更新日: 2024年5月30日

移動支援、訪問入浴サービス、日中一時支援等の事業を行う事業者の登録等について(事業者向け)

市川市地域生活支援事業費等受給者証(受給者証の色はオレンジ色)を持った方(※)に移動支援、訪問入浴サービス、日中一時支援等のサービスを提供しようとする場合は、障がい者支援課に事業所の登録の申請をしていただく必要があります。

  • ※…市川市長により次のサービスに係る地域生活支援事業費等を支給する旨の決定を受けた障害者又は障害児のこと。
  1. 移動支援
  2. 訪問入浴サービス
  3. 日中一時支援
  4. 重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業に係るサービス

上記1から4までのサービス(以下「地域生活支援サービス等」といいます。)に係る事業(以下「サービス事業」といいます。)を行おうとする場合は、サービス事業の種類及び当該サービス事業を行う事業所ごとに、市長の登録を受けてください。

また、登録内容の変更や、サービス事業の廃止、休止、再開のときの手続も、下記でご案内します。

1 登録を受ける上での要件 

市長の登録を受けようとする者が次の要件に該当するときに、市長は当該事業所の登録を行うことができます。

(1)移動支援事業を行う場合

登録を受けようとする者が、次の【1】、【2】のいずれかに該当し、かつ、【A】~【F】のいずれにも該当しないこと。

  • 【1】障害者総合支援法(以下「法」といいます。)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第5項に規定する行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
  • 【2】居宅介護等に係る法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者
  • 【A】禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 【B】法又は障害者総合支援法施行令第22条又は第22条の2に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 【C】後述5の規定により当該登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
  • 【D】当該登録の申請前5年以内にサービス事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  • 【E】役員又はサービス事業を行う事業所の管理者のうちに、【A】、【B】又は【D】のいずれかに該当する者があるとき。
  • 【F】市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)であるとき。

(2)訪問入浴サービス事業を行う場合

登録を受けようとする者が、次の【1】~【4】のいずれかに該当し、かつ、(1)の【A】~【F】のいずれにも該当しないこと。

  • 【1】介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護(以下「訪問入浴介護」という。)に係る同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
  • 【2】介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護(以下「介護予防訪問入浴介護」という。)に係る同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者
  • 【3】訪問入浴介護に係る介護保険法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスの事業を行う者
  • 【4】介護予防訪問入浴介護に係る介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスの事業を行う者

(3)日中一時支援事業を行う場合

登録を受けようとする者が、次の【1】~【5】のいずれかに該当し、かつ、(1)の【A】~【F】のいずれにも該当しないこと。

  • 【1】法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)に係る法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
  • 【2】短期入所に係る法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者
  • 【3】児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第4項に規定する放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という。)に係る同法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等
  • 【4】児童発達支援等に係る児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援の事業を行う者
  • 【5】法第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)を経営する事業を行う者、当該事業を廃止し、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者となった者(当該事業の廃止前に日中一時支援事業に係る登録を受けている者に限る。)

(4)重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業を行う場合

登録を受けようとする者が、次の【1】、【2】のいずれかに該当し、かつ、(1)の【A】~【F】のいずれにも該当しないこと。

  • 【1】法第5条第3項に規定する重度訪問介護に係る法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
  • 【2】法第5条第3項に規定する重度訪問介護に係る法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者

2 登録を受ける際の手続

市長の登録を受けようとする場合は、次の必要書類を障がい者支援課に提出してください。

(1)必要書類

必要書類 備考
【1】市川市地域生活支援サービス事業所等登録申請書(様式第1号)
【2】事業者の登記事項証明書
  • 原本を提出してください。
  • 概ね申請日前3か月以内に取得したものとしてください。
  • 登記事項証明書に、行おうとするサービス事業を目的とする旨の記載がある必要があります。
  • (例)社会福祉法人の場合
    「第二種社会福祉事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業(移動支援事業)」
    「公益事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)」
    (※ 移動支援事業は第二種社会福祉事業に該当します。)
  • (例)特定非営利活動法人、株式会社等の場合
    「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業(移動支援事業)」
  • 基本的に、登記事項証明書には、単に「地域生活支援事業」と記載するのではなく、その事業の種類まで記載してください(事業の拡大を予定している場合はこの限りでない)。
【3】サービス事業を行う事業所の平面図 日中一時支援事業を行う場合のみ提出が必要です。
【4】サービス事業を行う事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 参考様式「管理者経歴書」をご活用ください。
【5】登録を受けようとするサービス事業の運営規程 (参考)
運営規程例(移動支援)
運営規程例(訪問入浴サービス)
運営規程例(日中一時支援)
【6】1の(1)の【A】~【F】に該当しないことを誓約する書面 参考様式「地域生活支援サービス等事業者の登録に係る誓約書」をご活用ください。
【7】市川市地域生活支援事業費等の代理受領に係る申出書
【8】口座登録申出書 原本を提出してください。
【9】1の各要件に該当することが分かる書類 都道府県からの指定通知書の写しなど、該当することが分かる書類をご提出ください。

