更新日: 2024年2月9日

独自利用事務について

独自利用事務とは

本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)  

独自利用事務の情報連携に係る届出について

市川市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)、承認されています。
 
執行機関
届出
番号
独自利用事務の名称
市長 1 子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 ひとり親家庭の父母等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 市川市遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 生活保護法に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 予防接種法による予防接種の実施等に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 ひとり親家庭の父母等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 ◎届出1 子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの  ◎届出2 ひとり親家庭の父母等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの  ◎届出3 市川市遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの  ◎届出4 生活保護法に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
◎届出5 予防接種法による予防接種の実施等に関する事務であって規則で定めるもの
◎届出6 ひとり親家庭の父母等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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