更新日:2025年12月12日

令和7年12月市川市議会定例会

議員発議

発議第25号

物価高騰に見合う生活保護基準の引上げを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

物価高騰に見合う生活保護基準の引上げを求める意見書

 急激な物価高騰が国民の暮らしを直撃しており、とりわけ生活保護を受給する人たちは、2013年からの生活保護基準引下げによって苦しい生活を強いられている。止まらない物価高騰に、生活保護受給者は「食事を1日2食にしている」「エアコンをつけられない」など、悲鳴を上げている。
 物価高騰以前に、2013年から2015年まで段階的に強行された生活保護基準の引下げは、食費や光熱水費に充てられる生活扶助基準を平均6.5%、最大で10%引下げし、利用世帯の96%に影響を及ぼす大規模な削減となっている。
 一連の基準引下げについては、政府決定を違法とする司法判断が相次いでおり、本年6月には、最高裁判所が生活保護費の減額決定を取り消す判決を下しており、司法判断を踏まえた国の対応が強く求められている。
 生活保護基準が大幅に引き下げられたことで、その影響が長期間続いた上に、現在の物価高騰で生活保護受給者の生活は一層困難になり、生存権が侵害され続けている。過去にも、激しい物価高騰が続いた1973年と1974年には、生活保護基準引上げなどの特別措置を6回行っているため、急激な物価高騰に対応して、生活保護基準を緊急に見直すことは急務である。
 よって、本市議会は国に対し、物価高騰に見合う生活保護基準の引上げを強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、物価高騰に見合う生活保護基準の引上げを求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第26号

スパイ防止法に反対する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

スパイ防止法に反対する意見書

 本年10月20日、自民党と日本維新の会が交わした連立政権合意書の内容として、以前から両党が目指していたインテリジェンス・スパイ防止関連法制について「令和7年に検討を開始し、速やかに法案を策定し成立させる」と明記された。
 しかしながら、日本がスパイ活動で被害を被ったという具体的な事実はなく、政府も本年8月15日に、質問主意書に対する答弁書で「各国の諜報活動が非常にしやすいスパイ天国であり、スパイ活動は事実上野放しで抑止力が全くない国家であるとは考えていない」と回答している。
 そもそも、1985年に自民党が提出した「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」は、国防・外交に関わる「国家秘密」や「探知・収集」「外国に通報」などの行為類型が広範囲・無限定で、国会議員の国政調査、報道や言論活動、市民の日常会話まで監視・摘発・処罰の対象とする悪法で、国民の反対世論の高まりを受け、廃案となった。
 さきの参院選では参政党の神谷宗幣代表が街頭演説で、公務員について極端な思想の人たちは辞めてもらわないといけない。これを洗い出すのがスパイ防止法である旨の発言をしており、戦前の治安維持法や軍機保護法などによる国民弾圧と同じようなことが起こる危険性は否定できない。
 よって、本市議会は国に対し、スパイ防止法に反対するよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、スパイ防止法に反対する意見書を提出するため提案するものである。

発議第27号

議員定数削減に反対する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

議員定数削減に反対する意見書

 自民党と日本維新の会の両党による連立政権合意書には、本年10月21日召集の臨時国会の会期中に、衆議院議員定数の1割削減を目指すことが明記された。
 そもそも、日本の国会議員定数は人口100万人当たり5.6人と、経済協力開発機構(OECD)加盟国38か国中36番目の水準であり、イギリスと比べても4分の1程度にすぎない。今でも少ない日本の国会議員定数を削減すれば、さらに国民の声が国会に届きにくくなってしまうのは明らかである。
 小選挙区は各選挙区で最大得票の候補者1人しか当選できないため、それ以外の候補者の得票は議席に結びつかない「死票」となる。一方で、比例代表は、票数に応じて定数内で政党候補者の当選人数が決まるため民意が正確に反映される。そのため、比例代表の定数削減は、小選挙区が持つゆがみをさらに拡大させ、少数意見の切捨てにつながるものである。
 仮に、国会議員50人を削減した場合に縮減できる支出は年間約35億円にとどまる。公費の縮減においては、国民の税金から年間約315億円も各政党に配分される政党交付金の見直しこそ議論すべきであり、国会議員定数の削減にあたっては民意を適切に反映できる選挙制度の見直しも含めた丁寧かつ総合的な議論が必要である。
 よって、本市議会は国に対し、議員定数削減に反対するよう強く求めるものである。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、議員定数削減に反対する意見書を提出するため提案するものである。

