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本文
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 門田直人
市議会議員 丸金ゆきこ
市議会議員 太田丈之
市議会議員 中町けい
市議会議員 西村敦
市議会議員 清水みな子
市議会議員 堀内しんご
市議会議員 小泉文人
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 越川雅史
市議会議員 中山幸紀
市議会議員 竹内清海
消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見書
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の2016年(平成28年)改正の際、いわゆる5年後見直しが定められ、2022年(令和4年)12月に同改正法の施行から5年の経過を迎えた。令和4年版消費者白書によると、消費生活相談は85.2万件でここ15年ほど高止まりが続いており、特定商取引法の対象分野の相談は全体の54.7%に上る。
そして、令和4年版消費者白書によれば、65歳以上の高齢者の相談では、特定商取引法の対象取引分野のうち訪問販売の割合が14.4%、電話勧誘販売の割合が8.1%であり、65歳未満の割合の2倍を超えている。さらに、同白書によると、認知症等の高齢者においては、訪問販売・電話勧誘販売の相談が48.6%を占めており、超高齢社会が進む中、高齢者が悪質商法のターゲットにされないよう早急な対応が必要である。
また、同白書によると、インターネット通販に関する相談が世代全体の27.4%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者を特定できない事例も多い。マルチ取引は、20歳代において高い比率を占めており、2022年(令和4年)4月の成年年齢の引下げにより、18歳から19歳を狙ったマルチ商法の被害の増加が予想される。これらの被害に対処するために、特定商取引法の抜本的な法改正が必要である。
よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について、特定商取引法の抜本的な法改正を行うよう、強く要望する。
記
1.訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること
2.SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制・クーリングオフ等を認めること及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること
3.連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)に対する適正な診療上の評価等を求める意見書
交通事故、スポーツ、落下事故、暴力など全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症(減少症)によって、日常生活を大きく阻害する様々な症状に苦しんでいる患者の声が、全国各地から国へ数多く寄せられていた。その後、平成18年に山形大学を中心に関連8学会が参加し、厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果、平成28年より同症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が保険適用となった。
その結果、それまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が、保険診療の下にブラッドパッチ療法を受けることができるようになったが、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者の中には、保険適用J007-2の要件に掲げられている「起立性頭痛を有する患者に係る者」という条件を伴わない患者がいるため、医療の現場では混乱が生じている。
また、その後の研究で、脳脊髄液の漏出部位は1か所とは限らず、頚椎や胸椎部でも頻繁に起こることが報告された。ここで、この頚椎や胸椎部にブラッドパッチ療法を安全に行うためには、X線透視下で漏出部位を確認しながらの治療が必要であるが、診療上の評価がされていない現状がある。
よって、本市議会は政府に対し、上記の新たな現状を踏まえ、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者への公平で安全なブラッドパッチ療法の適用に向け、以下の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1.脳脊髄液漏出症(減少症)の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることを受け、算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること
2.ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、診療上の評価を改定すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、ブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)に対する適正な診療上の評価等を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
