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令和8年2月市川市議会定例会 議員発議

ページID:0051432 更新日:2026年3月12日 印刷ページ表示

議員発議

発議第35号

加藤圭一議員による度重なる排外的・差別的言動に対し、猛省を促すとともに、特定の宗教、国籍または民族を理由とする差別的な言動を行わないよう求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年2月26日
提出者
市議会議員 とくたけ純平
賛成者
市議会議員 野口じゅん
市議会議員 丸金ゆきこ

加藤圭一議員による度重なる排外的・差別的言動に対し、猛省を促すとともに、特定の宗教、国籍または民族を理由とする差別的な言動を行わないよう求める決議

 加藤圭一議員は、2026年1月、「イスラム教徒が公園で礼拝する街は、断じてごめんだ。それを、多様性として受容を強制されるなら、日本は滅ぶ」と、また同年2月、「日本語がわからない外国籍の子どもを、税金でサポートするなど、どれだけの日本人が求めているのか」と、それぞれ街頭で訴えた旨をSNSにおいて発信した。
 これらの言動は、特定の宗教を信じる人々に対して地域社会からの排除を示唆し、また、特定の国籍を持つ子どもに対して支援の対象からの排除を唱えるものであり、憲法が保障する信教の自由や法の下の平等の理念に反する姿勢を示すものと思われる。
 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)は、特定の人種や民族等を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動を解消すべきものと位置づけている。また、日本が批准している市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)は、第18条で信教の自由を保障し、第20条で宗教的憎悪を扇動する表現の禁止を締約国に求めている。さらに、日本が加入している人種差別撤廃条約においても、その趣旨に鑑みると、宗教的属性を理由とした排斥が事実上の民族的な差別や偏見に結びつく場合、同条約が禁ずる差別の扇動に当たると解される。加えて、外国籍の子どもへの教育支援を否定する言動は、同条約の第5条が保障する教育に関する権利の平等な享受を阻害するものであり、国際的な人権基準に著しく逆行するものである。
 地方議会の議員は、これらの理念を十分に踏まえた言動が求められる立場にあり、加藤圭一議員の言動は極めて問題があると言わざるを得ない。こうした言動は、特定の住民に対する偏見を助長し、共生社会の基盤を揺るがしかねないのみならず、議会の品位を著しく損ない、市民の信頼を失わせかねないものである。
 加藤圭一議員は2024年12月、本会議場において、生活保護を利用する在留外国人に関し、本国への帰国を促す趣旨の不適切な発言を行い、後に自ら発言を取り消している。しかしその後、SNSにおいて当該発言を「当たり前の感覚」とし、「不当な言論弾圧には屈せず、街頭では毅然と訴えて参ります」と記すなど、議場で取り消した発言を事実上正当化する姿勢を示した経緯がある。このような議場内での公式な発言の取消しを事実上ほごにする行為は、議会の権威を失墜させかねず、また、市民に対する重大な裏切りである。その上、再び特定の集団の排除を示唆する言動を行ったことは、過去の反省が生かされていないことを明確に示すものである。
 よって、本市議会は加藤圭一議員に対し、これまでの排外的・差別的言動を深く省みるとともに、信教の自由、人権保障及び差別に関する国内法並びに国際的な人権基準への理解を深め、今後は特定の宗教、国籍または民族を理由とする差別的な言動を一切行わないよう、強く求めるものである。

 以上、決議する。

提案理由
 加藤圭一議員による度重なる排外的・差別的言動に対し、猛省を促すとともに、特定の宗教、国籍または民族を理由とする差別的な言動を行わないよう求めるため決議を提案するものである。

発議第36号

市川市議会会議規則の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年3月12日
提出者
市議会議員 野口じゅん
市議会議員 太田丈之
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 石原たかゆき
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 石崎ひでゆき
市議会議員 細田伸一
市議会議員 宮本均
市議会議員 小泉文人
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 増田好秀