発議第28号

衆議院議員定数の削減について慎重な議論を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 公明党 西村敦
市議会議員 新しい流れ 松永鉄兵
市議会議員 門田直人
市議会議員 とくたけ純平

衆議院議員定数の削減について慎重な議論を求める意見書

 本年12月5日、衆議院議員の定数を約1割削減するための法案が衆議院に提出された。法案には、現行の465議席から45議席以上を削減することが明記されている上、与野党間の協議で1年以内に結論が出なければ、小選挙区25議席、比例代表20議席の計45議席を自動的に削減する規定が盛り込まれている。
 議員定数の削減は、民主主義の根幹に関わる問題であり、拙速に結論を導くべきではない。ましてや、1年以内に結論が得られなければ自動的に小選挙区及び比例代表の定数を削減するという仕組みは、民主主義の手続きを軽視しているとの批判を免れない。特に、比例代表を含む削減は、多様な政治的価値観や地方の声、少数意見を議席に反映する機会を縮小するおそれがあり、地域・世代・社会的立場の異なる一部の国民の声が国政から遠ざかる懸念がある。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、衆議院議員定数の削減について、拙速に結論を導くことなく、慎重な議論を行うことを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、衆議院議員定数の削減について慎重な議論を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第29号

病院への緊急支援を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 創生市川・自民党第1 稲葉健二
市議会議員 創生市川・自民党第2 中山幸紀

病院への緊急支援を求める意見書

 地域医療を担う病院は、救急患者の受入れや開業医、介護施設との連携に力を入れ、地域住民の健康を守るべく日々奮闘している。しかし、物価高騰や賃金の急激な上昇も影響し、地域住民を守るための病院経営は非常に厳しい状況におかれている。医療は、診療報酬という公定価格が決められており、各病院は物価上昇分を価格転嫁できない環境にある。令和6年度に診療報酬改定が行われたが、物価は3%弱上昇し、職員の処遇改善が求められた環境にもかかわらず、本体改定率は0.88%と非常に低く設定され、薬価の引下げを含めると実質マイナスとなる非常に厳しい改定であった。過去のデフレ時代から継続されている社会保障関連費の伸びを高齢化の伸びの範囲内に抑制するという財政制約が、物価や人件費が上昇する環境下にもかかわらず踏襲された結果、病院の経営状況は悪化している。特に、公的医療機関においては、不採算と言われる分野も請け負っている中で、小児や周産期医療、また、救急医療や山間部における僻地医療に配慮した制度の拡充も実施されているが、実態として十分な支援措置とはなっておらず、経営の存続を考える上で、切り離すことも検討しなくてはならない事態となっている。日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・日本慢性期医療協会・全国自治体病院協議会の6団体の緊急調査報告(令和7年3月)によると、医業利益ベース(6~11月合計)で赤字の病院は診療報酬改定前64.8%(令和5年)から改定後69.0%(令和6年)とさらに悪化しており、このままでは全国各地で経営破綻を迎える病院が出てくることも懸念され、地域医療は今、危機的な状況にあることが示されている。
 よって、本市議会は国に対し、地域医療を守るため、厳しい経営環境に置かれている病院を、緊急的に支援していくことを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、病院への緊急支援を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第30号

部活動の地域展開(移行)に対する国の財政支援を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 創生市川・自民党第1 稲葉健二
市議会議員 創生市川・自民党第2 中山幸紀

