更新日: 2024年10月16日

住民票の写し等の交付請求について

住民票は、住民登録されている方の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。
除票は、市外への引越し(転出)等で住民票から除かれた住民票のことです。令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。

請求方法

  1. 窓口での請求 ※各窓口の受付日時をご確認下さい
  2. 郵送による請求
  3. オンラインによる請求 ※マイナンバーカードをお持ちの方
  4. コンビニ交付サービスや行政サービス端末等を利用 ※マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方

窓口での請求

請求できる方

  1. 本人、または同一世帯員
    • ※ご親族でも転出等による除票の場合、代理人としての請求となります。
  2. 代理人
    • ※本人の自筆及び押印による委任状が必要です。
    • ※ご親族でも、住民票が別であれば、代理人としての請求となります。
  3. 権利・義務関係のある法人・個人等
    • ※正当な理由(具体的に)と、その理由を明らかにするための資料を添付していただきます。

申請に必要なもの

  1. 住民票の写し等交付申請書
    • ※法人が請求する場合は、住所(所在地)、氏名(法人名・代表者)、代表者印又は社判、申出の任に当たる担当者(窓口に来られる方)の住所及び氏名・連絡先を記入してください。
  2. 本人確認書類
    • ※窓口に来られる方の本人確認ができるもの(有効期限内のものに限る)
    • ※法人が請求する場合は、担当者(窓口に来られる方)の社員証(法人の所在及び会社に在籍していることを証するもの)と担当者個人の運転免許証等を確認させていただきます。
  3. 手数料 1通 300円
  4. (法人・個人等の第三者が請求する場合) 権利・義務関係を証明する資料
  5. (代理人が請求する場合) 委任状 委任状(記載例)
    • ※本人の自筆及び押印によるものに限ります
    • ※マイナンバーや住民票コードの記載が必要な場合は、必ずその旨と使用目的をご記入ください。
      なお、その場合は申請受付後、本人の住民登録地へ郵送交付となりますので、手数料のほかに切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
      詳しくは「マイナンバー入り住民票の写し」の交付請求についてのページをご覧ください(住民票コードの記載についても同様の手続きとなります)

証明書の種類と手数料

証明書の種類 申請の方法
窓口申請・郵送申請 オンライン申請 行政サービス端末
(コンビニ マルチコピー機)
住民票 300円 300円 250円

※マイナンバー入りの住民票は、行政サービス端末及びコンビニ マルチコピー機で発行できますが、住民票コード入りの住民票は、窓口発行のみとなります 

住民票除票 300円

※平成25年12月31日以前に消除(転出・死亡等)された場合は発行不可

発行できません
住民票記載事項証明 300円 発行できません
不在住証明書 300円 発行できません
不在籍証明書 300円 発行できません

住民票の写しの広域交付について

「住民票の写しの広域交付」は、住民登録地以外の全国の市区町村で、ご自身の住民票の写し(現在)を受け取ることができるサービスです。

  • ※本籍・筆頭者、及び住所地の市区町村内での転居履歴は記載されません。
  • ※世帯主及び続柄、外国籍の方にあっては国籍・地域、法30条の45規定区分、在留カード番号、在留資格、在留期間、在留期間の満了日についても記載可能です。
  • ※マイナンバー、住民票コードの記載が必要な方は、受付時にお申し出ください。
  • ※市区町村によって、窓口受付時間や手数料等が異なる場合がありますので、請求する市区町村へご確認ください。

請求できる方

本人、または同一世帯の方

  • ※郵送による請求や代理人による請求は不可

申請に必要なもの

官公署発行の顔写真付き本人確認書類

  • ※いずれも有効期間内のもので、氏名や住所等の券面情報が最新のものに限ります。
    (マイナンバーカード、住基カード・運転免許証・パスポート(外国人住民の方は不可)・在留カード・特別永住者証明書など)

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時45分から午後5時15分
(祝日・祝日の振替休日、年末年始を除く)

手数料

(市川市の場合)1通 300円

外国人住民の方に関する証明

住民票の写しには、平成24年7月9日以降の外国人住民情報が記載されています。外国人登録原票に記載されていた過去の事項(住所履歴等)が必要な場合は、出入国在留管理庁の下記窓口へお問合せください。

外国人登録原票等について

出入国在留管理庁 総務課 情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
電話 03(5363)3005

外国人登録原票に係る開示請求について

旧氏(旧姓)併記について

住民票の写し、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました!

旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、又は除かれた戸籍に記載されているものをいいます。
令和元年11月5日より、各市民課窓口でご申請いただくことで、住民票の写し・住民票除票・住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏の併記を可能とするものです。旧氏を公的に証明できるようになりました。

※本人申請以外の場合は事前にご相談下さい。

記載できる旧氏

  • 旧氏(旧姓)を初めて記載する場合は、過去の氏の中から一つ選んで記載できます。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更された場合もそのまま記載できます。
  • 旧氏は、他市区町村に異動しても引き続き記載できます。
  • 必要がなくなった場合には削除することができます。再度、旧氏を記載することができるのは、削除後に氏が変更した場合に限ります。
  • 住民票に旧氏を記載している場合は、住民票の写し・住民票除票・住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏記載の省略はできません。

手続き方法

以下のものを持参し、市民課窓口にある「旧氏記載請求書」により申請します。
市川市役所本庁舎のほか、行徳支所、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターの市民課窓口がご利用いただけます。

  1. 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本、又は除籍謄本等)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  3. マイナンバーカード、又は通知カード
  4. 印鑑 ※印鑑登録を旧氏で希望される方は、別途印鑑登録が必要になります。

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 市民課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話受付
電話 047-712-8649  FAX 047-712-8724
戸籍グループ
電話 047-712-8650  FAX 047-712-8724
受付グループ
電話 047-712-8682、047-712-8651
FAX 047-712-8724
マイナンバーグループ
電話 047-712-8676  FAX 047-712-8724