市川市議会規則第 号
市川市議会会議規則の一部を改正する規則
 市川市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第168条」を「第167条の2―第168条」に改める。
 第3条中「また」を「、また」に改める。
 第4条第3項中「はかって」を「諮って」に改め、同条第4項中「附ける」を「付ける」に改める。
 第7条中「すべて」を「全て」に改める。
 第9条第2項中「認めるときは」の次に「、会議に宣告することにより」を加え、同項ただし書中「はかって」を「諮って」に改め、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
 第13条中「行なう」を「行う」に改める。
 第14条中「そなえ」を「備え」に改める。
 第15条中「再び」を「、再び」に改める。
 第17条中「そなえ」を「備え」に改める。
 第18条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
 第19条第1項中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
 第19条第2項及び第3項中「承認」を「許可」に改める。
 第20条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。
 第21条中「はかって」を「諮って」に改める。
 第23条中「終らなかった」を「終わらなかった」に改める。
 第24条第1項中「終った」を「終わった」に改め、同条第2項中「終らない」を「終わらない」に、「はかって」を「諮って」に改める。
 第25条から第28条第1項までの規定中「行なう」を「行う」に改める。
 第29条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従って」に、「投票を備え附けの投票箱に投入する」を「投票する」に改める。
 第30条中「終った」を「終わった」に改める。
 第31条に次の1項を加える。
4 投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。
 第35条ただし書及び第37条第3項中「はかって」を「諮って」に改める。
 第38条中「まって」を「待って」に改める。
 第39条第1項中「ついで」を「次いで」に改め、同条第3項中「はかって」を「諮って」に改める。
 第40条及び第42条中「終った」を「終わった」に改める。
 第44条第2項中「を終らなかった」を「が終わらなかった」に改める。
 第45条第2項中「ときは」の次に「、議会の承認を得て」を加える。
 第50条第1項中「すべて」を「全て」に改める。
 第51条第4項中「当って」を「当たって」に改める。
 第52条第1項中「すべて」を「全て」に、「終った」を「終わった」に改める。
 第54条中「終った」を「終わった」に改め、同条ただし書中「終る」を「終わる」に改める。
 第55条第1項中「すべて」を「全て」に改め、同条第2項中「発言を」を「、発言を」に改める。
 第56条第2項中「はかって」を「諮って」に改める。
 第58条中「終らなかった」を「終わらなかった」に改める。
 第59条第1項中「終った」を「終わった」に改め、同条第3 項中「はかって」を「諮って」に改める。
 第62条第2項中「はからなければ」を「諮らなければ」に改める。
 第63条中「第56条(発言時間の制限)及び」を削る。
 第64条中「又は」を「、又は」に改める。
 第65条中「写」を「写し」に改め、同条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。
 第68条中「附ける」を「付ける」に改める。
 第69条第1項中「採ろう」を「とろう」に改め、同条第2項中「採らなければ」を「とらなければ」に改め、同条第3項中「採る」を「とる」に改める。
 第71条及び第72条中「行なう」を「行う」に改める。
 第73条中「行なう」を「行う」に、「第31条( 開票及び投票の効力)」を「第31条( 開票及び投票の効力)第1項から第3項まで」に改める。
 第75条中「はかる」を「諮る」に改める。
 第76条第2項ただし書中「はかって」を「諮って」に改め、同条第3項中「すべて」を「全て」に改める。
 第79条第1項中「あらかじめ文書で」を「前条の規定によりあらかじめ」に改める。
 第84条の見出し中「記載事項等」を「記載事項」に改め、同条第1項中 「記載し、又は記録する」を「記載する」に改め、同条第2項中「速記又は録音の」を「速記法その他議長が適当と認める」に改める。
 第85条中「( 会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)」を削る。
 第87条中「( 会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123 条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)」を削る。
 第95条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
 第97条中「行なう」を「行う」に改める。
 第98条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
 第99条中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め、同条に次のただし書を加える。
 ただし、会議の議題となる前においては、委員長の許可を得なければならない。
 第109条中「終った」を「終わった」に改める。
 第110条中「附け」を「付け」に改める。
 第113条及び第115 条第1項中「すべて」を「全て」に改める。
