ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

学校施設開放について

ページID:0004398 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市川市では、「市民のスポーツの推進、文化活動の振興及び青少年の健全育成」を目的として、市立小中学校・義務教育学校・特別支援学校の施設を学校教育に支障のない範囲で開放しています。

使用することができる学校施設

運動場・体育館・校舎(教室等)のうち、学校教育に支障のない施設を使用することができます。

実施できる活動内容

学校の施設や空き状況等により、実施できる活動内容が異なります。詳細につきましては、各学校に確認してください。

使用することができる団体

学校施設を継続的に使用したい場合は、団体の事前登録が原則となります。
「団体登録について」はこちら

学校施設を単発的に使用したい場合は、一時使用の手続きが必要となります。
一時使用 (「登録団体以外」による使用方法)はこちら

使用できる日及び時間

下記のうち、学校の指定した日時となります。

  1. 使用日 年末年始(12月29日から1月3日)を除く日
  2. 使用時間 準備や片付けを含んだ、午前9時から午後9時まで
  3. その他教育委員会が必要と認めた日時

なお、工事や台風等の気象状況によって急遽使用できなくなる場合がありますのでご承知おきください。

使用の不許可・承認の取消しや中止

次のいずれかに該当する場合は、使用の不許可、使用の承認の取消しや中止となります。

  1. 公序良俗を害する恐れがあるとき
  2. 学校施設を壊し、汚し、又は失わせる恐れがあるとき
  3. 営利を目的として、入場料、観覧料その他の金銭を徴収する恐れがあるとき
  4. 宗教的活動のため学校施設等を使用する恐れがあるとき
  5. 運動場等が公職選挙法その他の法令に定める目的のために使用されるとき
  6. その他、学校の管理運営上支障を生じる恐れのあるとき

照明設備使用料の納付

運動場及び体育館の照明設備を使用した際は、照明料を納付していただきます。

詳しくは「照明設備の使用について」をご覧ください。

空調設備使用料の納付

一部の空調設置校で、体育館の空調設備を使用した際は、空調料を納付していただきます。(6月~10月まで)
詳しくは、「空調設備の使用について」をご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?