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竹内清海(総括質問者)、石原みさ子、松井努
問 全国的に空き家問題が急増している中で、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行された。本市においても法に基づき危険又は迷惑な空き家の所有者等に厳しく対応していると思うが、空家法の施行による効果をどう認識しているか。
答 市は、空家法に基づき、空き家の所有者等に対して助言・指導、勧告、命令等を行うことができる。固定資産税の課税情報が利用でき、所有者等の迅速な確知が可能となった。また、空家法の施行と共に地方税法が改正され、空家法の勧告を受けた場合は固定資産税等が軽減される住宅用地特例が受けられなくなったことから、是正率が上がった。今後も空家法に基づき助言・指導を行い、空き家対策に取り組んでいく。
問 近年、住民の価値観の多様化や近隣関係の希薄化等によって、自治会の活動に興味を持たない世帯が増えており、自治会を取り巻く環境はますます厳しいものとなっている。そこで、自治会の運営における加入率の低下や役員の担い手不足の問題について、本市の認識及び対応策を問う。
答 自治会加入率の低下や役員の担い手不足は自治会の存続を脅かす大きな課題であると認識しており、市としても様々な対応策を講じている。例えば、加入促進マニュアルの配布等を通じて自治会活動の重要性のアピールに努めたり、自治会の役員会に出席して役員の担い手不足に対するサポートをしている。