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公園・緑地を催し等(イベント・お祭り)で使いたいとき

ページID:0003970 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

都市公園制限行為許可

お知らせ

公園利用の注意につきましては、こちらをご覧ください。

公園・緑地を催し等で使いたいとき

公園・緑地で次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要になります

  • 物品の販売、フリーマーケット、募金
  • ビデオ、映画、写真撮影
  • 競技会、展示会
  • 地域自治会・町内会での催し(お祭り、もちつき等)
  • その他 公園の使用
     場所を確認の上、担当課へ利用可能な催し物であるか電話で確認をお願いします

いつまでに申請すればよいか

 使用する日の2ヶ月前開庁日から申請可能です。
 申請は原則使用する日の開庁日14日前までです。

使用料について

 利用の内容によって使用料は異なります
 また、利用の内容や目的によって免除されることがあります
 担当課までお問い合わせください

申請方法

 担当課へ使用可能な催し物であるか電話で確認をしたうえで、
 下記の書類を記入の上、担当課へ提出してください
 地域の催し等で火気を使用する場合には、事前に担当へ相談してください

※申請書類の提出方法は窓口へ直接提出するほか、郵送、メール、Faxでも可能です
 ただし、都市公園制限行為許可証の交付は窓口か返信用封筒にて行います
 平日に窓口へ来庁することが難しい場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を
 申請書類と一緒にご提出ください
 

 提出先 公園緑地課 調整グループ
 郵送先:〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号(市川市役所 第2庁舎2階)
 メールアドレス:koenryokuchi@city.ichikawa.lg.jp
 Fax:047-712-6365

 都市公園制限行為許可証及び公園使用料の納付書(有料の場合)ができましたら
 電話にてご連絡いたします。その後、担当課の窓口もしくは切手を貼付した
 返信用封筒にて許可証を交付します

 行為の当日は必ず都市公園制限行為許可証を携帯してください
 また、有料の場合は期限までにお渡しした納付書で使用料を納付してください

都市公園占用許可申請

公園・緑地公園施設以外の工作物その他の施設を設けたいとき

都市公園に公園施設以外の工作物その他の施設を設けて都市公園を占用しようとする場合は、次の書類を添付の上、都市公園占用許可申請書を提出してください。

使用料について

 利用の内容によって使用料は異なります
 また、利用の内容や目的によって免除されることがあります
 担当課までお問い合わせください

申請方法

 各担当課へ使用可能な催し物であるか電話で確認をしたうえで、
 下記の書類を記入の上、担当課へ提出してください

※申請書類の提出方法は窓口へ直接提出するほか、郵送、メール、Faxでも可能です
 ただし、都市公園占用許可証の交付は窓口か返信用封筒にて行います
 平日に窓口へ来庁することが難しい場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を
 申請書類と一緒にご提出ください

 提出先 公園緑地課 調整グループ
 郵送先:〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号(市川市役所 第2庁舎2階)
 メールアドレス:koenryokuchi@city.ichikawa.lg.jp
 Fax:047-712-6365

イベント(おまつり、盆踊り等)での公園占用申請について

 町会・自治会のイベント(お祭り、盆踊り等)で公園を占用する際は、「都市公園占用許可申請書」及び
 「都市公園占用料減免申請書」を使用日の2か月前から1か月前までに公園緑地課へ提出していただく
 必要があります。
 やぐら・テント・一時掲示板(芳名板)・電気の引込み柱などの仮設工作物を設置する場合は、地図等の
 公園現況図に工作物の位置を記載した「仮設工作物設置図(任意書式)」を申請書と合わせて提出してください。

車止めの鍵について

 許可書の交付を受けた方で、車止めを外して運搬車両を乗り入れる際は、当日までに公園緑地課で車止めの鍵を借用してください。

※都市公園占用許可申請関係についても押印不要となりました。

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