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脱炭素先行地域づくり補助金について
脱炭素先行地域づくり補助金
脱炭素先行地域(妙典エリア)において、主に既存住宅を対象に省エネ設備や太陽光発電設備等の導入に対し、費用の一部を補助します。
新築ZEH-Mの補助金については「新築ZEH-M補助金について(脱炭素先行地域づくり)」をご覧ください。
制度案内
| 脱炭素先行地域づくり補助金ちらし [PDFファイル/993KB] | |
|---|---|
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注意事項
- 住戸の所有者が補助対象者となります(賃貸住宅の入居者は対象外となります)。
- すでに契約済、工事中、工事済の場合は申請できません。
- 申請書類の審査には10営業日程度を要します(書類に不備がない場合)。
- 既に他の助成制度を利用している、または利用する場合には、本制度の利用が制限される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 予算の限度額に達すると受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。
受付期間
- 令和8年4月1日(水曜)から令和9年1月末日まで
申請の流れ
1.申請書の提出
- 必要書類を事業推進課へ提出、もしくは、交付申請フォームより申請してください。
- 申請書類の審査には10営業日程度を要します(書類に不備がない場合)。
2.交付決定
- 補助金対象の可否について決定します。
- 契約及び工事は、交付決定日以降に行ってください。
3.工事の実施
補助対象工事が申請時より変更となる場合は、すみやかに事業推進課へご連絡ください。
4.実績報告書兼請求書の提出
工事完了後30日以内または令和9年2月末日いずれか早い日までに、実績報告フォームより申請してください。
5.補助金交付額確定および補助金交付
実績報告後から概ね1ヶ月後、補助金交付額の確定及びご指定いただいた口座へ補助金が振り込まれます。
脱炭素先行地域づくり補助金の内容
補助対象となる方
- 本市に納付すべき市税を滞納していない者
- 補助対象経費を負担する者
- 補助対象設備を導入しようとする住宅の所有者
- リース契約により導入しようとする場合は、上記の要件を満たす者であって、リース契約を請け負うもの
補助対象となるエリア
補助金額
- 補助対象経費 × 2/3(千円未満の端数がある場合は切り捨てた額)
| 設備の種類 | 上限額 |
|---|---|
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既存住宅断熱改修 (窓・玄関ドア) |
【戸建住宅】 上限120万円 / 戸 (このうち玄関ドアは上限5万円) 【集合住宅】 上限 15万円 / 戸 (玄関ドアを改修する場合は上限20万円) |
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太陽光発電設備※1 (自家消費型) |
上限28万円 / kW |
| 蓄電池 | 上限16万円 / kWh |
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高効率空調機※2,3 (省エネ性能が高いものへの更新に限る) |
上限17万円 / 台 |
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高効率給湯器※2,3 (省エネ性能が高いものへの更新に限る) |
【エコキュート】 上限 40万円 / 台 |
| 【ハイブリッド】 上限 42万円 / 台 | |
| 【エネファーム】 上限100万円 / 台 | |
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【エコジョーズ・その他】 上限 22万円 / 台 |
※1 余剰電力を売電しないものに限る。
※2 高効率空調機・給湯器の導入は、再エネ電力と接続するものであること。
※3 賃貸住宅の場合は、省エネ性能ラベル又は省エネ部位ラベルを取得すること。分譲住宅・戸建住宅の場合は、これと同程度の性能を有していること。
申請書類
申請書類を事業推進課へ提出、もしくは、申請フォームより申請してください。
交付申請時
高効率空調機・給湯器は、申請書類が揃っているかの確認にチェックリスト [PDFファイル/243KB]をご活用ください。
| 必要書類等 | ファイル |
|---|---|
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申請書(様式第1号) ※Web申請の場合は提出不要 |
様式第1号 [Wordファイル/25KB] |
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事業概要書(様式第2号) ※Web申請の場合は提出不要 (見積書の内容と整合性が取れること) |
様式第2号 [Wordファイル/36KB] |
| 市税等納付状況確認同意書(様式第3号) | 様式第3号 [Wordファイル/16KB] |
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見積書の写し (内訳がわかるもの) |
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本人確認書類の写し (運転免許証、住民票、マイナンバーカード等(個人番号の記載がないもの)) |
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登記事項証明書(建物)の写し (設備を導入をする住宅の住所及び所有者が確認できるもの) |
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導入設備の仕様書又はカタログ (空調機・給湯器は、「既存設備」と「導入設備」の両方が必要) |
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設置図(平面図) (太陽光発電設備・蓄電池については、機械配置図、システム系統図、単線結線図も必要) |
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工事前の写真 (太陽光発電設備・蓄電池の場合のみ必要) ※空調機・給湯器・窓断熱改修の既存設備の写真は実績報告時に提出 |
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| 住戸内訳表 | 住戸内訳表 [Excelファイル/63KB] |