 第116条第1項中「議員」の次に「(次項において「委員外議員」という。)」を加え、同条第2項中「委員でない議員」を「委員外議員」に、「申し出」を「申出」に改める。
 第117条中「終った」を「終わった」に改め、同条ただし書中「終る」を「終わる」に改める。
 第118 条第2項中「はかって」を「諮って」に改める。
 第120条中「終らなかった」を「終わらなかった」に改める。
 第121条第1項中「終った」を「終わった」に改め、同条第3 項中「はかって」を「諮って」に改める。
 第123条中「又は」を「、又は」に改める。
 第124条の見出し中「朗読」を「配布」に改め、同条中「職員をして朗読させる」を「その写しを委員に配布する」に改め、同条に次のただし書を加える。
 ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
 第125条第1項中「行なう」を「行う」に改め、同条第4 項中「行なう」を「行う」に、「行なっている」を「行っている」に改め、同条第6項中「はかり」を「諮り」に改める。
 第126条中「第1章・第4節」を「第1章第4節」に改める。
 第129条中「附ける」を「付ける」に改める。
 第132条及び第133条中「行なう」を「行う」に改める。
 第134条中「行なう」を「行う」に、「第31条( 開票及び投票の効力)」を「第31条(開票及び投票の効力)第1項から第3項まで」に改める。
 第136条中「はかる」を「諮る」に改める。
 第137条第1項ただし書中「はかって」を「諮って」に改め、同条第2項中「すべて」を「全て」に改める。
 第138条第5項中「承認」を「許可」に改め、同条に次の1項を加える。
6 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
 第140条第1項ただし書を次のように改める。
 ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
 第140条第2項を次のように改める。
2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
 第140条第3項中「みなす」を「みなし、それぞれの委員会に付託する」に改める。
 第142条第1項中「意見を附け、」を削り、同条第2項中「附記」を「付記」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
 第143条中「これを請求しなければ」を「、これを請求しなければ」に改める。
 第144条中「、その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改める。
 第145条第2項中「はかって」を「諮って」に改める。
 第149条を次のように改める。
 (決定の通知)
 第149条 法第127条第3項の規定により準用する法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。
 第151条中「外とう、えり巻、かさ」を「コート、マフラー、傘」に改め、同条ただし書中「議長の許可を得たとき」を「会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについて」に改める。
 第156条の見出し中「資料等印刷物」を「資料等」に改め、同条中「資料、新聞紙、文書等の印刷物」を「資料等」に改める。
 第158条中「すべて」を「全て」に改め、同条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
 第160条中「はできない」を「ができない」に改める。
 第161条中「かわって」を「代わって」に改める。
 第162条中「行なう」を「行う」に改める。
 第166条第1項の表全員協議会の項招集権者の欄中「議長」の次に「(一般選挙後議長が選挙されるまでにあっては、事務局長(法第138条第3項の事務局長をいう。以下この表において同じ。))」を加え、同表各派代表者会議の項招集権者の欄中「議長」の次に「(一般選挙後議長が選挙されるまでにあっては、事務局長)」を加える。
 第9章中第168条の前に次の2条を加える。
 (電子情報処理組織による通知等)
第167条の2 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第1項において「議会等」という。) に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第6項並びに同条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第20条(日程の作成及び配布)、第85条(会議録の配布)、第139条(請願文書表の作成及び配布)第1項及び第140条(請願の委員会付託)第1項の規定による議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。
5 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
 (電磁的記録による作成等)
第167条の3 この規則の規定(第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第1項(第73条(選挙規定の準用)において準用する場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等より行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
 第168条ただし書中「はかって」を「諮って」に改める。
  附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