下水サーベイランス事業の実施を求める意見書
新型コロナウイルス感染症の5類移行後、感染者数の把握が定点把握に変更されたこともあり、正確な感染状況が見えづらくなっている現在、今後起こりうる感染のピークや傾向を把握するためにも、また、新たな感染症に対応するためにも、「下水サーベイランス(疫学調査)」を全国の地方公共団体の下水処理場で実施すべきである。
感染症対策の基本は、適切な検査を正確に行うことが肝要だが、PCR検査などでは感染者が自主的に検査を受けなければ陽性者を特定できず、各地域の感染の広がりの傾向をつかむことはできない。しかし、「下水サーベイランス」を活用すれば、その地域の「見えない感染を見える化」でき、感染の初期段階から、医療機関の検査報告よりも早く感染の兆候が分かる可能性があり、その後の感染の規模や増減の傾向も把握できる。
内閣官房が、令和4年度に実施した「下水サーベイランスの活用に関する実証事業」でも、その結果報告において「将来の感染状況の予測によって、市民への注意喚起や地方公共団体の体制整備に活用できる可能性がある」と明記されたところである。
よって、本市議会は政府に対し、早急に下記の措置を講ずるよう強く要望する。
記
1.令和5年9月1日にも発足予定の「内閣感染症危機管理統括庁」が司令塔となって、厚生労働省、国土交通省、各地方公共団体が連携して下水サーベイランス事業を全国展開すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、下水サーベイランス事業の実施を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書
ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチン政権は「核の威嚇」を公言し、アメリカ、イギリス、フランスも「核抑止力」への依存姿勢を変えていない。また、北朝鮮は弾道ミサイル実験を繰り返し行っており、中国も核弾頭を増加させていることに懸念が高まっている。核軍縮交渉の前途は予断を許さない状況である。
しかし、反核平和の世界の流れは加速しており、核兵器禁止条約には68か国・地域が参加し、署名は92か国・地域へと広がっている。
さらに、国内でも日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める地方議会の決議や意見書を、全国の自治体の37%にあたる659の議会が採択している。
本年8月、被爆地である広島市の平和宣言では、「一刻も早く核兵器禁止条約の締約国となり、核兵器廃絶に向けた議論の共通基盤の形成に尽力するために、まずは本年11月に開催される第2回締約国会議にオブザーバー参加していただきたい。」と訴えており、長崎市も同様の宣言をしている。市川市は、昭和59年11月15日に核兵器の廃絶と軍縮を訴えて、世界の恒久平和を確立するため、核兵器廃絶平和都市宣言を行っているところである。そして、戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを忘れないよう、毎年、市民の皆様から寄せられた折り鶴を広島市及び長崎市に送呈している。被爆の実相を伝える平和パネル展や被爆者による被爆体験講話を実施しているほか、市内小中学生の作品を展示する平和ポスター展を実施するなど様々な平和啓発事業を継続して実施してきている。被爆の実相を語れるのは、唯一の戦争被爆国である我が国だけである。被爆地からの願いにも真剣に耳を傾け、本年11月に開催される核兵器禁止条約締約国会議に日本政府はオブザーバー参加すべきである。
よって、本市議会は国に対し、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
福島原発事故の汚染水(アルプス処理水)の海洋放出の中止を求める意見書
岸田政権は、8月24日午後1時頃に東京電力福島第一原発の汚染水(アルプス処理水)の海洋放出を強行した。これは政府が2015年に「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わない」という国民や福島県民への約束を反故にしたものであり、断じて許されるものではない。8月21日に首相と面会した全国漁業協同組合連合会の坂本雅信会長は「海洋放出については依然として反対するという立場を堅持する」と明言している。岸田首相は、20日に福島県を視察したが、漁業関係者、自治体首長との面会はしなかった。「聞く耳」をもたず、約束も守らない、岸田首相の政治姿勢は民主主義の根幹を揺るがすものと言わざるを得ない。
核燃料が溶け落ちたデブリに接触して汚染された水は、アルプス(多核種除去設備)で処理しても、放射性物質のトリチウムは除去できず、「規制基準以下」とはいえセシウム、ストロンチウムなどトリチウム以外の放射性物質も含まれていることを政府も認めており、関係者の同意が得られないのは当然である。汚染水の海洋放出を強行したことで、漁業のみならず加工・輸送・卸業や観光への様々な影響が出ることは避けられず、福島の復興に重大な障害となる。原発事故を引き起こした東京電力や政府が、その責任を脇に置いて、福島の復興に大きな障害をもたらすことを、被害者に押しつけることは許されない。
