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建築物の耐震診断・改修工事の助成に関して

ページID:0006362 更新日:2026年1月26日 印刷ページ表示

市川市では、建物の倒壊による被害を最小限に抑えるために、平成20年4月1日に「市川市耐震改修促進計画」を策定し、既存建築物の耐震診断及び耐震改修等を計画的かつ総合的に進め、災害に強い安全で安心な街づくりを進めています。

この計画にもとづき、市民の皆さんのお住まい(木造住宅及び分譲マンション)が地震にどの程度の強さを持っているかを、市川市に登録している耐震診断士によって調査(耐震診断)する費用の一部と、その調査に基づいて行う改修(補強)工事等の費用の一部を助成します。

木造住宅への助成

令和7年度の申請期間

  • 耐震診断  受付は終了しました。
  • 耐震改修  受付は終了しました。

助成対象となる建物

平成12年(2000年)5月31日以前に着工した、所有者又はその一親等以内の親族が居住する2階建て以下の木造住宅

助成内容

 
  昭和56年(1981年)5月31日以前の着工 昭和56年(1981年)6月1日~平成12年(2000年)5月31日の着工
耐震診断 診断に要する費用(税抜)の3分の2(上限8万円) 診断に要する費用(税抜)の3分の2(上限8万円)
耐震改修 設計・工事・工事監理に要する費用(税抜)の合計の5分の4(上限100万円) 設計・工事・工事監理に要する費用(税抜)の合計の5分の4(上限50万円)

助成の要件、申請手続き等

助成を受けるためには、助成の要件を満たす必要があります。助成の要件、申請手続きの流れ、提出書類等については、パンフレットをご参照ください。

申請様式

以下からダウンロードしてください。

分譲マンションへの助成

令和7年度の申請期間

  • 耐震診断  受付は終了しました。
  • 耐震改修  受付は終了しました。

助成対象となる建物

昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した分譲マンション

助成内容

 
  助成額
耐震診断 予備診断に要する費用(税抜)の3分の2
(上限3万4千円)
本診断に要する費用(税抜)の3分の2
(上限100万円)
耐震改修 設計に要する費用(税抜)の3分の2
(上限100万円)
工事・工事監理に要する費用(税抜)の合計の3分の1
(上限1000万円)

助成の要件、申請手続き等

助成を受けるためには、助成の要件を満たす必要があります。助成の要件、申請手続きの流れ、提出書類等については、パンフレットをご参照ください。

申請様式

以下からダウンロードしてください。

代理受領制度

申請者の耐震診断・耐震改修工事等にかかる初期費用を軽減する制度です。「代理受領制度について」 [PDFファイル/230KB]をご参照ください。

所得税の特別控除・固定資産税の減額

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる耐震改修を行った場合、申告すれば固定資産税の減額や所得税の特別控除が受けられます。
制度の概要については、住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご参照ください。

所得税の特別控除

申告先:市川税務署
具体的な手続きについては、市川税務署(国税庁ホームページ内 市川税務署ページにリンク)<外部リンク>にお問い合わせください。

固定資産税の減額

申告先:固定資産税課
制度の内容、手続き等については、住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置をご参照ください。

耐震改修を行ったことの証明書

申告する際には、耐震改修を行ったことの証明書が必要です。証明が必要な方は、耐震診断士又は建築指導課までお問い合わせください。
申請書・証明書様式は、住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>でご確認頂けます。

耐震診断士

耐震診断をする場合、市川市耐震診断助成制度に基づいて登録されている耐震診断士の名簿に登載された耐震診断士から選んで依頼してください。

※耐震診断士の登録については、耐震診断士についてをご参照ください。

耐震診断士改修設計・工事事業者実績

過去5年間の実績(補助金を利用して耐震設計、耐震工事を行った事業者)を公開しています。

実施要綱

緊急輸送道路沿道建築物への助成

木造住宅及び分譲マンションに加え、令和4年7月に、緊急輸送道路沿道建築物への助成制度を新設しました。緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の助成に関してをご参照ください。

関連リンク

耐震改修法・市川市耐震改修計画

耐震化の必要性や耐震診断・改修の方法など

耐震に関する他の助成制度

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