部活動の地域展開(移行)に対する国の財政支援を求める意見書

 公立中学校の部活動の地域展開(移行)は令和8年度から改革実行期間を迎えようとしている。しかしながら、受け皿となる団体や指導者の確保、活動場所や用具の取扱い、教員の関わりなど課題は山積しており、国からの具体的な方策が示されない中で、各自治体や教育現場は地域展開(移行)に向けた協議、調整に多大な負担を強いられている。中でも保護者の経済的負担の抑制や地域クラブの運営に対する支援等、地方自治体に求められる施策を実行しようとすれば、多額の財源が必要であり、国からの財政支援が欠かせない。令和7年5月16日に発表された「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終取りまとめでは、費用負担の在り方等として「公的負担については国・都道府県・市区町村で支え合うことが重要」と示されているが、具体的な金額や負担割合には言及されていない。令和8年度から地域展開(移行)を開始する場合、各地方自治体で十分な体制が整えられなければ、今年度に入学した生徒や今後、中学校へ進む子どもたちは、スポーツ・文化活動を始める貴重なきっかけを失いかねない。小・中学生とその保護者にとっては極めて重大な関心事であり、大きな不安と戸惑いが広がっている現状について国は真摯に受け止めるべきである。部活動が有してきた教育的意義を踏まえつつ、全ての子どもたちがスポーツ・文化活動に取り組むなど放課後を安心して過ごせる環境を整えることは、国をはじめとする行政の責務である。
 よって、本市議会は国に対し、下記について速やかに実行するよう要望する。

  • 1.部活動の地域展開(移行)にあたり、地方自治体に対し十分な財政支援を行うこと
  • 2.財政支援の具体的な内容を早急に示すこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、部活動の地域展開(移行)に対する国の財政支援を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第31号

保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 創生市川・自民党第1 稲葉健二
市議会議員 創生市川・自民党第2 中山幸紀

保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書

 保育施設は、子育てを支え、幼い子どもの発達を保障し、命を守るために不可欠な社会的資源である。
 保育施設の機能拡充が進む一方で、職員配置や施設基準の改善は進まず、職員の負担増が深刻になっている。保育施設での事故が増大している状況などを踏まえれば、現在の配置基準は不十分であり、子どもの命と安全を守るためにも保育士増員が急務となっている。
 国は2024年4月1日に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を改正し、4・5歳児おおむね25人に対し保育士1人以上、3歳児おおむね15人に対し保育士1人以上としたが、期限の定めのない経過措置が設けられている。また、1歳児の配置基準引上げ(5対1)については、法令改正はされず、2025年度予算に加算措置が盛り込まれたが、要件が厳しく対象となる施設が限定されている。
 全ての施設において基準以上の条件での保育を実現するために、1歳児の加算要件をなくした上で法令改正により基準を引き上げること、3歳児、4・5歳児は経過措置を撤廃すること、保育士等職員の負担を軽減し、子ども一人一人に対して丁寧な関わりを保障するために全ての年齢で基準をさらに改善することが、保育現場と保護者の切なる願いである。
 よって、本市議会は国に対し、保育士配置の基準引上げの早期完全実施とさらなる改善を実施することを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第32号

巨大災害発生に対する体制整備を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭

巨大災害発生に対する体制整備を求める意見書

 近年、我が国では地震・台風・豪雨など自然災害が頻発しており、国民の生命・生活・経済活動に甚大な被害をもたらしている。特に、今後発生が懸念される東海南海トラフ地震や首都直下地震、さらには富士山噴火等の巨大災害は、我が国全体に極めて深刻な影響を及ぼすことが想定されている。
 このような状況を踏まえ、政府は「防災庁」の設置を決定し、災害に強い国づくりを目指して体制整備を進めているが、実際の災害対応においては、地方自治体・地域住民・民間団体・ボランティア組織などとの連携強化が不可欠である。
 よって、本市議会は政府に対し、国民の命と暮らしを守るために、災害に強い国づくりの実現に向けて、下記の事項について速やかに対応するよう強く要望する。

