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本文
発議第34号
市川市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の制定について
上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
平成23年2月14日
提出者
市議会議員 金子貞作
〃 かつまた竜大
〃 田中幸太郎
〃 増田三郎
〃 宮田かつみ
〃 竹内清海
〃 佐藤義一
〃 大川正博
〃 岩井清郎
〃 かいづ勉
市川市条例第 号
市川市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項の規定による議員報酬、同条第2項の規定による費用弁償及び同条第3項の規定による期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次に掲げるとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、新たに議員となったときはその日から支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、市川市一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第22号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の支給方法の例による。
3 議長は、一般職員の給与の支給方法の例により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長と協議して特別な定めをすることができる。
(費用弁償)
第4条 費用弁償の種類及びその額は、次に掲げるとおりとする。
2 公務のため外国旅行をする場合において、その者に対して支給する費用弁償は、国家公務員の例に準拠しその都度これを定める。
3 費用弁償の支給方法については、一般職員の支給方法の例による。
(期末手当)
第5条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対しては、期末手当を支給する。この場合における期末手当の額は、議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の120を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の205を乗じ、更に次の各号に掲げる基準日現在の在職期間に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
2 期末手当の支給方法については、一般職員の支給方法の例による。この場合において、市川市一般職員の給与に関する条例第24条の2の2の規定の適用については、「任命権者」とあるのは、「市長」とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(特別車両料金及び特別船室料金に係る特例)
2 鉄道賃及び船賃のうち、特別車両料金及び特別船室料金については、当分の間、第4条第1項第5号の規定にかかわらず、支給しない。ただし、議長が公務上の必要その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
提案理由
議会の議員の位置づけを明確にするため、議員報酬に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬に関する規定から分離する必要がある。
これが、この条例案を提出する理由である。