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本文
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年2月26日
提出者
市議会議員 とくたけ純平
賛成者
市議会議員 野口じゅん
市議会議員 丸金ゆきこ
加藤圭一議員による度重なる排外的・差別的言動に対し、猛省を促すとともに、特定の宗教、国籍または民族を理由とする差別的な言動を行わないよう求める決議
加藤圭一議員は、2026年1月、「イスラム教徒が公園で礼拝する街は、断じてごめんだ。それを、多様性として受容を強制されるなら、日本は滅ぶ」と、また同年2月、「日本語がわからない外国籍の子どもを、税金でサポートするなど、どれだけの日本人が求めているのか」と、それぞれ街頭で訴えた旨をSNSにおいて発信した。
これらの言動は、特定の宗教を信じる人々に対して地域社会からの排除を示唆し、また、特定の国籍を持つ子どもに対して支援の対象からの排除を唱えるものであり、憲法が保障する信教の自由や法の下の平等の理念に反する姿勢を示すものと思われる。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)は、特定の人種や民族等を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動を解消すべきものと位置づけている。また、日本が批准している市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)は、第18条で信教の自由を保障し、第20条で宗教的憎悪を扇動する表現の禁止を締約国に求めている。さらに、日本が加入している人種差別撤廃条約においても、その趣旨に鑑みると、宗教的属性を理由とした排斥が事実上の民族的な差別や偏見に結びつく場合、同条約が禁ずる差別の扇動に当たると解される。加えて、外国籍の子どもへの教育支援を否定する言動は、同条約の第5条が保障する教育に関する権利の平等な享受を阻害するものであり、国際的な人権基準に著しく逆行するものである。 地方議会の議員は、これらの理念を十分に踏まえた言動が求められる立場にあり、加藤圭一議員の言動は極めて問題があると言わざるを得ない。こうした言動は、特定の住民に対する偏見を助長し、共生社会の基盤を揺るがしかねないのみならず、議会の品位を著しく損ない、市民の信頼を失わせかねないものである。
加藤圭一議員は2024年12月、本会議場において、生活保護を利用する在留外国人に関し、本国への帰国を促す趣旨の不適切な発言を行い、後に自ら発言を取り消している。しかしその後、SNSにおいて当該発言を「当たり前の感覚」とし、「不当な言論弾圧には屈せず、街頭では毅然と訴えて参ります」と記すなど、議場で取り消した発言を事実上正当化する姿勢を示した経緯がある。このような議場内での公式な発言の取消しを事実上ほごにする行為は、議会の権威を失墜させかねず、また、市民に対する重大な裏切りである。その上、再び特定の集団の排除を示唆する言動を行ったことは、過去の反省が生かされていないことを明確に示すものである。
よって、本市議会は加藤圭一議員に対し、これまでの排外的・差別的言動を深く省みるとともに、信教の自由、人権保障及び差別に関する国内法並びに国際的な人権基準への理解を深め、今後は特定の宗教、国籍または民族を理由とする差別的な言動を一切行わないよう、強く求めるものである。
以上、決議する。
提案理由
加藤圭一議員による度重なる排外的・差別的言動に対し、猛省を促すとともに、特定の宗教、国籍または民族を理由とする差別的な言動を行わないよう求めるため決議を提案するものである。