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市川市公認キャラクター制度
市川市公認キャラクター制度
目的
市川市が市内又は市外で活動するキャラクターの公認をすることにより市川市の
魅力及び市外に対する知名度の向上並びに市内の活性化の推進を図るため、制定
しました。
公認について
<公認>
市の定める基準(公認基準)に適合しているかを審査した結果、
公式に行う認定のこと。
<公認基準>
⑴ 市の知名度の向上につながるものであること。
⑵ 市の施策等の周知及び浸透に資する活動を行うものであること。
⑶ 地域やメディアへの働きかけ等の活動実績のあるものであること。
⑷ 市民に親しまれるようなデザインであるものであること。
<公認しない場合>
次のいずれかに該当するキャラクターは、公認しません。
⑴キャラクター又はその活動が市のイメージをおとしめる又はそのおそれがあるもの
⑵キャラクター又はその活動が公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれ
があるもの
⑶キャラクター又はその活動が宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を
教化育成する活動を行う又はそのおそれがあるもの
⑷キャラクター又はその活動が政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する
活動を行うもの又はそのおそれがあるもの
⑸キャラクターが他の作品を盗用したことが明らかであるもの又はそのおそれ
があるもの
⑹生成AIを使用して作成されたもの
⑺キャラクター又はその活動が個人又は法人若しくは任意団体の名刺又は広告
の役割を果たしているもの
⑻前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
<公認の有効期限>
認定証の交付日から起算して3年
申請要件
<公認の対象>
キャラクター(特定の名称、外見、性格等を有し、衣装、着ぐるみ、イラスト、
アニメーション等を用いて表現されたもの。)
<申請可能な方>
次に掲げる要件を満たすキャラクターの著作権等の権利を有する個人又は法人若しくは
任意団体。
⑴市川市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団
又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと。
⑵法令又は公序良俗に反する若しくはそのおそれのあるものでないこと。
<申請に必要な書類等>
キャラクターの公認を受けようとする申請可能者(以下「申請者」という。)は、
公認申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して提出してください。
⑴公認を受けようとするキャラクターの名称、性格、特徴等の概要がわかる資料
⑵公認を受けようとするキャラクターの全体(正面のほか後ろ前後左右がある場合
は、それらの全てを含む。)がわかる資料
⑶公認を受けようとするキャラクターの直近1年間の活動内容がわかる資料
⑷公認を受けようとするキャラクターに関し現に利用しているSNS、
当該キャラクターに係る公式のWebサイトのURL等がわかる資料
⑸公認を受けようとするキャラクターのイベント等への参加実績がわかる資料
⑹その他市長が必要と認める資料
申請方法
公認申請書(様式第1号)を企画課へ郵送もしくは持参のいずれかで提出してください。
認定~活動終了までの流れ
<公認申請書の提出>
公認申請書(様式第1号)を企画課へ提出してください。
<公認基準に適合するかを審査>
公認申請書に添付された資料等に基づき審査を実施します。
<公認結果決定通知書の送付>
公認審査結果決定通知書(様式第2号)にて審査結果を通知します。
<誓約書の提出>
公認審査結果決定通知書にて公認が決定したことをお知らせする場合、
誓約書(様式第3号)を同封いたします。
氏名等ご記入のうえ企画課まで提出してください。
<認定証の交付>
誓約書を受領後、認定証(様式第4号)を送付します。
<実績報告>
公認の有効期限の1月前までに、当該公認の認定証の交付日から当該有効期限までの間
の公認キャラクターの活動の実績を記載した活動実績等確認書(様式第5号)を作成し、
企画課まで提出してください。
※活動を継続し、引き続き当該公認キャラクターに係る公認を受けようとするときは、
公認申請書の提出に代えて、活動実績等確認書において活動の継続について意思表示を
することにより再度の公認に係る申請ができます。
<活動終了(有効期限終了)>
公認キャラクターとしての活動を終える。
公認有効期限中にできること
⑴市の公認であることを表示すること。
⑵市のシンボルマークについて、市が定める当該シンボルマークに関するマニュアルを
遵守することを条件として、市の承諾なしに使用すること。





