更新日: 2017年11月11日
いちかわ市議会だより平成29年11月11日号
1面(9月定例会号)
平成28年度決算を認定
三浦一成議員に対し除名の懲罰
市議会は、平成29年9月定例会を9月8日から10月2日まで開催しました。
9月定例会では、市長から、市川市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正、市川市使用料条例の一部改正、市川市一般会計補正予算(第1号)、平成28年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定について、市川市東消防署高谷出張所新築工事請負契約についてなどの議案14件と報告8件が提出され、これらを一括議題として9会派が代表質問を行いました。また、10月2日、市長から、衆議院の解散に伴い10月22日に行われる総選挙を執行するための市川市一般会計補正予算(第2号)が追加議案として提出されました。
議員からは、「全国森林環境税」の創設に関する意見書の提出について、受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書の提出についてなどの発議9件が提出されました。その他、18人の議員による一般質問を行いました。
本会議での採決の結果、追加議案1件を含む市長提出議案の15件をいずれも原案通り可決あるいは認定しました。議員提出議案については、意見書案4件を可決、5件を否決しました。
また、10月2日付けで小泉文人議員から辞職願が提出され、議会はこれを許可しました。
(代表質問は2~4面、一般質問は5・6面、審議結果は8面に掲載)
三浦一成議員を除名
正当理由なく本会議を欠席
9月定例会では、9月8日の開会から本会議を無断で欠席を続けてきた三浦一成議員に対し、9月27日に議長から、地方自治法137条に基づき懲罰を科すことが発議されました。議会はこれを審査するため、委員会条例に基づき15人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置しました。
委員会での審査の結果、欠席には正当な理由がないとして、三浦議員に除名の懲罰を科すべきことが29日の本会議に報告され、議会は多数をもってこれを可決しました。(詳細は7面に掲載)
◆主な議案
○市川市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について
中国分スポーツ広場の土地の所有者から当該土地に係る使用貸借契約を平成29年度をもって終了とする旨の申出があったことから、同広場を廃止するものです。
【主な質疑】
「中国分スポーツ広場は平成16年に整備されたが、土地の貸借に係る契約の期間はどうなっているのか。また、所有者から土地の一部返還の希望があったとのことだが、土地の買い取りについては検討したのか。」との質疑に対し、「本件土地については、平成16年から5年間の使用貸借契約を結んでおり、以降3年ごとに更新している。また、土地の買い取りについては、かねてより所有者から土地の活用についての意向があったこと、一部返還後にサッカー場として継続使用することも検討したものの、グラウンドの面積縮小や駐車場の確保等において、現在と同水準のサービス提供はできないことから、全部の土地を返還せざるを得ないと判断した。」との答弁がなされました。
○市川市東消防署高谷出張所新築工事請負契約について
既定予算に基づく市川市東消防署高谷出張所新築工事について、総合評価一般競争入札の結果、落札者との間に工事請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものです。
○平成29年度市川市一般会計補正予算(第1号)
一般会計補正予算案は、歳出において、中国分スポーツ広場原状復旧工事費、老人福祉施設整備費補助金、保護児童生徒援助費、いちかわ桜まつり負担金など、歳入において、保育士処遇改善事業費補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金など、それぞれ約10億4540万円を追加し、歳入歳出の総額を約1458億4540万円とするものです。
◆認定
○平成28年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定について
平成28年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算について、監査委員の意見を付けて議会の認定を求めるものです。
議会が設置した決算審査特別委員会では、まず、本決算に対する監査委員の審査について、監査委員の出席を求めて質疑を行いました。また、決算書の審査に当たり、歳入では、収入未済額・不納欠損額の主なもの、歳出では不用額、流用・充用の主なものについて説明を求め、議決どおりの執行であったか、また、どのような行政効果があったか等を中心に質疑を行いました。(8面に掲載)
◆報告
9月定例会では、健全化判断比率、資金不足比率、継続費の継続年度終了による精算についての他、専決処分の報告5件の、計8件の報告がなされました。
決算審査特別委員会
委員長 宮本均 副委員長 越川雅史
委員
片岡きょうこ ほそだ伸一 かつまた竜大 佐藤ゆきのり 桜井雅人
松葉雅浩 金子正 岩井清郎 竹内清海
●議員からの寄附やあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く)は公職選挙法で禁止されています●
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