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政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により制定された「市川市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
市川市議会では、政務活動費の支出については、これまで「市川市議会政務活動費の交付に関する条例」、「市川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」及び「政務活動費の運用手引き」の規定に基づき運用してきましたが、議員の政策形成能力の向上及び議会の審議機能の強化を図るとともに、政務活動費に対する市民の理解を得るため、平成28年2月市議会定例会において、政務活動費の交付に関する条例を改正するとともに、合わせて同施行規則、政務活動費の運用手引きの改正を行い、政務活動費の適正かつ効果的な使用を一層確保することとしました。
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政務活動費は、「市川市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、以下の表に定めるものに対して交付されます。
また、具体的な使途基準は、「政務活動費の運用手引き」により定められており、これらの規定に適合しない経費に政務活動費を充てることはできません。
| 経費の項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料作成費 | 印刷製本費、筆耕翻訳料、新聞折込料その他政務活動に必要な資料の作成に要する経費 |
| 資料購入費 | 政務活動に必要な資料、図書等の購入に要する経費 |
| 会議費 | 会場借上料、飲食費その他政務活動に必要な会議の実施及び会議への参加に要する経費 |
| 調査研修費 | 旅費、出席者負担金その他政務活動に必要な現地調査の実施及び研修会等への参加に要する経費 |
| 備品購入費 | 政務活動に必要な備品の購入に要する経費 |
| 人件費 | 政務活動を補助するために必要な職員の雇上げに要する経費 |
| 要請・陳情活動費 | 政務活動に必要な要請、陳情活動等に要する経費 |
| 事務費 | 消耗品費、借上料、通信運搬費その他前項までに掲げるもの以外の政務活動に必要な経費 |
政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、以下に掲げる政務活動費に関する帳簿及び書類を備えておかなければなりません。
政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、年度ごとに領収書など以下の書類を添付した収支報告書を作成し、翌年度の4月30日までに議長に提出しなければなりません。
議長は、その収支報告書を取りまとめて市長に提出します。
政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、年度ごとに残余金があった場合、その額を返還しなければなりません。
市川市議会では、これまで、ホームページにおいて、収支報告及び現金出納帳を公開してきましたが、更なる透明性の向上を図るため、令和元年度より、これに加えて、支出伝票(領収書を含む。)を公開することにしました。
なお、「現金出納帳」は、決算終了後だけでなく、年度途中における収支状況についても、上半期(4月~9月)終了後に一度公開します。
また、令和2年度上半期分につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の財源に充てるため下半期分を減額したことを考慮し、1年分をまとめて公開することとしました。
公開の方法等については、「政務活動費の運用手引き」において、以下のとおり定めています。
なお、現金出納帳の内容欄には、品名等(書籍の場合は書籍名まで)具体的に記載するものとする。