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[質問者] 増田好秀
契約審査の内部統制
問 市所有の土地に立つ情報プラザは、土地の使用貸借契約をもって中小企業基盤整備機構が建物を建設、所有しており、その購入費が今回の補正予算で計上された。過去の定例会では、当該建物の無償譲渡を受けることが可能と受け取れるような答弁がされているが、その原因としては、土地の使用貸借について、オフィスビルの建設にはそぐわない契約書の様式を用いたことが考えられる。そこで、契約締結当時、リーガルチェックが甘くなるような内部統制上の欠陥はなかったのか。また、現在の内部統制はどうか。
答 当時の契約締結に係る決裁を確認したところ、管理部門の審査を経ているが、事業の関係文書が添付されておらず、これが事業計画との整合性を審査する機会を失わせたものと考えられる。現在は、土地建物に関する契約の決裁の際は事業計画等の書類を確実に添付させ、もって計画と契約の整合性を確保している。