ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

学校施設開放団体登録について

ページID:0004146 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

団体登録について

学校施設を継続的に使用するには、まず団体の登録が必要です。

団体登録の条件

団体の登録においては、下記条件が満たされていることが必要です。

  1. 「市民のスポーツの推進、文化活動の振興及び青少年の健全育成」を目的とした活動であること
  2. 5人以上であること
  3. 本市に居住し、勤務し、又は通学するものがおおむね4分の3以上占めていること
  4. 代表者が本市に居住する20歳以上であること

留意事項

  • 団体登録については随時受付をしておりますが、登録は活動日時を保証するものではありません。使用日時については学校施設開放委員会で他団体との協議となりますので、調整が必要な場合は、学校施設開放委員会の調整会議に出席してください。
  • 団体の有効期間は、登録日からその年度の3月31日までです。(翌年度も団体登録するには、別途手続きが必要です。)
  • 入場料、観覧料その他の金銭を徴収する活動等は、営利目的とみなします。営利を目的とした学校施設の使用はできません。
  • 登録にあたり、使用時の遵守事項等についてをご確認ください。
  • 保育園の運動会開催など、学校施設を単発的に使用する場合は、団体登録は必要ありません。その場合は、一時使用の申請を行ってください。
    一時使用についてはこちら

登録までの流れ

  1. 施設の使用を希望する学校に、活動可能かどうか確認してください。
  2. 学校の許可がとれましたら、団体登録に係る書類一式を学校に提出してください。
  3. 教育委員会で審査後、団体登録通知書を代表者に送付します。(書類提出から通知書送付まで3週間から4週間程度かかります。)

※使用日時について事前の調整が必要な場合は、学校施設開放委員会の調整会議に出席いただき、希望団体と協議してください。

提出書類について

登録にあたっては、以下の提出書類が必要となります。

必要書類一覧
提出必須 市川市運動場等使用団体登録申請書(様式第1号)
規約(会則) ※1
登録団体及び会費等調査票兼団体宛連絡確認書
該当団体のみ 収支報告書または予算書※1
  • 会費を徴収している団体のみ
  • 営利目的ではないことの確認となります。※2
  • 様式は定めておりません。
  • 直近のものでお願いします。
  • 新規登録団体は、予算書を提出してください。

※1 団体のWebページがある場合は、併せて「規則」及び「決算書」をWebページに掲載してください。

※2 状況により確認させていただく場合がありますので、領収書を3年間保管してください。

代表者の変更について

団体の代表者や住所、電話番号等に変更があった場合は、「市川市運動場等使用団体登録申請書(様式第1号)」の代表者欄を変更し、生涯学習振興課に提出してください。

連絡担当者の変更について

連絡担当者の電話番号やメールアドレス等に変更があった場合は、お電話またはメールにて生涯学習振興課までご連絡ください。

団体員の追加及び減少について

団体員の追加及び減少があった場合には、「市川市運動場等使用団体登録申請書(様式第1号)」に通し番号で代表者及び新団体員を追記し、生涯学習振興課に提出してください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)