提案理由
 地方自治法の改正を踏まえ議会に係る手続のオンライン化に関する規定を定めるとともに、協議等の場における招集権者を見直すほか、条文の整備を行う必要がある。
 これが、この規則案を提出する理由である。

発議第37号

市川市議会委員会条例の一部改正について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年3月12日
提出者
市議会議員 野口じゅん
市議会議員 太田丈之
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 石原たかゆき
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 石崎ひでゆき
市議会議員 細田伸一
市議会議員 宮本均
市議会議員 小泉文人
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 増田好秀

市川市条例第 号
市川市議会委員会条例の一部を改正する条例
 市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第2号中「こども部」を「こども家庭部」に改める。
 第10条第1項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第2項中「行なう」を「行う」に改める。
 第12条中「行なう」を「行う」に改める。
 第20条第2項中「はかってきめる」を「諮って決める」に改める。
 第22条第2項中「終る」を「終わる」に改める。
 第24条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
 第25条第1項中「あらかじめ文書で」を「前条の規定によりあらかじめ」に改め、同条第2項中「かたよらない」を「偏らない」に改める。
 第28条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条中「文書で」を「文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により」に改める。
 第30条に次の1項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
  附 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

提案理由
 市川市行政組織条例の改正に伴い健康福祉委員会の所管のうちこども部の名称をこども家庭部に改めるほか、地方自治法の改正を踏まえ議会に係る手続のオンライン化に関する規定を定める必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第38号

市川市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年3月12日
提出者
市議会議員 公明党 西村敦
市議会議員 創生市川・自民党 稲葉健二
市議会議員 未来市川 竹内清海
市議会議員 自由民主の会 中山幸紀
市議会議員 新しい流れ 松永鉄兵
市議会議員 地域政党チームいちかわ 丸金ゆきこ
市議会議員 日本共産党 清水みな子
市議会議員 いちかわ市民クラブ 中町けい
市議会議員 れいわ・無所属・共生の会 門田直人
市議会議員 太田丈之

市川市条例第 号
市川市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
 市川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成28年条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項中「交渉会派」を「会派」に、「をいう」を「に限る」に改め、同条第2項中「交渉会派」を「会派」に改める。
 第5条第2項中「交渉会派」を「会派」に改め、同条第6項中「交付は」の次に「、前条第2項の規定にかかわらず」を加え、「交渉会派」を「会派」に改める。
 第6条第5項中「交付は」の次に「、第4条第2項の規定にかかわらず、」を加える。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由
 令和6年度に実施された行政監査の結果を踏まえ、「一般選挙」や「補欠選挙」により議員が改選された場合等における政務活動費の交付時期に関する規定を見直すほか、所要の改正を行う必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第39号

非核三原則の堅持を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年3月12日
提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子

非核三原則の堅持を求める意見書

 日本政府は、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国是にしている。1967年に当時の佐藤栄作首相が国会で表明し、1971年に衆議院においてこの原則の遵守に言及した決議が可決されて以来、非核三原則を国是とする国会決議を積み重ね、歴代内閣もこれを堅持している。
 しかしながら、今日、いわゆる安全保障関連3文書の改定に向けた議論が与党内で開始されており、日本の安全保障を担当する政府高官が日本は核を保有すべきとする旨の発言をしたことも報じられるなど、非核三原則の見直しの話が出ており、その動きを不安視する声がある。
 長年、核兵器の廃絶を訴え続けノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会は、日本政府に対して、日本に核が持ち込まれ、核戦争の基地になることも核攻撃の標的になることも許すことができないとし、非核三原則を堅持し、核兵器も戦争もない人間社会に向けて世界の指導的役割を担うことを強く求めている。
 80年前の広島と長崎にもたらされた惨禍は二度と繰り返してはならない。被爆の実相を次世代に伝えながら、非核三原則を堅持し、核兵器のない世界の実現に向けて努力を着実に積み重ねていくことが、唯一の戦争被爆国である我が国の使命である。
 よって、本市議会は国に対し、非核三原則の堅持を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、非核三原則の堅持を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第40号

「日本国国章損壊罪」の早期制定を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年3月12日
提出者
市議会議員 細田伸一
賛成者
市議会議員 堀内しんご
市議会議員 稲葉健二

「日本国国章損壊罪」の早期制定を求める意見書

 刑法第92条には「外国国章損壊罪」が定められており、その構成要件は「外国に対して侮辱を加える目的」で「その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損」することとされている。これは外交関係への悪影響を避けるために設けられたものであり、自国の国旗等に関する規定が存在しなかったのは、当然のこととして国章を自ら損壊しようとする者はいないという前提に基づくものである。
 しかしながら、残念なことに、侮辱的意思を持って日本国の国旗を損壊・汚損する事例は存在する。
 同法は、侮辱する目的で外国国旗を損壊した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処すると定める。しかし、日本国旗に関する規定がないため、高市早苗首相は、いずれの国旗も平等に尊重されるべきだと問題視した。平成24年には、自ら旗振り役となって、日章旗も対象に加える議員立法を国会に提出したが、廃案となった。
 こうした経緯を踏まえ、昨年10月の自民党と日本維新の会の連立合意には「令和8年通常国会において、『日本国国章損壊罪』を制定し、『外国国章損壊罪』のみ存在する矛盾を是正する」と明記された。また同月、参政党が「日本国国章損壊の罪」を盛り込んだ刑法改正案を、参議院に提出した。
 平成11年8月13日には「国旗及び国歌に関する法律」が公布されたほか、文部科学白書において、学校教育における国旗・国歌の指導は「子供たちに我が国の国旗・国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗・国歌も同様に尊重する態度を育てる」とある。これらを踏まえ国家の象徴としての国旗については、我が国のみならず他国のものも尊重する姿勢が期待されている。罰則規定についても外国国旗等と同様に定めておくべきである。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、「日本国国章損壊罪」の早期制定を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、「日本国国章損壊罪」の早期制定を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第41号

