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本文
上記動議を、次の理由を付け会議規則第159条第1項の規定により提出いたします。
理由
会派「緑風会第2」に所属する松井努議員は、令和3年12月8日に開催された市川市議会本会議において、他人の私生活にわたる言論を展開したばかりか、市議会議員に当然課せられている守秘義務に反する形で、市議会議員としての職務を通じて入手した一市民の機微情報までをも暴露した。
松井努議員のかかる言動は、地方自治法第132条が規定する「品位の保持」に明らかに抵触するばかりか、市民の市政及び市議会、市議会議員に対する信頼を失墜させる許されざる行為であり、本市議会としてこれを不問に付すことはできない。
よって、我々は松井努議員に対して、地方自治法第135条第2項及び市川市会議規則第159条の規定に基づき懲罰動議を発議する。
令和3年12月10日
市議会議長 金子正様
提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 金子貞作
市議会議員 長友正徳
市議会議員 佐直友樹
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 高坂進
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 秋本のり子