更新日: 2025年3月27日
介護サービス事業者向け情報
新型コロナウイルス感染症に関する通知、お知らせ等について
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了について
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、介護保険課に届出を行う必要があります。以下の資料を確認し、該当するサービスについて、必要な届出を行ってください。
提出期日は令和7年4月1日(火)となります。
資料 市川市への届出について、記載留意点、基準について(PDF)
サービス名称 | 提出物 | ||
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1 | 総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業) | 体制届、状況一覧表 | |
2 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 体制届 | 状況一覧表 |
3 | 夜間対応型訪問介護 | 状況一覧表 | |
4 | 小規模多機能型居宅介護 | 状況一覧表 | |
5 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 状況一覧表 | |
6 | 認知症対応型共同生活介護 | 状況一覧表 | |
7 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 状況一覧表 | |
8 | 地域密着型通所介護 | 状況一覧表 | |
9 | 基準該当短期入所生活介護 | 体制届、状況一覧表 |
市川市指定介護サービス事業者の人員、設備および運営に関する基準条例等の一部改正について
市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第38号)、市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年条例第39号)、市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第41号)および市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年条例第30号)の一部を改正する条例が令和6年3月22日に公布され、同年4月1日(一部を除く。)から施行されました。改正の具体的な内容は以下をご確認ください。
- 地域密着型サービスの基準条例(新旧対照表)(PDF)
- 地域密着型介護予防サービスの基準条例(新旧対照表)(PDF)
- 介護予防支援の基準条例(新旧対照表)(PDF)
- 居宅介護支援の基準条例(新旧対照表)(PDF)
各種届出について
- 地域密着型サービスの指定、届出等についてはこちら
- 居宅介護支援の指定、届出についてはこちら
- 介護予防・日常生活支援総合事業の指定、届出についてはこちら
- 介護予防支援の指定、届出についてはこちら
- 業務管理体制の届出についてはこちら
- 事故報告書の提出についてはこちら
- 地域密着型通所介護等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合の届出についてはこちら
登録メールアドレスの変更等について
介護保険課からのお知らせについて、登録頂いているメールアドレス宛に案内しています。
介護サービス事業者の指導監査について
様式名 | ファイル | ||
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1 | 添付書類一覧(指定・更新申請時) | Excel |
様式名 | ファイル | ||
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1 | 添付書類一覧(指定・更新申請時) | Excel |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8541
- 賦課徴収グループ
- 電話 047-712-8542
- 認定グループ
- 電話 047-712-8543、047-712-8544
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548