法令上の根拠を欠いたまま策定、公表された「市川市教育振興大綱具体化パッケージ」の運用に関する是正及び検証を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年3月12日
提出者
市議会議員 石原たかゆき
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 岩井清郎

法令上の根拠を欠いたまま策定、公表された「市川市教育振興大綱具体化パッケージ」の運用に関する是正及び検証を求める決議

 市川市においては、市長が策定する「教育振興大綱」を、法令上の根拠を欠いたまま具体化し、「教育振興大綱具体化パッケージ」として、教育委員会の権限に属する事項にまで踏み込んだ内容を含めて策定し、公表した。その後、本パッケージは、大綱と同様に「尊重」する形で扱われ、教育行政に直接反映される運用が行われている。
 この結果、本パッケージを反映した令和8年度教育行政運営方針が示されたが、これは実質的に、市長の令和8年度施政方針にある教育方針を具現化したものとなっており、教育委員会の独立性・政治的中立性を損なう重大な問題と言わざるを得ない。また、教育現場は、本パッケージの内容の多さや、公表が先となった手順の不透明感から、過大な負担と混乱が生じており、校長会から教育長への要望書提出や、校長個々の意見提出という異例の事態となっている。これは教育行政の安定性が揺らいでいることを示す事態であり看過できない問題となっている。
 問題点を整理すると以下のようになる。
1.法令上の大綱の位置づけと市の運用の乖離について
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下単に「法」という。)第1条の3第1項は、大綱を「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」と規定し、理念・方向性を示すものと位置づけている。
 また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について」(平成26年7月17日付文部科学省初等中等教育局長通知)(以下「通知」という。)は、大綱について、目標や根本方針を定めるものであり、「詳細な施策について策定することを求めているものではない」と明記している。
 さらに、通知は同項の規定を、地方公共団体の長に対し、法第21条に規定する教育委員会の事務を管理し、または執行する権限を与えるものと解釈してはならず、大綱策定権が教育委員会の専権事項に及ばないことを明確にしている。
 しかし、市川市の「教育振興大綱具体化パッケージ」は、教科新設(言語探究科)、教育課程の構成、研修内容、学校運営の具体的指示など、教育委員会の職務権限に属する事務に直接踏み込む内容であり、大綱の範囲を明確に逸脱している。
2.市側答弁の不整合と通知の読み違いについて
 議会において市側は、通知の趣旨を正確に理解しないまま、以下のように答弁を変遷させている。
・「地域の実情に応じて大綱を策定するもの」を根拠に詳細施策を正当化
・詳細な施策について求められているものではないが、禁止されているものではないと通知の趣旨を反転
・「教育委員会が適切と判断して記載することも考えられる」という文言を新たに持ち出すが、通知の文脈を読み違えた誤用
 しかし、通知には「詳細な施策について策定することを求めているものではない」と明記しており、市側の解釈はいずれも文言・文脈と整合しない。
 このように、市側の説明は二転三転し、法的根拠が確定しないまま運用が続けられていること自体、行政手続の適正性を欠き、教育行政の信頼を著しく損なうものである。
3.教育現場への影響と制度の形骸化について
 市長が策定、公表した「教育振興大綱具体化パッケージ」は、事業数が多いことに加えて校長への事前説明にはなかった教育課程の新設等の事業や、それぞれの事業の内容や年度計画が示されており、公表により重大事項が既成事実化された結果、現場では以下の深刻な混乱が生じている。
・校長会・教職員から教育長への要望書提出という異例の事態
・市長主導の施策が突然公表されることへの不安と不信
・教育委員会が市長の決定を追認するだけの構図に見えることから、校長の教育委員会に対する不信感が増大
・特に言語探究科の新設については、制度的瑕疵や教育的妥当性の欠如の点から、多くの再検討の要望
 さらに、公表し既成事実化した後に開かれた教育委員会会議では、市長が策定した本パッケージが大綱と同じ扱いを受け、尊重すべきものとされ、そのまま次年度の教育振興重点施策へ反映されている。
 その結果、次年度の教育行政運営方針に反映され、結果として、市長の施政方針を具現化する形となっているのは、教育委員会の独立性及び政治的中立性が実質的に損なわれている。
 これは、教育委員会制度の特性である合議による独立した意思決定及び教育行政の専門性と中立性を失わせ、形骸化させる重大な問題である。
 これらの問題はすべて、法令上の根拠を欠いたまま、市川市教育振興大綱を具体化した本パッケージを策定、公表し、大綱と同じように扱ったことに起因すると思われる。
 よって、本市議会は市長及び教育委員会に対し、下記の事項を強く求める。
 記
1.「市川市教育振興大綱具体化パッケージ」について、法的根拠及び通知文の解釈を、文部科学省等の関係機関に照会し、教育委員会の正式な判断として確定させること
2.教育委員会としての正式な判断が確定するまでは、「市川市教育振興大綱具体化パッケージ」にある教育課程の変更を伴う新規事業を停止すること
3.大綱に記載し得る事項の範囲、総合教育会議の協議の内容等について、法や通知に照らして、市長部局と教育委員会とで正式な協議を行い、その結果を議会に報告すること
4.「市川市教育振興大綱具体化パッケージ」にある(仮称)言語探究科の新設を含む、教育課程の変更を伴う新規事業について、校長と教育委員会事務局が実施の有無を含めて協議するとともに必要に応じて、その他の事業についても協議する場を設けること
5.校長と教育委員会事務局が協議した内容を尊重して、教育委員会会議において、制度的瑕疵、教育的妥当性、教育現場の現状の観点から、改めて審議を行うこと
6.教育課程等の重大事項について、教育委員会の議決前に公表することを禁止すること
7.本件に関する経緯、意思決定過程、教育現場への影響について、教育委員会として検証を行い、その結果を議会に公表すること
 以上、決議する。

