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個人市県民税 概要・税額の求め方
市県民税の概要
市県民税を納める人とかからない人
市県民税を納める人
| 納税義務者 | 納める税額 |
|---|---|
| 市内に住所がある人 | 均等割額・所得割額 森林環境税 |
| 市内に事務所・事業所、又は家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 | 均等割額 |
市内に住所があるかどうか、 また事務所等を持っているかどうかは、毎年1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断します。
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者控除適用者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)の人
(注)令和4年4月1日より、未成年者とは、賦課期日現在において18歳に達しない者をいう。
均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円(令和2年度以前は+21万円) - 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
45万円(令和2年度以前は35万円)
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
所得割がかからない人
- 所得控除額の合計が、前年の所得金額を上回った場合
- 前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である人
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円(令和2年度以前は+32万円) - 同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
45万円(令和2年度以前は35万円)
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等の合計額」について
「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等の合計額」の図解 [PDFファイル/108KB]
※退職所得金額は、退職所得に係る市県民税が特別徴収された場合、市県民税の合計所得金額・総所得金額等の合計額には含まれません。
市県民税額の求め方
- 次の計算方法により課税所得金額を求めます。
収入金額 - 必要経費等 = 所得金額
(課税所得金額は1000円未満切り捨て) - 次の計算方法により市民税と県民税をそれぞれ計算し、最後に足し合わせます。
課税所得金額 × 税率 (下記参照)- 税額控除額 = 所得割額
(所得割額は100円未満切り捨て)
所得割額 + 均等割額 + 森林環境税※ = 税額
- 所得割の税率
| 市民税 | 県民税 |
|---|---|
| 6% | 4% |
- 均等割の税額
| 市民税 | 県民税 |
|---|---|
| 3,000円 | 1,000円 |
- 市県民税の計算例は、個人市県民税 市県民税の計算例をご覧ください。
- 土地の譲渡所得や株式の譲渡所得については分離課税のページをご覧ください。
※森林環境税については、森林環境税(国税)のページをご覧ください。
市県民税の納め方
普通徴収
普通徴収(個人で税金を納付する方法)の場合には、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付していただきます。就職等により特別徴収による納付を希望する場合、特別徴収切替届出書を提出することで切り替えすることができます。
特別徴収
特別徴収(毎月の給与から天引きする方法)の場合には、6月から翌年5月までの12回に分けて 勤務先(特別徴収義務者)が給与から差し引いて市町村に納入することになります。年度の途中で退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、普通徴収へ切り替わります。
年金特別徴収
年金特別徴収(年金から天引きする方法)の場合には、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて年金から差し引かれて市町村に納入することになります。(初年度は6月、8月が普通徴収で、10月から年金特別徴収となります)





