更新日: 2024年7月3日
住まいの耐震化をすすめましょう
住まいの耐震化がなぜ必要なのでしょうか?
地震活動が活発な環太平洋地震帯に位置する日本では、大地震が昔から頻繁に発生し、住宅などの倒壊により多くの尊い命が奪われています。
平成7年(1995年)に発生した阪神・淡路大震災では、亡くなった方の約7割が、家屋や建築物の倒壊によるもので、昭和56年(1981年)5月までに建てられた建築物に被害が集中していました※1。
また、平成12年(2000年)5月以前に建てられた新耐震基準の木造住宅にも倒壊等の被害が確認されました※2。
また、平成12年(2000年)5月以前に建てられた新耐震基準の木造住宅にも倒壊等の被害が確認されました※2。
※1 宮城県沖地震(昭和53年)の大きな被害などを受け、昭和56年6月に、建築基準法の改正により、耐震基準が大幅に強化されました。昭和56年6月以降に建てられた建築物の耐震基準を「新耐震基準」と言います。
※2 平成12年6月にも建築基準法の改正により耐震基準が一部強化されており、新耐震基準の木造住宅であっても、平成12年5月以前に建てられた住宅は、耐震性能が不十分である可能性があります。
(阪神淡路大震災「1.17の記録」kobe117.shinsai.jpより 写真提供:神戸市)
そして、近い将来にも首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大規模な地震が高い確率で起こると予測されています。
大規模地震の発生の切迫性が指摘されるなか、住宅の倒壊による被害を最小限にするため、耐震化が急務となっています。
平成12年5月以前に建てられた住宅にお住まいの方は、大地震から家族の命や財産を守り、住み慣れたわが家で暮らし続けるために、耐震診断により建物の安全性を確認し、必要に応じて耐震改修を行いましょう。
住まい(木造住宅)の耐震化をどのようにすすめればよいでしょうか?
地震に強い住まいにするためには、いくつかのステップがありますが、おおまかには次のような流れになります。詳しくは各項目についての説明をご参照ください。
- ステップ1 耐震相談・簡易耐震診断
- ステップ2 耐震診断
- ステップ3 耐震改修(設計・工事)
ステップ1 耐震相談・簡易耐震診断
無料耐震相談会を利用しましょう
まずは住まいの耐震化について専門家に相談してみましょう。
市川市では、無料耐震相談会を定期的に開催していますのでご利用ください。耐震についての相談に応じるほか、住宅の図面をもとにした「簡易耐震診断」を受けることができます。詳しくは、無料耐震相談会のご案内をご参照ください。
市川市では、無料耐震相談会を定期的に開催していますのでご利用ください。耐震についての相談に応じるほか、住宅の図面をもとにした「簡易耐震診断」を受けることができます。詳しくは、無料耐震相談会のご案内をご参照ください。
わが家の耐震診断をしてみましょう
木造住宅の耐震について自己診断できるチェックシートが公開されていますので、これを利用して自己診断してみましょう。
- 昭和56年5月までに建てられた住宅
「誰でもできるわが家の耐震診断」(国土交通省住宅局監修及び一般財団法人日本建築防災協会編集)(PDF) - 昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた住宅
「-昭和56年6月から平成12年5月までに建築された-木造住宅の耐震性能チェック(所有者等による検証)」(一般財団法人日本建築防災協会)(PDF)
ステップ2 耐震診断
耐震診断とは?
建築士などの専門家が、建物の壁の強さ・バランス・接合部の状況や劣化状況などを調査して耐震性能を総合的に評価し、耐震改修の要否を判定します。
診断費の助成制度があります
建築物の耐震診断・改修工事の助成に関してをご参照ください。
助成制度を利用して耐震診断をする場合、市川市耐震診断助成制度に基づく耐震診断士名簿に登載された耐震診断士に依頼します。
助成制度を利用して耐震診断をする場合、市川市耐震診断助成制度に基づく耐震診断士名簿に登載された耐震診断士に依頼します。
ステップ3 耐震改修(設計・工事)
耐震改修とは?
耐震診断の結果、耐震性能が不足していると判断された場合には、耐震改修工事が必要です。耐震補強設計を行い、その設計に基づいて改修工事を行います。
改修の方法は?
耐震改修における補強方法や耐震改修事例については、千葉県発行のパンフレット「住まいの耐震化 耐震改修事例集」(PDF)をご参照ください。
改修費の助成制度があります
建築物の耐震診断・改修工事の助成に関してをご参照ください。
所得税の特別控除・固定資産税の減額
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる耐震改修を行った場合、申告すれば固定資産税の減額や所得税の特別控除が受けられます。
制度の概要については、住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省ホームページ)をご参照ください。
具体的な手続きについては、市川税務署(国税庁ホームページ 市川税務署ページにリンク)にお問い合わせください。
制度の概要については、住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省ホームページ)をご参照ください。
所得税の特別控除
申告先:市川税務署具体的な手続きについては、市川税務署(国税庁ホームページ 市川税務署ページにリンク)にお問い合わせください。
固定資産税の減額
申告先:固定資産税課制度の内容、手続き等については、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置をご参照ください。
耐震改修を行ったことの証明書
申告する際には、耐震改修を行ったことの証明書が必要です。証明が必要な方は、耐震診断士又は建築指導課までお問い合わせください。
申請書・証明書様式は、住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省ホームページ)でご確認頂けます。
住宅の耐震化についてもっと知りたい方へ
市川市では、木造住宅の耐震化について市民の皆さんに知っていただくために、耐震診断・改修の必要性、耐震改修の方法などについて市民の皆様にお伝えする機会を設けています。耐震化について知りたい方はぜひご参加ください。
- 出前耐震講座に講師(建築士)を派遣します。
- 地域防災課による防災講話において、住宅の耐震化や耐震診断・改修の補助金についてお話ししたり、パンフレットの配布を行います。
- 各種イベントにおいて、住まいの耐震化についての啓発活動を行います。
関連リンク
防災(地震)や建築物の耐震化について役立つ情報が載っているウェブサイトをぜひご参照ください。
防災(地震) |
|
建築物の耐震化の必要性、耐震診断・改修の方法など |
・パンフレット「おしえて! 地震に強い住まいづくり」 ・安全で快適な家に住み続けるために 耐震についての動画が視聴できます。 ・耐震改修の効果 耐震診断・改修の方法、効果などについての動画です。 |
ブロック塀等の地震への備え |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 建築指導課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 道路・許可グループ
- 電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
- 指導グループ
- 電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
- 審査グループ
- 電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
- 耐震グループ
- 電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成)
FAX 047-712-6330