提案理由
 法令上の根拠を欠いたまま策定、公表された「市川市教育振興大綱具体化パッケージ」の運用に関する是正及び検証を求めるため本決議を提案するものである。

発議第42号

議長としての資質に欠ける言動を繰り返し、議会運営に混乱と支障を来す大久保たかし議長に対する不信任決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年3月12日
提出者
市議会議員 越川雅史
​賛成者
市議会議員 自由民主の会 中山幸紀

議長としての資質に欠ける言動を繰り返し、議会運営に混乱と支障を来す大久保たかし議長に対する不信任決議

 大久保たかし議長においては、議長職に求められる当然の知見が欠落した言動や、議長職の裁量を拡大解釈しているかのような言動、また、議長車を特権的に利用するなど、公務のあらゆる場面を通じて議長としての資質に欠ける言動が繰り返されている。その結果、議会運営に深刻な混乱と支障をもたらしているが、その影響も甚大であり看過できない。以下、その具体例を詳述する。
 第一は、議会運営における公平公正の欠如と調整機能の欠落である。
 議会運営は、地方自治法(以下「法」という。)、市川市議会会議規則(以下「会議規則」という。)、及び先例等の諸規範(以下法や会議規則、先例等をまとめて「諸規範」という。)に基づき、各会派・議員の意見を尊重し、円滑な合意形成を図るのが議長の本来の職務である。
 しかし、大久保議長においては、諸規範への理解が著しく不足しているのみならず、議長にはあたかも議会運営に関するあらゆる裁量権が付与されているかのような独善的な議会運営が繰り返されている。
 例えば、去る2月26日、一議員のSNS投稿等に関する発議案(発議第35号)を、数ある議案の中でも市民生活に直結することから、最も重要性の高い議案の一つに位置づけられる新年度予算案(議案第59号)よりも優先し、緊急性の高い事件として取り扱ったことはその最たる例である。
 とりわけこの発議には、議員個人の権利を一方的に抑制することを求めるという重要な論点が含まれていたことから、そもそも議会の議決に付すべき事件であるかについても慎重な判断が求められるところ、大久保議長は、各会派に対する十分な意見聴取も調整も行わないまま、一方的に議事日程に追加した議長案を示すなどした結果、本市議会では異例の「17名もの退席者」を生じさせるに至ったが、かかる事態を招いたことは、議長の職責の放棄と調整能力の欠如を象徴的に示す不祥事に他ならない。
 確かに諸規範は、議長の権限について、抽象的に規定しているものが多く、議長はどのような場面で調整機能を発揮するかなど、いわば“箸の上げ下ろし“についてまでをも詳細に規定するものではない。よって、大久保議長が調整機能を発揮しなかった行為が直接的に諸規範に抵触するものではないが、これは、諸規範は議長職に対し、異なる立場の議員の発言をも尊重し、礼を尽くして接することを当然の前提に置いていることによるものであり、規定されている文言を形式的のみに捉えて「議長の裁量に委ねられている」などと自己に都合の良い解釈を押し通す大久保議長の規範意識は、法の目的や法的安定性を軽視する姿勢の表れであり、法治主義の根本に対する無理解の証左である。