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リース料金算定根拠明細書(様式第4号) (リース契約の場合に必要) |
リース料金算定根拠明細書 [Wordファイル/18KB] |
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誓約書 (再エネ100%電力への切り替えに関する誓約書) |
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委任状 (代理で申請する場合に必要) |
委任状 [Wordファイル/23KB] |
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太陽光発電設備 想定発電量シート (想定発電量を算出する際の根拠となる資料) |
太陽光発電設備 想定発電量シート [Excelファイル/14KB] |
変更・中止・廃止時
| 必要書類等 | ファイル |
|---|---|
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申請書(様式第7号) ※Web申請の場合提出不要 |
様式第7号 [Wordファイル/28KB] |
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見積書の写し (内訳がわかるもの) |
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導入設備の仕様書又はカタログ (型番が変わる場合は必要) |
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住戸内訳表 (中止、廃止の際は不要) |
住戸内訳表 [Excelファイル/63KB] |
実績報告時
| 必要書類等 | ファイル |
|---|---|
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実績報告書(様式第9号) ※Web申請の場合提出不要 |
様式第9号 [Wordファイル/38KB] |
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契約書等の写し (見積書と同等の内訳がわかる資料)【例】明細書、内訳書 |
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領収書等の写し (申請者が支払ったことがわかる資料) |
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納品書または保証書の写し (申請者の住宅に設置されたことがわかる資料) |
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工事前と工事後の写真 ※空調機・給湯器・窓は「既存設備」と「導入設備」の両方の写真 ※太陽光発電設備・蓄電池は「工事後の写真」のみ |
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再エネ100%電力との接続が分かる資料 ※電力契約書等(契約者名・住所・電力メニューが分かる書類) |
Webでの申請
交付申請フォーム
| 設備 | |
|---|---|
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既存断熱改修 |
交付申請はこちら<外部リンク> |
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太陽光発電設備・蓄電池 |
交付申請はこちら<外部リンク> |
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高効率空調機・給湯器 |
交付申請はこちら<外部リンク> |
変更等申請フォーム
申請内容から変更(中止・廃止を含む)が生じた場合は、実績報告までに下記のフォームから申請してください。
| 設備 | |
|---|---|
|
全ての設備 |
変更等申請はこちら<外部リンク> |
実績報告フォーム
| 設備 | |
|---|---|
|
既存断熱改修 |
実績報告はこちら<外部リンク> |
|
太陽光発電設備・蓄電池 |
実績報告はこちら<外部リンク> |
|
高効率空調機・給湯器 |
実績報告はこちら<外部リンク> |
よくあるお問い合わせ
再エネ切替について
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q. 再エネ電力とは? | A.太陽光・風力といった自然の力でCO2を排出せずに、いつまでも再生が可能なエネルギーにより発電された電力のことです。 |
| Q.再エネ電力プランはどのように選べばよいですか? | A.再エネ100%電力メニューへの切り替えのをご検討している皆さまのご参考となるよう、該当の電力メニューを取り扱っている事業者の一例を右記脱炭素先行地域づくり補助金における再エネ100%電力メニュー(参考)に掲載しています。(市が特定の事業者を推奨・勧誘するものではありません。) |
その他のお問い合わせ
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q. 補助金交付を受けられるのは1台分だけですか? | A.補助要件を満たしていれば、複数台数の申請が可能です。ただし、1住戸につき一度しか申請ができませんのでご注意ください。 また、予算の上限に達し次第、受付を終了することがあります。 |
| Q.「⾼効率空調機」や「⾼効率給湯器」の「⾼効率」とは、具体的にどんな基準なのでしょうか? | A.現在住宅に設置されている機器と(カタログ上のデータ等を)⽐較して、新しく導⼊する機器の⽅が省CO2効果が得られるものであることが基準となります。 |
| Q.補助金は購入時の支払いと相殺できますか? | A.いわゆる値引きとしての処理はできません。一度、購入費用の全額を販売店等へお支払いください。 |
| Q.リサイクル費用は補助対象になりますか? | A.リサイクル費用は補助対象経費にはなりません。リサイクル運搬費などの運搬費は補助対象経費(共通仮設費)になります。 |
| Q.先月機器を入れ替えたばかりなのですが、今からこの経費の分の補助金申請はできますか? | A.できません。本補助金は、契約前(設置前)に申請いただく必要があります。 |
| Q.補助対象設備を導入後に交換や譲渡等をすることは可能ですか? | A.各補助対象設備の法定耐用年数(太陽光発電設備:17年、蓄電池:6年、窓:22年、高効率給湯器:6年、高効率空調機:15年)に満たない期間での交換や譲渡等をすることは認められません。特別な事情がある場合にはお問い合わせください。 |