  • 1.東海南海トラフ地震や首都直下地震等の発生に備え、発災時における国の支援体制を一層強化し、被災地への人員・物資・情報支援が円滑かつ迅速に行われる仕組みを確立すること
  • 2.各地方自治体と連携し、災害時の情報共有体制、避難計画、医療・福祉・インフラ維持などの分野での協働体制を平時から確実に整備・確認すること
  • 3.新設される防災庁においては、中央政府と地方自治体、各種支援団体との緊密な連携を図り、災害対応の一元化・迅速化を実現するための機能を強化すること
  • 4.国の防災施策や制度変更については、地方自治体に対して十分な説明責任を果たし、人的・財政的支援を適切に講じること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、巨大災害発生に対する体制整備を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第33号

地方税財源の充実確保を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭

地方税財源の充実確保を求める意見書

 地方公共団体は、人口減少や少子高齢化の急速な進行により、地域の担い手や技術職等の専門人材が不足する中、行政サービスを安定的に提供するとともに、地域の実情に応じて創意工夫を凝らしながら、活力ある持続可能な地域社会を実現する必要がある。
 一方で、地方財政は人件費の上昇や物価高等による歳出増の要因が拡大し、これまでのように人件費や投資的経費等の削減により、社会保障関係費の増大を吸収するという構造から大きく変化している。
 さらに、米国の関税措置が地方財政に及ぼす影響も見通せない状況が続いている。
 このような状況の変化に的確に対応し、今後も地方公共団体が少子化対策やDX・GXの推進、地域経済の活性化、防災・減災対策の強化や老朽化するインフラ整備等の取組を着実に推進することが出来るよう、地方税財源の充実確保を図る必要がある。
 よって、本市議会は政府に対し、地方公共団体が増大する役割を果たし、住民に十分な行政サービスを提供できるよう、下記の事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。

  • 1.地方が責任をもって、地域の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、地方財政計画については、人件費増や物価高への対応など、今後も増大する地方の財政需要を適切に反映するとともに、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を増額確保すること
  • 2.いわゆる年収の壁のさらなる見直しや、ガソリンの暫定税率の廃止については、地方財政への影響を十分考慮し、地方の減収に対しては代替となる恒久財源を確実に措置すること
  • 3.地方交付税については、引き続き、財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう、その総額を確保すること。臨時財政対策債については、新規発行額ゼロを継続するとともに、償還財源を確実に確保すること。さらに、中長期的な視点で、臨時財政対策債等の特例措置に依存しない持続可能な制度を確立すること
  • 4.地方が担っている役割と責任に見合うよう、地方税の一層の充実を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収の安定性を備えた地方税体系を構築すること
  • 5.国が全国一律で行う子ども・子育て政策の強化に伴い生ずる地方負担の財源については、国の責任において確実に確保すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、地方税財源の充実確保を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第34号

脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和7年12月12日

提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭

脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書

 脳脊髄液漏出症(脳脊髄液減少症)は、交通事故等を契機に発症し、頭痛や目まい、倦怠感など多様な症状が生じる疾患である。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいるが、社会的認知はなお十分とは言えない。
 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会からは、労災保険では障害等級12級の認定が多く行われているが、自賠責保険では後遺障害等級が適切に認定されておらず、多くの患者が救済されていないとの指摘がある。
 こうしたことから、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が1人でも多く自賠責保険の後遺障害等級の認定を受け、適切な治療が受けられるよう、支援体制の充実が求められる。
 よって、本市議会は政府に対し、公平性と透明性の高い自賠責保険の後遺障害等級の認定体制を整備し、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。

  • 1.自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定手続きとして、高次脳機能障害(自賠責保険高次脳機能障害認定システム)と同じように、専門医による認定システム(脳脊髄液漏出症認定システム)の仕組みを構築すること
  • 2.被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書を提出するため提案するものである。

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