 公平公正な議会運営に努めるべき議長においては、諸規範の規定の有無にかかわらず、かくも大量の退席者が生じないよう可能な限り調整を試みる必要があったことは当然の道理である。
 第二は、諸規範に抵触する態様にて、独自の解釈にて裁量権を行使している点である。
 同日の討論に際し、大久保議長は、議員の発言が「議題外にわたっていた、又はその範囲を超えていた」わけでもなければ、「直ちに処理する必要性が認められる発言」でなかったにもかかわらず、議員の名前を叫び続けることで討論を妨害し、遂に中断させるに至った。そして、その正当性を問われた際には、「(発言を止めるのに)制限があるわけではない」旨強弁した。
 念のためここに記すが、会議規則第55条第1項及び第2項は発言内容の制限について、「発言は、(中略)議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない(第1項)」、「議長は、『発言が前項の規定に反すると認めるとき』は、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる(第2項)」と、議長が議員の発言に対して注意できる条件を、「議題外にわたり又はその範囲を超え」た場合に明確に限定している。
 したがって、「そういった制限があるわけではございません」などと、議長にはあたかも無制限に議員の発言内容を制限できる裁量が付与されているかのような発言をすることは明らかな誤りであるばかりか、議長自ら会議規則第55条の規定を否定する暴論でもあり、図らずも大久保議長の会議規則に対する不見識を露見させた代表的な発言例とも称せられるが、いずれにしても、かかる認識に基づき合理的理由なく議員の発言内容を制限し、討論を中断させるに至った大久保議長の行為は、議長に付与された適正な裁量権から逸脱した暴挙と評価するのが適正である。
 第三に、特権意識に基づく議長車の不適切利用である。
 自宅から本庁舎までわずか800メートルという距離を、本来不要な職員の残業代までをも生じさせて送迎を求めていた行為は、金額の多寡にかかわらず、最少の経費で最大の効果を挙げる義務を定めた地方自治法の理念を顧みない、公金支出の妥当性を欠く議長権限の濫用である。
 そして、かかる指摘を受けて以降、直ちに徒歩登庁に切り替えていた事実は、自宅までの送迎には合理的理由がなく、特権的な利用に過ぎなかったとの指摘の適正性を、大久保議長自らも認めたことを示唆しているものと受け止めるが、公式な説明も謝罪も欠いたまま密かに公用車の利用を改めた行為は、公人としての倫理観を著しく欠いた卑怯な振る舞いと断じざるを得ない。
 以上の通り、議長としての資質に欠けた言動を繰り返す大久保議長が議長職に止まることは、議会運営にさらなる混乱と支障を来すことは明らかであり、その影響は甚大と評価せざるを得ない。よって、本市議会は大久保たかし議長を信任せず、不信任を議決するものである。
 以上、決議する。

提案理由
 議長としての資質に欠ける言動を繰り返し、議会運営に混乱と支障を来す大久保たかし議長に対する不信任決議を提案するものである。

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