福島第一原発の建屋内への地下水の流入を止めない限り、汚染水は増え続けることになる。重大なことは、「凍土壁」などの対策が十分な効果を上げていないにもかかわらず、政府が汚染水の増加を止めるための有効な手立てを講じていないことである。政府は、広域の遮水壁の設置など汚染水の増加を止めるための手立てを真剣に講ずるべきである。専門家からは「大型タンク貯留案」や「モルタル固化処分案」など、放射性物質の海洋放出を回避する手立てが提案されており、問題を解決するための真剣な検討と対策を行うべきである。
また、中国をはじめ海外からは日本の水産物の輸入停止措置が行われ、日本は経済的に打撃を受ける事態となっている。
よって、本市議会は国に対し、福島原発事故の汚染水(アルプス処理水)の海洋放出の中止を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、福島原発事故の汚染水(アルプス処理水)の海洋放出の中止を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
健康保険証を存続するよう求める意見書
政府は、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、健康保険証を廃止する法律を制定した。しかし、無保険者扱いで10割負担を患者に請求した事例、マイナ保険証に他人の情報が紐づけられていた事例、他人の医療情報が閲覧された事例、本人が希望していないにもかかわらずマイナンバーカードに健康保険証を一体化された事例など様々なトラブルが明らかになっている。医療情報はプライバシーと密接に関連しており、命と健康に関する情報のトラブルは、極めて深刻な問題である。
千葉県保険医協会の調査によると、紙の保険証に記載された負担割合と、マイナ保険証によるオンライン資格確認の負担割合に「相違があった」と答えた医療機関が16%に及ぶことが明らかになった。また、マイナ保険証の患者への対応で「新たに受付業務が増えた」との回答は79%、「現行の健康保険証を残す必要がある」との回答は91%であったことからも、医療現場の声に応じた対応が必要である。
マイナ保険証への国民の不安は強く、報道各社の調査でも7割が健康保険証の廃止の「中止」や「延期」を求めている。政府は、国民の不安を払拭するため、一旦立ち止まり、システムを総点検すべきであり、同時に医療を受ける権利を保障するために健康保険証を存続すべきである。
希望する人がマイナンバーカードを健康保険証として利用すること自体は否定しないが、国民皆保険の下で、誰もが必要な医療を受けられる体制を堅持することは政府としての最低限の責任である。
よって、本市議会は国に対し、健康保険証を存続するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、健康保険証を存続するよう求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施中止を求める意見書
長年、デフレが続く本国において、新型コロナウイルスやプーチン政権によるウクライナ侵攻は経済にさらなる打撃を与え、その回復の見通しが立たない中、コストプッシュによる物価上昇も加わり、地域経済は一層疲弊している。そうした状況下で、令和5年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始される予定である。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、営業収入が少なくても課税事業者になる必要があり、消費税納税の義務が発生する。また、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要となるため、免税事業者は取引から除外される可能性がある。個人事業主、フリーランス、一人親方、個人タクシー運転手、小規模農家、アーティスト、シルバー人材センターの仕事をする高齢者など、広範な事業者に影響が及ぶことになる。
一方で現在、課税事業者であっても、シルバー人材センターのように支払先の多くが免税事業者であり、その支払先が適格請求書発行事業者登録をしない場合、仕入税額控除ができず、多額の税負担が発生する恐れがある。また、多くの中小企業団体や税理士団体も「凍結」「延期」「見直し」の表明や、現状のままでの実施に懸念の声を上げている。
中小零細事業者にとって消費税は現在、価格に転嫁することが困難な状況にある。この状況下では、インボイス制度導入を契機とした廃業の増加や成長意欲の低下を招く等、地域経済の衰退に拍車をかけるおそれがある。加えて制度の周知が不十分であるため、このまま実施されれば、多くの混乱を招くことも予想される。
多くの事業者は新型コロナ危機の下、事業継続に懸命に取り組んでおり、インボイス制度への登録、経理変更準備に取りかかるのは難しい状況にある。
よって、本市議会は国に対し、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施を中止することを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施中止を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
改正「出入国管理及び難民認定法」の廃止を求める意見書
政府は、令和3年の通常国会で廃案になった改正出入国管理及び難民認定法について、本年3月7日に新たな改正出入国管理及び難民認定法(以下「改正入管法」という。)案を提出、参議院本会議で本年6月9日、賛成多数で可決成立させた。