(2)提出先

市川市 障がい者支援課 管理グループ
(〒272-8501 市川市八幡1-1-1)
原本提出が必要なもの以外は、メールでご提出ください。

(3)提出期限

登録日は、毎月の初日(1日)となります。
基本的に、必要書類を事業の開始月の前月の15日までに提出してください(申請書類やその内容に不備がない場合)。

(4)県知事への事業開始の届出について

移動支援事業を開始しようとする場合、市川市長への登録の申請とは別に、法第79条第2項の規定に従って、千葉県知事に届出を行う必要があります。
次の千葉県Webページの内容をご確認いただき、県に必要書類を提出してください。

千葉県Webページ「障害者総合支援法第79条に基づく届出」

(5)登録後について

登録後、その旨の通知書を申請者に送付します。また、市長は、登録した旨を公示します。

(6)サービス事業の運営について

市長の登録を受けた事業者(登録事業者)には、次の義務がありますので、ご留意ください。

  • 【1】登録事業者は、市川市地域生活支援事業実施規則第6条第3項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)に地域生活支援サービス等を提供したときは、その都度、当該地域生活支援サービス等を提供した日、内容その他必要な事項を市川市地域生活支援サービス等提供実績記録票(様式第5号)に記録しなければなりません。
  • 【2】登録事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から地域生活支援サービス等を提供したことについて確認を受けなければなりません。
  • 【3】登録事業者は、【1】の提供実績記録票その他地域生活支援サービス等の提供に関する書類を整備し、当該地域生活支援サービス等を提供した日から5年間保存しなければなりません。

(7)参考

その他の詳細については、市川市例規集から、次の規則をご確認ください。

  • 市川市地域生活支援サービス事業者等の登録等に関する規則
  • 市川市地域生活支援事業等実施規則

3 登録内容を変更する場合の手続

登録内容を変更する場合は、次の必要書類を障がい者支援課に提出してください。変更する登録内容によって提出書類が異なります。

(1)必要書類

共通書類(必須)

必要書類 備考
【1】市川市地域生活支援サービス事業所登録申請事項変更届出書(様式第3号)

変更内容別必要書類(変更される内容ごとに提出書類が異なります)

1.事業所の名称・所在地

必要書類 備考
【1】変更後の運営規程
【2】市川市地域生活支援事業費等の代理受領に係る申出書

2.事業者(運営法人)の名称・所在地・代表者

必要書類 備考
【1】事業者の登記事項証明書 原本を提出してください。
【2】口座登録申出書 原本を提出してください。

3.管理者

必要書類 備考
変更後の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 参考様式「管理者経歴書」をご活用ください。

4.運営規程

必要書類 備考
【1】変更後の運営規程 (参考)
運営規程例(移動支援)
運営規程例(訪問入浴サービス)
運営規程例(日中一時支援)

5.事業所の平面図(日中一時支援事業のみ)

必要書類 備考
【1】変更後の事業所の平面図

(2)提出先

市川市 障がい者支援課 管理グループ
(〒272-8501 市川市八幡1-1-1)
原本提出が必要なもの以外は、メールでご提出ください。

(3)提出期限

登録内容の変更があったときは、速やかに提出してください。

4 事業を廃止、休止、再開する場合の手続

サービス事業を廃止、休止、再開する場合は、次の必要書類を障がい者支援課に提出してください。

(1)必要書類

必要書類 備考
市川市地域生活支援サービス事業等廃止・休止・再開届出書(様式第4号)

(2)提出先

市川市 障がい者支援課 管理グループ
(〒272-8501 市川市八幡1-1-1)
メールでご提出ください。

(3)提出期限

登録を受けたサービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに提出してください。

5 登録の取消し等

市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消し、又は期間を定めて当該登録の全部若しくは一部の効力を停止することができます。

  • 【1】登録事業者が1の(1)の【A】、【B】又は【E】に該当することとなったとき。
  • 【2】地域生活支援事業費等(市川市地域生活支援事業等実施規則第5条参照)の請求に関し不正な行為をしたとき。
  • 【3】登録事業者又は当該登録事業者の従業者が市長から市川市地域生活支援サービス事業者等の登録等に関する規則第8条の規定により報告又は必要な資料の提出を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 【4】登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。
  • 【5】暴力団等であることが発覚したとき。
  • 【6】前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が市川市地域生活支援サービス事業者等の登録等に関する規則に違反したとき。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727