
旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されているものをいいます。
令和元年11月5日より、各市民課窓口でご申請いただくことで、住民票の写し・住民票除票・住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏の併記を可能とするものです。旧氏を公的に証明できるようになりました。
※本人申請以外の場合は事前にご相談下さい。
記載できる旧氏
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合は、過去の氏の中から一つ選んで記載できます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更された場合もそのまま記載できます。
- 旧氏は、他市区町村に異動しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合には削除することができます。再度、旧氏を記載することができるのは、削除後に氏が変更した場合に限ります。
- 住民票に旧氏を記載している場合は、住民票の写し・住民票除票・住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏記載の省略はできません。
手続き方法
以下のものを持参し、市民課窓口にある「旧氏記載請求書」により申請します。
市川市役所本庁舎のほか、行徳支所、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターの市民課窓口がご利用いただけます。
- 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本、又は除籍謄本等)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード、又は通知カード
- 印鑑 ※印鑑登録を旧氏で希望される方は、別途印鑑登録が必要になります。
関連リンク
- 住所の変更手続き (別ウィンドウで開きます )
- 戸籍証明書・戸籍謄本 (別ウィンドウで開きます )
- 印鑑登録証明書 (別ウィンドウで開きます )
- 市税証明申請書・軽自動車税(種別割)申告書 (別ウィンドウで開きます )
- 住宅用家屋証明 手続き方法と手数料 (別ウィンドウで開きます )
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情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話受付
- 電話 047-712-8649 FAX 047-712-8724
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FAX 047-712-8724 - マイナンバーグループ
- 電話 047-712-8676 FAX 047-712-8724