しかし、収容の要否の見直し規定については、収容の要否を裁判所等の第三者に審査させるものではなく、当事者たる所轄庁が自ら検討し、判断するものとなっている。
加えて、定期報告義務の削除についても、主任審査官が求めた場合には監理人に報告義務が別途課されるものであることから、いずれの修正も不十分であると言わざるを得ない。
また、退去強制対象者の収容期間に上限が存在しないことから、自ら出国の意思を示さない限り収容が継続されてしまう。このため、起因して平成19年以降で少なくとも18人が収容中に亡くなっており、令和3年3月には、名古屋出入国在留管理局の収容施設で起きたスリランカ人の死亡事件が大きく報道されたところである。
そもそも、令和3年における我が国の難民認定者数は74人、認定率は0.7%であり、比較的難民認定に厳しいとされるフランスでも同年の難民認定者数は32,571人、認定率は17.5%となっているなど、諸外国と比較して著しく低くなっている。
難民認定については、難民該当性判断の手引を踏まえて適正に判断するとあるが、難民審査は申請者に詳細な主張・立証を求め、民主化運動のリーダー格でなければ迫害されるおそれを認めないなど、極めて限定的な基準になっている。難民等の要保護性を判断する難民審査と、不正調査や収容・送還を主な業務とする入国審査を同じ組織の下で行うことは構造的な矛盾にほかならず、事実上の強制送還ありきとなっている「改正入管法」は、外国人の人権侵害を拡大するものであり、国際人権法にも違反していると言わざるを得ない。
よって、本市議会は国に対し、改正入管法を即時廃止するよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、改正「出入国管理及び難民認定法」の廃止を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和5年9月27日
提出者
市議会議員 丸金ゆきこ
市議会議員 中町けい
市議会議員 小泉文人
市議会議員 越川雅史
市議会議員 中山幸紀
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の趣旨に鑑み、千葉県に対し、医療的ケア児の通学支援の実施を求める意見書
昨今、医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等(医療的ケア児)が増加しており、その態様も様々であることから、医療的ケア児及びその家族が医療的ケア児個々の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよう各種体制を整備することが重要かつ喫緊の課題となっている。
このような社会情勢を背景に、医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えるという理念の下、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が令和3年9月から施行されている。学校教育においては、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童生徒と共に教育を受けられるよう最大限に配慮しつつ、適切に教育に関わる支援が行われることが求められており、近隣都県の学校現場における医療的ケアの実施に関わる環境整備は一定程度進展している様子がうかがえる。
翻って本県の現状に目を向ければ、現在、本市在住の医療的ケア児が千葉県立特別支援学校に通学する際、吸引や人工呼吸器の管理等、常時看護師等による見守り及び処置が必要な児童生徒がスクールバスに乗車することを千葉県は認めていない。このため、こうした医療的ケア児が県立特別支援学校に通学するためには、家族らがマイカー等を利用して送迎せざるを得ないケースが散見されているが、こうした状況は、本県における医療的ケアの実施に関わる環境整備の現状が、上記法律の趣旨に照らして不十分な状況にあることを表していることに他ならない。
医療的ケア児がスクールバスに乗車できないケースにおいて家族が送迎を余儀なくされる場合には、経済的負担もさることながら、悪天候や猛暑の中、心理的負担も大きくのしかかることは想像に難くない。また、特にマイカーを有しない家庭などにおいては、最大限に配慮や支援どころか、通学そのものを断念するかどうか瀬戸際の判断を突きつけられている状況と言っても過言ではなく、千葉県が上記法律の趣旨に則って、常時看護師等による見守り及び処置が必要な児童生徒であっても、医療的ケア児でない児童生徒と共に教育を受けられるような環境を速やかに整備していくことは、社会的要請であるのみならず、千葉県の当然の責務でもある。
よって、本市議会は千葉県に対し、医療的ケア児の通学に関し、保護者等の負担軽減と医療的ケア児本人の社会自立に向けた支援の観点から、通学時の看護師等による医療的ケアの実施を前提とした、スクールバス利用の実現を強く求めるものである。あわせて、医療的ケア児個々の心身の状況等に応じたスクールバス利用に代わる通学手段の確保とその制度化についても要請するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
千葉県に対し、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の趣旨に鑑み、医療的ケア児の通学支援の実施を求める意見書を提出するため提案するものである。