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固定資産税の価格
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価します
- その価格を決定します
- その価格から課税標準額を算定します
- 課税標準額に税率をかけたものが税額になります
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格等は、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿に記載され、納税者の方々が縦覧することができます。
※課税の詳細については以下のページをご参照ください。
- 「土地に対する課税」
- 「家屋に対する課税」
- 「償却資産に対する課税」
| 価格の据置措置 | 土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えを行います。評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 しかし、第2年度および第3年度において、
については、新たに評価を行い価格を決定します。 |
|---|---|
| 償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価してその価格を決定します。 |
| 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 毎年4月1日から第1期の納期限までの間、固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。 |





