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特集:4月1日(水曜)から自転車の交通違反に青切符が適用されます
道路交通法の改正に伴い、16歳以上が運転する自転車に対して交通反則通告制度(青切符制度)が適用になります。
自転車の事故を防止するため、正しい交通ルールを実践しましょう。
問い合わせ=TEL047-712-6341交通計画課
一定の違反行為をした運転者に対して、車やオートバイと同様に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を告知するものです。反則金を納付した場合、運転者はその反則行為に定められた刑事罰を科されることはありません。
反則金額:12,000円





上記の他に、酒気帯び運転や妨害運転など、特に重大な違反行為は交通反則通告制度の対象外のため、現行の「赤切符」制度を適用し、刑事手続となります。
車と同じように自転車の酒気帯び運転も厳しく罰せられます。自転車運転者に飲酒を勧めたり、飲酒をした人に自転車を提供する行為なども処罰の対象になります。自転車の酒気帯び運転などは絶対にやめましょう。
本市では、条例により自転車利用者は自転車保険への加入が義務となっています。自転車が加害者となる事故で、1億円近い損害賠償請求をされる事例も発生しています。自転車での事故に備えて、必ず加入しましょう。
全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方のうちの約5割が頭部に致命傷を負っています。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。ヘルメットを着用しましょう。
市内の事業者や自治会、PTA、高校、大学などの団体を対象に、出張講習会を実施しています。講習日時や場所は相談に応じます。
問い合わせ=TEL047-712-6341交通計画課