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荒木詩郎、松永鉄兵、稲葉健二(総括質問者)
受動喫煙防止対策
問 受動喫煙の防止対策について、国の通知や検討会では、今後の基本的な方向性として、特に屋外で、子どもの利用が想定される公園や通学路等の公共的空間では受動喫煙防止のための配慮が必要であり、子どもへの被害防止のため、公民を問わず各分野の者や団体が取り組みに参画し努力すべきであるとしている。現在、本市では公園での喫煙は禁止されていない。市内の公園における喫煙の現状や今後の方向性を問う。
答 市民マナー条例では、公園内の歩行喫煙は禁止とし、喫煙する場合は携帯用灰皿を使用し、その場にとどまって行うこととしている。公園内喫煙に関しては、喫煙者の自主的な配慮を求める掲示物の設置等で対応している。しかし、公園利用者からは受動喫煙による健康被害の懸念等から、公園内を禁煙にしてほしいという要望も多く寄せられている。今後の公園内喫煙については、改正健康増進法も屋外での望まない受動喫煙を生じさせないよう求めており、受動喫煙防止に関する総合的な観点から、公園の禁煙に向け、関係各機関で検討を進めていく必要があると考えている。