ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

固定資産税の価格

ページID:0004160 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価します
  2. その価格を決定します
  3. その価格から課税標準額を算定します
  4. 課税標準額に税率をかけたものが税額になります

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。

このようにして決定された価格等は、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿に記載され、納税者の方々が縦覧することができます。

※課税の詳細については以下のページをご参照ください。

価格の決定及び縦覧
価格の据置措置 土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えを行います。評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度および第3年度において、
  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋

については、新たに評価を行い価格を決定します。

償却資産の申告制度 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価してその価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 毎年4月1日から第1期の納期限までの間、固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?